第一種動物取扱業

法令改正をまず生かそう。基準違反店に勧告を!

特定動物に指定されているヘビ、ボアコンストリクターの無許可飼育事件について、その後を追った報道が先月下旬にありました。ヘビは、男が許可を得ているかどうかを確認せずに岡山市内のペットショップが販売したものだったそうです。

  • 販売元への規制甘く助長 ヘビ・トカゲ無許可飼育事件(既にリンク切れ)
    2014年4月22日 読売新聞

しかし、この報道には気になる箇所があります。「同法(注:動物愛護法)では、販売業者に購入者の許可の有無を確認するよう努力規定が設けられているが、罰則はない」としている点です。

第一に間違っている点は、取引に際して特定動物の飼育許可を持っているかどうか確認することは、法第二十一条一項に基づいて定められた基準に書かれており、遵守しなければならない義務事項だということです。

また、この義務に対して直接の罰則がないのは確かなのですが、守られていない場合には、法二十三条に基づいて、行政は勧告を出すことができ、それでも守られない場合には命令を出すことができます。命令にまで至っているのに、それを守らなかった場合は、罰則(第四十六条四)と、業の登録の取消(第十九条六)が可能です。

実際には、勧告も行政にとっては軽々しく出せるものではありませんから、まずは指導ということになってしまいますし、1回の違反に対して直に罰則がかかるわけではありませんが、まったく罰則がないと言ってしまうと業者の気持ちをますます緩めることになるのではないでしょうか。

特定動物に関しては、確かに規制強化は必要なのですが、せっかく改正がなされたことを生かそうという観点がないのは問題だと思います。この記事では、まるで環境省がやる気がないかのようですが、改正法でどの程度実効性をあげられるか(もしくはあげられないか)が、次の改正にとって重要なのは事実です。

ちなみに、岡山市に確認したところ、この警察は岡山市にこの店について情報提供は行っておらず、この報道を見て初めて知ったとのことでした。ですので、まだ店に対する指導などは行っておらず、報道のほうが先に出てしまった形です。

市は対応についてこれから検討するのことでしたが、以後確認を怠ることのないよう、ぜひ勧告を行ってほしいと思います。

追記

後日、この店については書類送検されました。詳細はこちら

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