2012年に動物愛護法が改正された際、環境省の実験動物基準がわずかに改正されたことを受け、厚生労働省の動物実験指針も改正されると言われていましたが、この2月にやっとその対応がなされました。20日付けで、関係団体等へ文書で知らされています。
第89回厚生科学審議会科学技術部会のページに改正内容が掲載されていますが、実質的には外部検証に関する文言が盛り込まれただけの改正でした。(対象機関に関する表現も変わりましたが、実際に対象となる機関が変わったわけではありません)
外部検証といっても、この簡素な指針を守っているかどうかを中心に見るHS財団の外部評価でOKなのが実情ですから、あまり実質的な改善を期待できる改正ではありません。
非常に残念ではありますが、国の指針については現在3省が別々に定めているものを1本の統一ガイドラインにまとめ、より詳細な内容とすべきだと考えており、先般そのことを文部科学省にも要望したところです。
今回の改正については、以下をご覧ください。