厚生労働省で、輸入サルを飼育できる施設の審査基準に関するパブリックコメントが、8月2日まで行われています。
感染症法では、いわゆる愛玩目的での霊長類の輸入は禁止されていますが、動物実験目的や展示目的であれば輸入することができます。ただし、輸入サルを飼育する施設は事前に指定を受けなければならず、その指定の際の審査基準が改正されるとのことです。
パブリックコメントには、PEACEとして本日以下の意見を提出しました。ご参考ください。
募集要項・意見送信フォーム等はこちら:
「輸入サルを飼育する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令に基づく指定の審査基準等の改正案」に関する意見募集について
意見・情報受付締切日 2013年08月02日
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