酪農学園大学で動物実験計画書の提出がないまま牛の実習を実施

北海道江別市の酪農学園大学で、動物実験計画書が提出されずに牛の解剖実習が行われたとの情報があり、先月9日、大学に下記の質問書を送付するとともに、文部科学省にも要望をしました。

牛の放血死について、麻酔措置をしていなかったのではないかとの疑いも再び浮上しており、質問書の中で質問しています。

大学側は、この件について正式に報告を公開するとしており、回答はまだいただいていません。しかし、別途カルタヘナ法違反の疑いもあり、そのことを報じる記事の中で、時事通信が動物実験計画書についても報じました。

遺伝子組み換え大腸菌投棄=酪農学園大の准教授—文科省が処分方針
(2016年 3月 7日 時事通信)より一部引用「他にも、牛の解剖実験で、自身が副委員長を務める動物実験委員会に実験計画書を提出していなかったことが発覚した。文科省の指針は、動物実験に際しては学内委員会に計画書を提出しなければならないと規定している。

准教授は同大の聴取に対し、『失念していた』と説明したという。同大は、昨年夏ごろに事実を把握したのに届け出なかった点について、『認識が甘かった。反省している』と話している。」

文部科学省の指針は、生態観察ではない実習にはかかってきます。

酪農学園大学は私立大学ですが、国立大学の動物実験施設が加盟する「国立大学法人動物実験施設協議会(国動協)」では、本年2月25日付けで機関内規程のひな形の改訂版を公開しており、実習についても以下の通り追加しています(太字強調は当会)。

wd機関内規程ひな形(案)第二版

第33条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に、産業用家畜と見なされる動物種に限る)の飼養又は保管、及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については、本規程を適用しない。ただし、上記の目的であっても、外科的措置を施して研究を行う場合や薬理学実験による研究を行う場合などは本規程の適用を受ける。また、解剖学、生理学、病理学等の基礎科学から、応用獣医学、臨床獣医学等の教育、実習に供する場合も本規程の適用を受ける。
なお、畜産動物については、「産業動物の飼養及び保管に関する基準(平成25年環境省告示85号)」、生態の観察については、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成19年環境省告示104号)」に準じて行うこと。

※公私立大学実験動物施設協議会(公私動協)にも質問書を送り見解を尋ねましたが、回答の掲載には許可が必要であり、現在申請中です。


※追記:公私動協見解は⇒こちらに掲載しました。
※追記2:4月28日、動物実験計画書の承認を得ないまま実験していた件について、大学が正式に公表しました。詳細はこちら

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