大阪府で毒蛇パフアダーなどの特定動物を無許可飼育していた男の裁判は5月30日から

 

大阪の爬虫類ショップ及び爬虫類バーの店長(当時)だった男が特定動物の無許可飼育(動物愛護法違反)などで逮捕・送検された事件の裁判が5月30日から始まります。

八尾市内の店舗の上の階の自宅で、全長約93センチの毒蛇パフアダーや、94センチの毒蛇ガボンアダー(いずれも特定動物)など6種7匹、ほかにも特定外来生物であるカミツキガメなどを飼育していたという強烈に恐ろしい事件です。

報道では密輸もしたと言っていたそうで、どこまでが罪状になっているのかなど詳しいことは、PEACEが告発した事件でもなく、現時点でわかりませんが、特定動物の無許可飼育で裁判になるのは堀井動物園園長だけではないということは言えると思います。(堀井園長は、起訴するのはおかしいと主張してます)

その意味でもどれくらいの量刑になるのか、関心があります。動愛法改正の時期と重なっており、PEACE事務局から傍聴が難しいのですが、どなたか関西方面の方で、傍聴して報告を送ってくださる方はいらっしゃらないでしょうか。

報道:

日時:5月30日 10:00開廷
場所:大阪地方裁判所 新館433号法廷
事件番号:平成31年わ第1102号

傍聴の際の参考ページ:
傍聴の手引
大阪地方裁判所での裁判傍聴を考えている方へ(裁判傍聴Q&A)

事件が起きたショップと被告人の関係について

事件当時、わからないことだらけだったので大阪府動物愛護管理センターに背景を聞こうとしたところ、メールでとのことだったので質問を送りました。逮捕されたのは「店長」と報道されており、当時店のホームページでも「八尾店代表者兼販売責任者」と書かれていたので経営者かと思いましたが、経営者は別の女性で第一種動物取扱業の申請者もその女性です。有罪となったときに第一種動物取扱業の登録取消しにも関係してくるので確認したいと思いました。

現在は、大阪府が公表している第一種動物取扱業の一覧が今年4月1日時点のものに更新されているので、経営者や動物取扱責任者が誰かなどはわかります。事件報道当時は公開情報が古く、サイトでは確認ができませんでしたのでセンターに質問をしました。

2、3点、重要なところで確認漏れがあるので、現在も追加で問い合わせ中ですが、回答は以下の通りです。

大阪府回答1回目

今回報道されている、長谷川佳久氏はEXOTIC ビバZONE八尾店の経営者ではありません。
ついては、ご質問の内容は「EXOTIC ビバZONE八尾店」における回答としております。

質問1.
ニュースで店長の逮捕映像が流れたとき、後ろに店の入り口が映り、特定動物の標識と思われる黄色い紙が貼ってありました。(2枚)
これらの特定動物の許可は、無許可飼育していた毒蛇7匹とは別に店舗で飼育されていた特定動物がいて、それらに対する飼養・保管許可の標識ということなのでしょうか?
それとも、無許可飼育されていた毒蛇に逮捕前に飼養・保管許可を出していたのですか?

回答1.
無許可飼育の毒蛇以外で店舗で飼育されている特定動物の飼養・許可に対する標識です。(PEACE注:第2回回答補足を参照のこと

質問2.
現在、長谷川佳久氏および長谷川氏の経営する店舗には特定動物の飼養・保管許可が出ているのでしょうか?

回答2.
長谷川氏はこの店舗の経営者ではありませんが、当該店舗については特定動物の飼養・保管の許可済です。(PEACE注:第2回回答補足を参照のこと

質問3.
逮捕の理由となった無許可飼育の毒蛇7匹は、どうなったのでしょうか。

回答3.
大阪府警察本部にお問い合わせ下さい。

質問4.
「brand new zone」が謝罪文を公表し、店舗については新たに動物取扱責任者を選任し登録する運びになると書かれていました。
https://twitter.com/brandnewzone1/status/1092785858212577280

第一種動物取扱業の登録は、「爬虫類と小動物の店 EXOTIC ビバZONE 八尾店」では「販売」について登録番号等の表示がありますが、展示業と思われる「brand new zone」については、表示もありませんし、府の公表しているリストを見ても、該当しそうな登録がありません。

http://greens.st.wakwak.ne.jp/home/note.cgi?id=904347&category=2&note_pw=
八尾店
【事業内容】爬虫類及び哺乳類の販売
【動物取扱業登録番号】大阪府登録第3514-1号
【登録年月日】平成30 年10月5日
【有効期限の末日】平成35年10月4日

「brand new zone」は爬虫類バーとして経営しているかと思いますが、本当に展示業で登録をとっているのでしょうか。登録を受けている場合、「新たに動物取扱責任者を選任し登録する運び」とは、いったん登録自体を取下げ、再度登録しなおしたという意味なのか、取扱責任者だけを変更したという意味なのか、どちらなのか教えてください。

回答4.
府のホームページで公開されている情報は必ずしも最新のものではありませんが、「爬虫類と小動物の店 EXOTIC ビバZONE 八尾店」については、平成30年11月26日(登録年月日)より展示業の登録を行っています。また、センターにて最新の情報は閲覧可能です。
なお、ご指摘の「brand new zone」という名称での登録は行っていません。「brand new zone」のホームページ上に記載されている内容については、現在調査中です。(PEACE注:補足を参照のこと

質問5.
大阪府の条例では、「飼えなくなった特定動物の処理」として第八条に特定動物の引き取り規定がありますが、これはあくまで許可を受けた者だけに対してかかる規定でしょうか。無許可飼育の場合にはかかりませんか。また、これまで、この規定に基づいて特定動物の引き取りを行った事例は何件くらいありますか。

回答5.
大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第8条に基づき、許可を受けて飼養している所有者がやむを得ない理由で飼えないと認めるときは引き取っています。
引き取り事例は、文書の保存期間である過去5年間で2件です。

以上です。

大阪府回答2回目

報道では、当該店舗の3階が長谷川氏自宅となっており、そこで無許可飼育していたとのことなので、ヘビはあくまで長谷川氏個人の所有かと理解しました。

質問1.この理解はまちがっていますでしょうか?
回答1.報道の通りです。詳細については大阪府警察本部にお問い合わせください。

質問2.長谷川氏個人は、当該場所以外の場所も含め、現在、大阪府下のいずれかの場所で特定動物の飼養保管許可を得ていますか?
回答2.お答えできません。

質問3.2の回答が許可を得ている場合、動物種は何ですか?全て教えてください。
回答3.回答2のとおりです。

質問4.今回の事件の毒ヘビに関して、大阪府下で飼養保管許可は出ていますか?
回答4.毒を持つ動物について、本府では血清が準備できる動物種以外原則許可をしておりません。

質問5.当該店舗の経営者は長谷川氏ではないとのことでしたが、それは、事件前の登録当初からそうなのですか?
回答5.申請者は登録時より長谷川氏ではありません。

質問6.当該店舗の特定動物の飼養保管許可の申請者も、第一種動物取扱業の登録の申請者と同一人物ですか?
回答6.回答2のとおりです。

質問7.当該店舗の特定動物の飼養保管許可の申請者は事件前から変更はないという理解でよろしいですか?
回答7.回答2のとおりです。

質問8.当該店舗が許可を得ている特定動物の種類を全て教えてください。
回答8.取扱動物としてワニガメ、アミメニシキヘビ、アフリカニシキヘビの登録があります。(PEACE注:補足を参照のこと

質問9.長谷川氏は当該店舗もしくは当該店舗の関連店舗の従業員等として今後も働く、もしくは何らかの関与するのでしょうか。
回答9.店舗にお問い合わせください。(PEACE注:聞いていません。裁判でのほうが正しいことを言うと考えられますので傍聴のほうが確実です)

質問10.今回の無許可飼育の現場及び飼養設備を貴センターの職員は見ていないという理解でよろしいでしょうか。(昨日の電話でそのような印象を受けましたが確認をしそびれました)
回答10.長谷川氏の自宅については立ち入りしておりません。

補足

※注:現在の店舗の登録表示は以下のようになっており、八尾店の展示業については上記回答後にBRAND NEW ZONEに事業所名を変更されたものと思われる(確認中)(確認済)。特定動物の許可についても表示がなされた。

八尾店
【事業内容】
爬虫類及び哺乳類の販売
【動物取扱業登録番号】
大阪府登録第3514-1号(販売)

BRAND NEW ZONE
【事業内容】
爬虫類の展示
【動物取扱業登録番号】
大阪府登録第3514-5号(展示)
【登録年月日】
平成30 年10月5日(販売)
平成30年11月26日(展示)
【有効期限の末日】
平成35年10月4日(販売)
平成35年11月25日(展示)
【特定危険動物飼養許可番号】
大阪府指令動管第1970号 ワニガメ
大阪府指令動管第1971号 アミメニシキヘビ
大阪府指令動管第1972号 アフリカニシキヘビ

追記

5月30日の裁判を傍聴してくださった方がおり、感謝申し上げます。なんと主犯の元店長以外に、幇助したとして共犯の男がもう一人いたそうです。主犯に懲役6カ月、共犯に3カ月の求刑でした。判決が6月20日です。

判決言い渡し
日時:6月20日 13:20開廷
場所:大阪地方裁判所 新館331号法廷
事件番号:平成31年わ第1102号
アクションをお願いします

署名にご協力ください日本が最大の消費国 ジャコウネココーヒー「コピ・ルアク」の取り扱い中止を求めるアクション[sitecard subtitle=関連記事 url=https://animals-peace.net/action[…]

活動分野別コンテンツ

活動報告ブログ

最新情報をチェックしよう!
NO IMAGE

動物の搾取のない世界を目指して

PEACEの活動は、皆さまからのご寄付・年会費に支えられています。
安定した活動を継続するために、活動の趣旨にご賛同くださる皆さまからのご支援をお待ちしております。

CTR IMG