先日、第41回動物愛護部会の傍聴に行ってきました。その際、最後に報告されていたペットフード法に基づく基準&規格の改正について、きょうからパブリックコメントが始まっています。
環境省:愛玩動物用飼料の基準及び規格の改正(案) に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
締切:平成26 年4 月24 日(木)18 時15 分必着
(郵送の場合は平成26 年4 月24 日(木)必着)
※募集要項詳細は…
御意見募集要項
※対象は…
愛玩動物用飼料の基準及び規格に追加する内容(案)[PDF 33KB]
※参考資料は…
中央環境審議会動物愛護部会ペットフード小委員会及び農業資材審議会飼料分科会合同会合(第5回)資料 [PDF 143KB]
今回は、亜硝酸ナトリウムとメラミンの基準値について意見が求められていますが、PEACEとしては、遺伝子組み換え原料について表示義務を求める意見を送る予定です。
遺伝子組み換えの原料について、ペットフードには何ら規制はなく、安全性未審査のものであっても合法で輸入できます。
昨年7月、日本では認められていない遺伝子組み換えパパイヤが人間用に販売されていることがわかり、業者に対して回収命令が出されましたが、これはもともとペットフードとして輸入されていたものです。人間用に販売してしまったために回収命令が出されましたが、ペットフードとして販売しているだけなら合法で、やめさせることはできませんでした。
この事件によって、未審査の遺伝子組み換えパパイヤがペットフード用に輸入されていることが、事実として確認されました。
しかし、ここで悩ましいのは、未審査の遺伝子組み換え原料を禁止しようとすると、一方で動物実験データを求める規制がセットで作られる可能性があることです。
食品と飼料に関してはそれぞれ安全性の審査がされているので、そのいずれかで審査済みのものしかペットフードとして販売できない法律にするのが合理的だと思いますが、そうではなく「ペットフードにはペットフード用に審査が必要」という考え方になる向きもあるようです。
それは「動物実験しろ」ということですから、私たちが求めていることではありません。
そもそも動物実験が必要な食材など作るべきではなく、購入に歯止めをかけたい思いがあります。また、買い与えたくない飼い主は一定数いると思われます。
しかし、表示義務もないので、売り場ですぐ判断できる手段はありません。
現実には、家畜用飼料にも表示義務がないため、ペットフードで先に表示義務を設けるのはハードルが高いとも考えられますが、消費者として意見を送りたいと考えています。「審査制度がないかわりに表示義務を設けるべき」という主張はできると思います。
ご関心をお持ちの皆さまも、ぜひよろしくお願いいたします。
またペットフード法は施行5年後の見直しの時期でもあり、法改正へ向けたとりまとめ案に関しても、6月以降パブリックコメントが行われるとのことです。
参考:
安全性未審査の遺伝子組換えパパイヤの国内流通事案について
第41回動物愛護部会については、別途報告いたします。
追記:
農水省のサイトに3月3日の合同会合の資料が公開されました。