【家庭用品品質表示法関連パブコメ】毛皮に表示義務の意見を!

1月20日まで、家庭用品品質表示法施行規則および品質表示規程についてパブリックコメントが行われています。

日本では毛皮に表示義務がなく、これまでの法令改正の経過の中でも毛皮については一切触れられてきていないのですが、今後議論を起こしていくためにも、ぜひ多くの意見を届けてください。(参考になる質問主意書はこちら。)

この年末年始は、ぜひパブリックコメントに意見提出を!

意見例)

毛皮にも、毛皮であること、動物種、原産国、養殖・天然の別について表示義務を定めてください。
毛皮についてまったく表示義務がないのはおかしいと思います。犬や猫の毛皮が他の動物の毛皮と偽って売られていると聞きますが、法律があれば表示義務違反にできます。動物種や生産方法(養殖か捕獲か)を隠したり偽ったりして売ることができるということは、消費者が商品を不当に高く買わされることにもつながります。
また、そもそも生きた動物を犠牲にした商品を買いたくないという消費者の選択も尊重されるべきです。安い輸入の養殖毛皮が出回っている現在、「毛皮は高級かつ嗜好的な製品で日常的に使わないから」という理由も当てはまりません。製品の品質について消費者は知る権利があります。どうぞよろしくお願いいたします。

意見募集に関する詳細は:

意見募集期間

平成28年12月22日(木)から平成29年1月20日(金)まで (必着)

意見の提出方法

意見提出用紙(様式)又は様式の記載事項を全て満たした用紙を用いて、日本語により作成した意見を、次のいずれかの方法により提出。

⑴ 電子メールの場合

送信フォーム:こちらのページの最下部のバナーをクリック

メールアドレス:i.hyojitaisaku2@caa.go.jp

※件名を「『家庭用品品質表示法施行規則の一部を改正する内閣府令案』等に関する意見」とする。
※テキスト形式のメールのみOK。添付ファイルやリンクで示すことは不可です。

  ※記載事項
  郵便番号
  住所【法人・団体等の場合は、主たる事業所の所在地】
  氏名【法人・団体等の場合は、法人・団体名、意見提出者の氏名】
  連絡先電話番号
  連絡先メールアドレス
  提出意見

⑵ FAXの場合

FAX番号:03-3507-9295
消費者庁表示対策課 家庭用品品質表示法府令案及び告示案意見募集担当 宛て

⑶ 郵送の場合
〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁表示対策課 家庭用品品質表示法府令案及び告示案意見募集担当 宛て


参考:

第190回国会参議院安井美沙子議員「家庭用品品質表示法に関する質問主意書」

 家庭用品品質表示法に関し、以下質問する。

 家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うように要請し、一般消費者の利益を保護することを目的に昭和三十七年に制定された。

 同法に基づく雑貨工業品品質表示規程(以下「表示規程」という。)で示された対象品目の中で、「かばん」、「革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した上衣、ズボン、スカート、ドレス、コート及びプルオーバー、カーディガンその他のセーター」については、革であるか、合成皮革であるか、また革である場合はその材料の表示をすることになっている。

 しかし、革と同様に位置づけるべき毛皮(リアルファー、フェイクファー)については、表示の義務づけがなく対象外になっている。近年においては、毛皮動物の家畜化により廉価な毛皮製品が市場に多く出回っており、消費者が手にする機会が多くなっている。また、フェイクファー製品の技術も向上しており、リアルファーとの区別がつきにくくなっている。こうした現状から、毛皮も革と同様に、品質表示をする必要性が高い製品であると考えられる。動物保護の観点から、リアルファーでなくフェイクファーを購入したい一般消費者もおり、消費者の選択の権利に資するという観点からも表示規程に明記するべきではないかと考え、以下質問する。

 業界団体である日本毛皮協会も、消費者に適切に表示することが公正な競争にかなうとの立場から毛皮の表示義務に賛成していることを付記する。

一 家庭用品品質表示法に基づく表示規程に、「革又は合成皮革」の文言の記載があるが、「毛皮」の文言が入ってない理由について、政府の見解如何。

二 かつて毛皮は高級品であり、家庭用品には含まれないとの認識もあったが、現在は衣類、雑貨等に使われており普及している。法律の制定時と現在では状況が変わっているにも関わらず、毛皮が表示規程の対象外となっていることに関する政府の見解如何。また、毛皮の表示義務の必要性についての政府の見解如何。

三 平成二十六年六月二十四日に閣議決定された規制改革実施計画で示された家庭用品品質表示の見直しの議論における、毛皮の表示義務を規定することについての検討状況を示されたい。

  右質問する。


「参議院議員安井美沙子君提出家庭用品品質表示法に関する質問に対する答弁書」

一について

 毛皮については、高級かつ嗜好的な製品であって、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に掲げる一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品又は雑貨工業品に当たらないとの判断から、これまで、家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)別表において定めておらず、表示の標準となるべき事項も定めていないところである。

 なお、いわゆるフェイクファーを用いた製品のうち、同令別表第一号の繊維製品に該当するものについては、繊維の組成等を繊維製品品質表示規程(平成九年通商産業省告示第五百五十八号)に定める遵守事項に従って表示することとされている。

二及び三について

 消費者庁においては、これまで、「規制改革実施計画」(平成二十六年六月二十四日閣議決定)に基づき、一般社団法人日本毛皮協会を含む事業者団体等に対するアンケート調査、事業者団体等との意見交換等を通じて家庭用品品質表示法による規制に係る要望を把握し、一般消費者のニーズを踏まえつつ、指定品目及び表示内容の見直しについて検討を行ってきたところである。この検討過程において、毛皮について同法に基づき表示を義務付けるべきとする意見は見られなかったことから、現時点においては、毛皮を同法第二条第一項の家庭用品として指定し、その表示の標準となるべき事項を定めることは考えていない。

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