堀井動物園の動物愛護法違反について厳正な処罰を求める嘆願書を!

※以下の嘆願書送付をお願いしておりました件、無事起訴されました!
ご協力をありがとうございました!
公判期日は、こちらをご覧ください

なぜか報道もされないのが不思議なのですが、堀井動物園園長は3月13日、特定動物の無許可飼育(動物愛護法違反)で大津地方検察庁へ書類送検されました。現在、検察にて起訴・不起訴を決定するための捜査中です。

過去に同様の違反、もしくは他の法律違反を繰り返していることを洗い出すのに時間がかかってしまったのですが(その割には全てを記載しきれていないのですが)、先日、大津地方検察庁の担当検事宛、厳正な判断を求める嘆願書を送付いたしました。全文はこちらに掲載しましたが、ぜひ皆さまからも、遵法精神のない事業者を無罪放免とすることのないよう厳正な処罰を求める嘆願書を送っていただけないでしょうか。

特定動物とは、動物愛護法において「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物」とされている動物で、大型の肉食獣や力の強い動物、猛禽、毒蛇・大蛇、ワニ等、650種ほどが指定されています。飼育は許可制であり、無許可飼育の罰則は6カ月以下の懲役又は百万円以下の罰金となっています。

移動動物園やふれあい動物園の事業で多数の特定動物を利用するということ自体、安全面で疑問ですが、無許可飼育を繰り返した上に、長い間(最低でも9年間。場合によってはそれ以上)法律を守らずに特定動物を輸送していて何のお咎めもないというのでは、市民の安全は守られません。特定動物ではありませんが、これまで動物の脱走も繰り返してきたような事業者で、来園者のケガも起きています。

下記にひな型を作成いたしましたので、大変お手数ですがプリントして署名・捺印の上、大津地方検察庁宛、郵送にてお送りください。文面は書き加えていただいて構いませんので、どうか市民の怒りを検事に伝えてください。

よろしくお願いいたします。

※送付の呼びかけをいったん終了いたします。ご協力を大変ありがとうございました。

(ダウンロード終了)

(ダウンロード終了)

■嘆願書送付先

※「堀井動物園動物愛護法違反嘆願書在中」と封筒表面に朱書きしてください。

〒520-8512
大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎
大津地方検察庁 担当検事様

■嘆願内容

大津地方検察庁 担当検事 様

堀井動物園園長の動物愛護法違反に対し厳正な決定を求める嘆願書

堀井動物園(守山市岡町257)の園長、堀井嘉智氏は、「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護管理法)に定められた飼養・保管許可を得ずに、特定動物であるハクトウワシとアビシニアコロブスを飼育していました。またその後、2016年11月に農林水産省動物検疫所(神奈川県横浜市磯子区原町11-1)から堀井動物園第二飼育場(野洲市吉川八丁島5270)まで同じく特定動物に指定されているキリンを輸送した際、3日前までに提出すれば特定動物の飼養・保管許可が免除される「特定動物管轄区域外飼養・保管通知書」を2自治体に通知しませんでした。

これらの違反について本年3月13日に送検されています同氏は、これまでも様々な法律違反を繰り返してきており、遵法精神に欠けていると感じざるを得ません。また同氏は、児童・市民等への教育や娯楽の提供をうたう移動動物園や動物ふれあいを事業として行っている個人事業主です。法律違反が罪に問われないまま事業を継続してよいものとは、到底思えません。コンプライアンスが求められる現代において、無罪放免とすることは動物取扱業(展示業)を営む本人のためにもなりません。ぜひとも厳しいご判断をくださいますよう、本書状をもって嘆願致します。

そもそも特定動物とは、動物愛護法において「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物」とされている動物です。このような動物を、飼育に関する知識や十分な環境もないまま無許可で飼育するということは、あってはなりません。しかし堀井動物園は、汚く狭小な環境に多種多数の動物を不適切飼育し、移動動物園等で多くの動物たちをストレスにさらし、その扱いを見れば動物に関する知識が欠落していることは明白です。

また特定動物をふれあい事業に用いていること自体、安全に関する認識が欠落していると言わざるを得ません。そのような事業者が、特定動物を無許可で飼育したり、法律に違反して動物を輸送していたりということ自体あまりに非常識であり、来園者や一般市民の安全について無感覚です。このような事業者がいること自体、市民にとっては脅威です。

「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止」することも動物愛護管理法の目的の一つです。また人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならないのが同法の基本原則です。長年、事業において特定動物を扱いながら「法律を知らなかった」と言い訳すれば動物愛護管理法違反での訴追が逃れられるといった前例をつくることのなきよう、本件違反の重大さを十分御斟酌いただき、住民の平和で安全な市民生活の維持、堀井氏の再犯防止、また追随する他の事業者による違反の抑止のために、起訴のご決定を下してくださいますよう、何卒お願い申し上げます。

住所:
氏名:               (印)

参考:

苦情申し立ての内容は後日公開いたします。違反事実は、下記の嘆願書に書いた通りです。

●動物の愛護及び管理に関する法律 罰則(抜粋)

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者

追記

12月28日、有罪判決が出ました。
裁判の経緯はこちらのページからたどれます。

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