動物虐待事犯検挙数、過去最大~警察の統計の推移も更新しました

去年の動物虐待事犯での検挙が「過去最大」と報道されていましたが、元ネタである統計が警察庁のサイトで公開されました。

代表的な事例として、今回は動物虐待についても取り上げられていました。

3 無職の者による動物愛護管理法違反、廃棄物処理法違反事件無職A(72)は、平成27年4月、飼い猫1匹を自宅でバケツに貯めた水に沈めて殺し、その猫の死骸を含む猫の死骸4匹を自宅とは別の宅地内に不法に投棄した。27年6月までに、Aを動物愛護管理法違反(愛護動物の殺傷)、廃棄物処理法違反(不法投棄)で検挙した(北海道)。

また、今年は、これまでの推移についてもグラフ化がされています。検挙数はふえていますが、当然ながら、これは警察や社会の意識が変わってきたことによるものだと思います。

動物虐待 立件 統計

当会でも、以前より警察庁統計「生活経済事犯の取締状況について」各年版から統計を掲載していましたが、そのページも更新しました。

以前から動物愛護関係事犯の統計は出ていましたが、今回正確なところを確認したところ、2010年までは動物愛護法だけではなく、動物愛護条例、種の保存法、外来生物法の違反数が合算で計上されていたとのことでした。

2011年以降は統計のとり方がかわり、動物愛護法違反のうち第44条違反(動物虐待罪、遺棄罪)のみが動物虐待事犯として掲載されています。(2010年については、動物愛護関係事犯で統計がとられていましたが、翌年版の公開時に内訳が公開されました)

警察庁によると、時代の変化によって社会の関心も変わるので、過去と同じ統計をとり続けるわけではないとのこと。

動物愛護法違反には動物取扱業者にかかっている罰則もあり、警察がそちらには関心がないことがくしくも統計にもあらわれてしまっていますが、一方で動物虐待に関心が高まっているのは明らかです。

これは、かつて残虐な犯罪が行われても警察が見向きもしなかった時代に比べると隔世の感があります。しかし、動物虐待の経歴が報道された最近の凶悪犯は、誰もそのことによって咎められたり介入を受けたりしてきていないのではないのではないかとも感じます。まだまだ適正な法の執行へ向けて努力が必要です。

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