先日、鳥獣保護法施行規則の改正について公表されました。この改正で、環境大臣が禁止する猟法として「弓矢を使用する方法」とされていたものが、「矢を使用する方法」に変わりました。
狩猟期間中に狩猟鳥獣に対してボーガンを撃った場合、環境省の見解では、もともと上記の禁止猟法に該当し違反となるのですが、法令上はボウガンが明記されておらず「弓矢」に該当するかどうかということが実際の捜査において課題になったそうです。また、わかりにくさが誤解を生み、犯罪を誘発する可能性もありました。
吹き矢についても、獣保護法違反容疑で捜査された事例があるものの、弓矢ではないという意味で、ただちに違反を問えないという問題がありました。(事例については下図参照)
これらを受けて、環境省では「弓矢」を「矢」に改正。クロスボウ(ボウガン)や吹き矢も明確に、いわゆる禁止猟法となりました。
私たちとしては、動物虐待を目的とした行為は、野生動物であっても動物虐待で罰することができるようにしてほしいと考えていますが、鳥獣保護法での禁止がより広い範囲で明確になったことは歓迎しています。
対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼす猟法の禁止の見直し(規則第10条第3項第12号)
- 現行において、禁止する猟法としている弓矢について、クロスボウ(ボーガン)による負傷個体の懸念があることから、「弓矢」を「矢」と改正し、吹き矢に規制を加えるとともに、クロスボウの規制を明確化する。現行
・弓矢を使用する方法改正案
・矢を使用する方法
追記
2020年9月、警察庁がボーガン規制を検討するとの報道がありました。詳しくはこちら。
今年6月、兵庫県宝塚市で4人がボーガンで殺傷された事件がありました。これを受けて、警察庁がボーガンの所持などに対する規制の在り方を議論する有識者検討会を開催することを決めたとの報道がありました。23日に初会合が開かれ、計4回[…]
追記2
2021年6月、クロスボウ(ボーガン)の所持を許可制とする銃刀法改正が成立しました。詳しくはこちら。
6月 8日、全会一致で、銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)の一部を改正する法律案が可決成立しました。これにより、クロスボウ(洋弓銃、いわゆるボーガン)の所持が許可制となり、許可を受けた者以外の所持は禁止となりました。許可される[…]