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ハナガメ等22種が新たに特定外来生物へ…飼育中の個体は飼えます

先日、「ハナガメも特定外来生物指定へ~継続して飼育できます、捨てないで」でご報告させていただいた件ですが、3月15日に親会である特定外来生物等専門家会合(全体会合)の第10回が開催され、新たに22種を特定外来生物として指定することが了承されたとのことです。

都合で傍聴できませんでしたが、既にこの件については多くの報道がなされています。

議論になっていたハナガメとの交雑種の問題については、「ハナガメとニホンイシガメの交雑により生じた生物、ハナガメとミナミイシガメの交雑により生じた生物、ハナガメとクサガメの交雑により生じた生物」が指定されることに。一部の種を除き9月に施行という、もともとの予定の通りスケジュールは進んでいます。

繰り返しになりますが、既に今現在飼育している個体については、許可を受ければ飼いつづけることができます。指定後は、いわゆる「ペット」として新たに入手することはできなくなりますから、ぜひ大切に最期まで飼ってあげてください。

また今回、大型の魚類(ガー、ナイルパーチ、フラットヘッドキャットフィッシュ、パイク科など)についても、指定によって飼育が原則禁止となることについては、動物福祉の面からも歓迎すべきでしょう。個人が維持できる水槽の大きさは、水を入れた際の重さの面からも限られるそうですが(床の補強が必要になる)、本来大きくなるはずの魚を小さい水槽で飼育することは、体に負担をかけ、成長に支障も出るなど、虐待的です。(許可を受ければ既にペットとして飼育しているものを継続して飼育することができるのは、ハナガメと同様です)


2016.3.25追記:

パブリックコメントが開始になりました。それに伴い、上記を少し加筆修正しました。

締切:4月22日(金)17:00まで

Ocadia sinensis
By Howard Cheng (投稿者自身による作品) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

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