犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置への意見

3回目の動物愛護法改正についてまとめページ
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2013.7.6掲載
締切は7月12日(金)18時15分必着です。

以下は、動物愛護管理法に係る告示の改正案のうち、「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」の改正素案に対し、環境省に送った意見です。
あくまで参考として掲載したものですので、以下の改正素案をごらんの上、皆さまのご意見をお送りください。

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2013年2月22日、環境省に対して以下の要請を行いました。パブコメを経て改正され、PEACEの要望通り「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」によって定められていた動物実験への払い下げを認める記述が削除されまし[…]

3回目の動物愛護法改正についてまとめページ

<告示の名称>
「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」

以下すべて、上記措置の改正素案に対する意見です。

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<該当箇所>
資料7 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置についての改正素案」の新旧対照表
1ページ
第1 犬及び猫の引取り
1 「……犬又は猫の引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、……」

<意見内容>
該当箇所から「引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、」を削除する。

<理由>
この記述が、現在も各地で行なわれている定点回収の根拠となっていると言われているが、動物の福祉の確保がなされない場所での引取りは廃止すべきであり、この部分は削除すべき。特に、昨年の法改正により行政は引取りの拒否をできることとなったが、定点回収の現場では引取るかどうかの適正な判断や十分な指導等が行えていない現状があり、改正法の施行へ向け、住民の便宜を優先させることを止めるべきである。
本措置の制定された1970年代とは交通事情や自動車の普及率も大きく異なっており、問題はないはずである。

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<該当箇所>
資料7 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置についての改正素案」の新旧対照表
1ページ
第1 犬及び猫の引取り
1 「……引取りを求める相当の事由がないと認められる場合にあっては……」

<意見内容>
該当箇所を「……引取りを求める相当の事由がないと認められる場合にあっては、必要な助言、説明等を行なった上で、……」とする。
(「必要な助言、説明等を行なった上で」を追加)

<理由>
現時点でも、行政の窓口ではむやみに引取りを行なっているわけではなく、次の飼い主を探すべきであること、しつけで改善する場合があること等、必要な助言を行なったうえで引取りを断っている場合がある。

今後も、何らの助言・説明等もなく引取りを断ることは考えにくく、また、それらの指導・説明なく引取りを拒否するのであっては動物のその後の扱いに不安が残る。ここでは必要な助言や、拒否する理由について説明を行なった上で引き取りの拒否を行なうものとするべきである。

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資料7 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置についての改正素案」の新旧対照表
2ページ
第1 犬及び猫の引取り
4 「所有者が判明していないときは、都道府県知事等は、拾得場所を管轄する市町村の長に対し……」

<意見内容>
該当箇所を「……拾得場所を管轄する市町村の長、並びに必要に応じ隣接する市町村の長に対し……」とする。

<理由>
逸走した動物の場合、市町村の境界を越え徘徊している場合も多く、見つかった場所の管轄先への通知だけでは不十分であるため、できるだけ広く通知し告知するべき。

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<該当箇所>
資料7 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置についての改正素案」の新旧対照表
3ページ
第4 処分

<意見内容>
動物実験への払い下げの部分が削除されることに賛成。

<理由>
動物実験への払い下げは、全国で実績がなくなってから7年の月日を経ているが、動物愛護とは並立しえないことから、本措置上の定めとしても即刻廃止されるべきである。動物実験関係者からいかなる要求があろうとも、この部分の削除は断行すべき。

かつて動物実験に適するとされた、おとなしくて健康で若い犬猫は、本来であれば譲渡にまわすべき犬猫であり、地方自治体が動物愛護団体と連携した譲渡活動等、殺処分削減へ向けた取り組みを始めている現在、再び復活することは考えられない。

また、昨年の動物愛護管理法改正時に、動物実験関係者が法規制を受け入れなかったことからも、動物実験に対する不信感は高まっており、今後も払い下げに理解が得られることはないと考える。

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<該当箇所>
資料7 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置についての改正素案」の新旧対照表
4ページ

別記様式

<意見内容>
① 「引取り数」欄に、内訳として「所有者不明の引取り」数がわかる欄を設ける。
② 「譲渡し数」欄に関して、「一般」と「その他」の区別をなくす。
③ 「譲渡し数」「殺処分数」に関しても、「成熟個体」と「幼齢の個体」の区別を設ける。
④ 「引取り数」のうち、処分が前年から持越されている数・翌年へ持ち越しされた数を記入させる。
⑤ 収容中に殺処分に至らず死亡した数を記入させる。

<理由>
① 今後の殺処分減少へ向けた対策へ生かすために、所有者からの引取りか、所有者不明の引取りかの区別をつけた統計をとるべきである。
② 処分方法として動物実験への払い下げが削除されるのであれば「その他」欄は不要。
③ 処分されている対象が成体か幼齢かの分析ができるように、新たに欄を設けるべき。
④ 引取り数合計と処分数合計が大きく離れている場合があり、統計としての正確性をはかるため、前年度からの持越し・翌年度への持越しについても記入させる。
⑤ ④と同様の理由で、収容中に死亡した数についても記入させるべき。

以上

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