平成30年度第1回OIE連絡協議会 イヌ狂犬病にステータス導入

6月29日、農林水産省で平成30年度の国際獣疫事務局(OIE)連絡協議会の第1回が開催されました。主にOIEに提出する日本国としてのコメントのとりまとめについて有識者・関係者が意見交換を行う場として設けられています。

今年5月のOIE総会の報告があり、アニマルウェルフェアに関しては、これまで検討してきた「アニマルウェルフェアの評価方法に係るガイドライン」が陸生動物コードの第7.1条に追加されること、また「アニマルウェルフェアと豚生産システム」の章が新たに7章に追加されることが採択されたと報告がありました。

そのほかでは、今回は、アニマルウェルフェアについて意見交換するような大きな議題は特にありませんでした。

ただし、1点動物愛護にも関係してきそうなのが、狂犬病ウイルス感染症についてです。新たにイヌ由来狂犬病のみ独立させ、清浄国又は地域の宣言ができるようになります。それには、過去24か月間感染症例が確認されていないことだけではなく、通報対象とされていること、サーベイランスシステムが実施されていること、予防及び管理のための規制措置がOIEコードに従って実施されていること、7.7章と整合した野犬管理プログラムが実施されていることなどが条件案として出ています。

清浄・汚染のステータスについてはOIEが認定するのではなく各国の自己宣言とし、OIEに公的管理計画の認定を申請することをできるようにするようですが、それには、定期的・迅速な動物疾病の報告記録、犬由来狂犬病の管理を行う能力を獣医組織が持つことの証拠を文書で提出、イヌ由来狂犬病の管理及び撲滅のための計画の詳細の提出、国内のイヌ由来狂犬病の状況を示す文書の提出が必要となってくる案になっています。

この日は厚生労働省から参加がなかったようで、委員も日本の詳細がよくわからないまま意見交換していた感じでした。日本では発生していないのだから自己宣言は楽勝ではないかと思われがちではないかと思いますが、獣医師会から参加している委員は、予防接種の接種率が低いことと飼育の状況が把握困難であることを挙げており、管理計画の現状と実効性に懸念を抱いていると感じました。

厚労省としては、現時点では狂犬病予防法があるから大丈夫という考え方のようですが、野犬(鑑札・注射済票のついていない犬)には法律上、捕獲(抑留)しか選択肢がないことで、逆に「殺されてはかわいそう」と放置され、ふえるケースもある現状を考えると、OIE案が言う野良犬管理プログラムが実施されているとみなされるのか、どうなのだろう?とは感じました。(全国的には、もちろん減少の傾向はあるかとは思いますが)

また狂犬病予防法では捕獲した犬は「処分することができる」としか書かれておらず、殺処分や譲渡の根拠は動物愛護法のもとの措置であるため、日本では動物愛護部局の協力合意や計画への参入も必要なのではないかと思います。

また、まだアドホック委員会での検討なので、まだ詳細が全く表に出てきていませんが、爬虫類の安楽死に関するガイドラインの検討も始まっているそうです。これは、食用・革用など、産業に用いるために殺される爬虫類のみが対象とのことです。

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