ガーの無許可飼育で逮捕者。一方、堀井動物園のヨーロッパオオナマズの無許可飼育は…

▲めっちゃさわれる動物園のヨーロッパオオナマズ

23日、特定外来生物法違反(販売目的の飼養)の疑いで、静岡市清水区高橋のペットショップ「トーメイ商事」の店長(兼、第一種動物取扱業の動物取扱責任者)が現行犯逮捕されたと報じられました。

ガー科の飼育による同法違反を摘発するのは全国初とも報じられていますが、ガー科全種および交雑種に対する特定外来生物の指定は今年4月から施行で、許可申請書の提出期限まで6カ月あったので、その後からと考えると猛スピードで摘発が始まっている?と感じたのですが…

店内には、環境省がガーの飼育について注意を呼び掛けたチラシが置いてあったことから、同署は男が違法であることを認識しながら販売していたとみている。

  • 読売新聞:「トロピカルジャイアントガー」販売目的で飼育

なるほど。

だいたい何か規制が施行されても行政が「まだ周知が十分でなかったかもしれない」などと言って刑事告発もしないでおとがめなしにすることが多いですが、チラシを置いていたらさすがに知らなかったはずがない。新規に愛玩飼養を始めることはできないのにショップで売っていたら犯罪を誘発してしまいますし、これは同業者も通報するでしょう。

逮捕容疑は「トロピカルジャイアントガー」7匹を販売目的で無断飼育したこと(いずれも幼魚で値札もついていた。2万9800円との報道)ですが、ほかにも「ワイルドアリゲーターガー」など計4種類24匹の幼魚が押収されているそうです(産経新聞記事)。

容疑者は販売目的は否認しているそうですが、許可なく飼うこと自体が違反なのにと思うと、外来生物法のことはよく知っているような気がします。

めっちゃさわれる動物園のヨーロッパオオナマズも無許可だった!

しかし、前にも似たようなことを書きましたが、実はめっちゃさわれる動物園のヨーロッパオオナマズも無許可飼育でした。

立件される業者とされない業者の違いは何なのでしょうか?

このときは、ガー科の許可申請に際して調べていたらヨーロッパオオナマズも2016年に指定されていることに気が付いたと、堀井動物園側から近畿地方環境事務所に自己申告し、始末書を提出しています。(ヨーロッパオオナマズは、飼いきれなくなった人が堀井動物園に持ち込んだとか! もう止めましょう、そういうこと。)

この件は、裁判になっている特定動物の件とは違って、本当に知らなかったのかもしれないですが、外来生物法違反の無許可飼育も当会が把握しているだけで、エルクとアライグマに次いで3回目です。

始末書でも業務改善をアピールをしていますが、同じことを繰り返し過ぎではないでしょうか。

自宅で愛でるだけの愛玩飼養でもなく、堂々とお客さんに見せてお金を取っている業者なのに、「実は無許可飼育でしたがお許しいただきました」では国民に示しがつきませんし、次は環境省も許可を出さずに厳しく対応してほしいものです。

▼めっちゃさわれる動物園のガー類。許可はとったかもしれないが、過密感…

追記:魚類での外来生物法違反でも有罪になれば業の取消・営業停止の対象になるとの見解

第一種動物取扱業の対象種は哺乳類・鳥類・爬虫類までで魚類は含まれていませんが、法律の条文を読む限り、魚類について外来生物法違反をしても、有罪になれば業の取消・営業停止は免れません。

しかし、もしかしてまた何か変な運用でもされていないだろうかと気になり、念のため静岡市に確認したところ、やはり魚類についての外来生物法違反でも有罪は有罪。動物愛護法に基づく対応はありうるとの見解でした。

ただし、今回は登録の申請者(会社の代表取締役)が逮捕されたわけではなく、あくまで動物取扱責任者(店長)が逮捕された形なので、実際にどのような対応になるのかは、今後の検討次第です。

そもそも、まず有罪にならないと業の取消・営業停止はできませんが、そうなった暁には厳しい対応をしていただきたいものです。

アクションをお願いします

署名にご協力ください日本が最大の消費国 ジャコウネココーヒー「コピ・ルアク」の取り扱い中止を求めるアクション[sitecard subtitle=関連記事 url=https://animals-peace.net/action[…]

活動分野別コンテンツ

活動報告ブログ

最新情報をチェックしよう!
NO IMAGE

動物の搾取のない世界を目指して

PEACEの活動は、皆さまからのご寄付・年会費に支えられています。
安定した活動を継続するために、活動の趣旨にご賛同くださる皆さまからのご支援をお待ちしております。

CTR IMG