【速報】堀井動物園、昨年のキリン輸送時の法令違反が発覚!

昨年、堀井動物園でキリンが到着1カ月半ほどで亡くなっていた件についてこちらでお知らせしていますが、実はそのキリンの輸送の際に法令違反があったことが当会の指摘で発覚しました。

昨日、センターから違反の事実があったことを確認したとの連絡がありました。

一昨年にも違反で指導票を切られている堀井動物園

キリンは特定動物に指定されており、輸送の際に通過する自治体すべてに、通過の3日前までに出さなければいけない書類があります。(特定動物管轄区域外飼養・保管通知書)

これを出していないと許可を受けないで飼育していたのと同じ罰則、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金がかかってきますが(詳細は脚注参照)、堀井動物園は一昨年(2015年)静岡市内の販売業者からボアコンストリクターを購入し滋賀県まで移送する際、通過する自治体にこの書類を提出せずに運んでいることが既に発覚しています。

この時は、なんと信じられないことに「書類を出さなければいけないことを知らなかった」という言い訳で罰則を逃れ、指導票を切られました。

多くの特定動物を譲受け、飼育し、なおかつ移動動物園として輸送することもあるはずの業者でありながら、一昨年まで法令を知らなかったなどということがあり得るのでしょうか?! もちろんセンターは、以前も指導したと記録に書いています。が、このときは指導票で終わりました。

なかなか調査に腰を上げなかった県センター!

もし一昨年の「知らなかった」が本当にそうであったとしても、キリンはボアコンストリクターの一件の後に輸送されていますから「知らなかった」は通用しません。しかし、なんと今回は「出発と到着の自治体では提出しなくていいと思っていた」という言い訳をしているそうです!

しかし、当会が調査したところでは、キリンが出発した自治体だけでなく、もっとほかにも提出されていない自治体があります。もちろん、正確なルートは当会にはわかりませんから、県に調べてほしいと訴えてきました。(追記:質問書全文はこちらにアップしました)

センターは、今後文書を提出させてルートも把握すると言っていますが、他の自治体に問い合わせてまで事実確認をしようとしていません。既に一部の自治体で違反事実は明確なので、他に違反があるかどうか確かめる必要はないとの考えです。

そう聞くともっともらしいのですが、そもそもセンターは輸送ルートも調べず、堀井動物園側に「出しましたか?」と聞いて「出しました」という回答だったので、一旦問題ないとして処理していたんです!!! (しかもずっと回答なし。こちらから問い合わせて、そのように口頭で回答)

では、通知書は提出されていないと言っている自治体ではなぜ出ていないのか、説明できるのか?等指摘したところ、やっと重い腰をあげて再調査に着手し、提出先を堀井動物園に出させたので違反事実が発覚しました。

意見をお送りください

この件、現在進行中ですが、死んだキリンのジョージ(写真)があまりにかわいそうなので、速報で公開いたします。

そもそもキリンの輸入は多くの人が関わりますし、大変なんです。まさか最後の最後でこんな法令違反をしているとは誰も思わないところが盲点だったのでしょう。

業者には不評な制度だということは知っていますが、前回の法改正時にも検討され、必要な制度として残りました。すべての自治体で許可を受けるより楽なのですから、本当に必要な移動なら提出するべきでしょう。提出したくないなら、特定動物を買ったり運んだりしなければいいだけの話です!!

再び堀井動物園第二飼育場にキリンを入れさせないためにも、今回は厳しい対応をするべきです。

皆さまも、違反者がきちんと処罰されるよう、意見を再びお送りください!⇒その後、書類送検されましたが、この件については不起訴となりました。ご意見を送ってくださり、大変ありがとうございました。

また、野洲飼育場のキリンの飼養・保管許可がまだ残っていますが、これも取下げさせるようお願いしてください。⇒この件については、後日新しいキリンが来てしまいました! 不適切な飼育場であることは変わらないので、引き続き意見を送ってください。

そもそも、現在の施設も適切に飼育できるものではないとセンターも考えており、さらに現地は農地法・農振法違反で占拠されている状態なのですから(詳細は後日解説します!)、建築物の増改築を行政が指導するのはおかしなことです。許可は廃止をさせるべきです。

<意見送付先>

通知書は飼養・保管許可を受けている自治体では提出は不要です。堀井動物園は出発地点の横浜市、神奈川県で飼養許可を受けているわけではありません。ちなみに動物検疫所には許可不要の例外規定があります。

罰則の法令上の根拠は下記です。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

第十三条 法第二十六条第一項の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
(中略)
十 法第二十六条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る都道府県知事が管轄する区域の外において、三日を超えない期間、当該許可に係る特定飼養施設により特定動物の飼養又は保管をする場合(当該飼養又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事に、飼養又は保管を開始する三日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに様式第十三によりその旨を通知したものに限る。)

動物の愛護及び管理に関する法律

第二十六条 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
一 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者

2018.12追記:結局不起訴となった件を追記しました。また、滋賀県に問い合わせた際の質問書の全文を公開したので、リンクを追加しました。 

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