【終了】動物愛護管理基本指針・飼養保管基準等パブリックコメント

3回目の動物愛護法改正についてまとめページ

締切は7月12日(金)18時15分必着です。
今回のパブリックコメントは、動物愛護管理基本指針・飼養保管基準などの改正案に対するパブリックコメント特定動物の指定などに関するパブリックコメントの2つに分かれています。

動物愛護管理基本指針・飼養保管基準などの改正案に対するパブコメ

意見募集の対象となっている文書:
添付資料1 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針改正案
添付資料2 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準改正案
添付資料3 展示動物の飼養及び保管に関する基準改正案
添付資料4 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準改正案
添付資料5 産業動物の飼養及び保管に関する基準改正案
添付資料6 動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について改正案
添付資料7 犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について改正案

意見募集要項

↑必ず見てください。以下は意見募集要項からの抜粋です。

★提出方法★
【意見提出用紙】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出。
(1)郵送:下記【意見提出用紙】の様式に従って提出。
(2)ファクシミリ:下記【意見提出用紙】の様式に従って提出。
(3)電子メール:下記【意見提出用紙】の項目に従いメール本文に記載してテキスト形式で送付。添付ファイルでの提出は不可!
※法人の場合は、法人名・所在地を明記

【意見提出用紙】
宛先:環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室あて
件名:動物愛護管理法に係る告示の改正案に関する意見

住所:〒
氏名:
電話番号:
意見:
 <告示の名称>

 <該当箇所>

 <意見内容>
  ※次のように、具体的な御意見を提示する。
  資料○の「△△△」に「□□□」を追加すべき
  資料○の「△△△」の「□□□」を削除すべき
  資料○の「△△△」を「□□□」と修正すべき 等

 <理由>
 

★意見提出先★
○ 郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て
○ ファクシミリの場合 Fax:03-3581-3576
○ 電子メールの場合 電子メールアドレス:aigo-kokuji@env.go.jp

★注意事項★
○ 電子メール・FAXで意見を送るときは、件名に「動物愛護管理法に係る告示の改正案に関する意見」と明記。
○ 同時に実施している「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要」に対する意見を、一緒にして送らないこと。
※送り先のメールアドレスも違います!


特定動物の指定などに対するパブコメ

意見募集要項

↑必ず見てください。以下は意見募集要項からの抜粋です。

★提出方法★
【意見提出用紙】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出。
(1)郵送:下記【意見提出用紙】の様式に従って提出。
(2)ファクシミリ:下記【意見提出用紙】の様式に従って提出。
(3)電子メール:下記【意見提出用紙】の項目に従いメール本文に記載してテキスト形式で送付。添付ファイルでの提出は不可!
※法人の場合は、法人名・所在地を明記

【意見提出用紙】
宛先:環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室あて
件名:動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要

住所:〒
氏名:
電話番号:
意見:
 <該当箇所>

 <意見内容>

 <理由>

★意見提出先★
○ 郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て
○ ファクシミリの場合 Fax:03-3581-3576
○ 電子メールの場合 電子メールアドレス:aigo-seirei@env.go.jp

★注意事項★
○ 電子メール・FAXで意見を送るときは、件名に「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要に関する意見」と明記!
○ 同時に実施している「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針及び動物の飼養及び保管に関する基準等の改正案に関する意見」に対する意見を、一緒にして送らないこと!
※送り先のメールアドレスも違います!

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