堀井動物園は、モレラ岐阜でも特定動物の無許可飼育期間あり!

ショッピングモール「モレラ岐阜」で4月18日から5月14日まで開催された移動動物園でも、堀井動物園の特定動物の無許可飼育が発覚しました。

岐阜県で飼育許可を申請していたので、その許可が出る4月20日までの2日間(4月18~19日)の間ではありますが、どこの自治体でも許可を得ていない移動飼育設備でミシシッピアリゲーターの展示を行っていました。上の写真のコンテナ内に造り付けの設備です。

堀井動物園側は、昔許可を得ていたので、5年後の有効期限が切れた後も許可が継続していると思っていたと言い訳をしているようですが、現在、同園は許可を受けた移動檻を一覧でリストにしており、その中に今回の施設が入っていないのですから、許可を受けていないことは簡単にわかります。だからこそ、当会もすぐ違反があったのではないか?と想像がつきました。まして、このリストを管理している本人が知らないはずがありません。

この設備は、天井に強化ガラスがはめられた水槽の上を来園者が歩く形になっており、特殊です。ワニが体を十分伸ばして動き回る広さもないほどとても狭いもので、水辺もありません。この展示を見た子供たちや来場者は、いったいここから何を学ぶのでしょうか。動物は虐待的な環境で飼ってもよく、踏みつけて歩いてもいいのだというメッセージを受け取るだけではないでしょうか。

同園が、既に同じ罪状で書類送検されていることは、こちらにアップした通りですが、送検中の身でありながら同じ違反を繰り返すのはさらに悪質と考え、2度目の嘆願書を大津地検に送付しました。

どうか、嘆願書送付のアクションにご協力ください。

▼アクションにご協力ください

●動物の愛護及び管理に関する法律 罰則

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者

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