沖縄県希少野生動植物保護条例(仮称)案パブリックコメントに意見提出しました

昨日締切りの「沖縄県希少野生動植物保護条例(仮称)」(案)の制定に対する意見の募集に対し、以下の意見を提出しました。

※既に沖縄県サイトから募集要項と対象文書は削除されています。


該当箇所1
第9章 罰則(第46条―第51条)

意見内容

  • 捕獲、採取、殺傷又は損傷の禁止(第11条)に違反した者への罰則が軽すぎる。希少種に指定され捕獲等に規制がかかると希少性が上がるため、密猟個体の販売価格も上がる。そうなったときに罰金が軽いと、法を守るより違反して設けたほうが得ということになる。罰則は最低限、種の保存法と同等の「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」とするべきである。
  • 法人重課を導入するべき。
    種の保存法、動物愛護法、鳥獣保護法、外来生物法といった関連法において導入されており、業者に対する抑止力を一定程度持つものと考えられる。沖縄県条例も同様の罰則を導入し、多くの希少種を捕獲する業者の非合法な営業活動をけん制するべき。
    例えば、本年、鹿児島県条例等に違反し、奄美大島で希少種等を多数捕獲して持ち出そうとしていた業者らが摘発されている。法人は書類送検されるも起訴に至らなかったが(個人にのみ罰金刑)、法人化されている有名爬虫類ショップ店長が実際に違法行為に関与していたことが広く知られることとなった。こういった事業者による違法行為への抑止力を持たせるべき。

——————————

該当箇所2
新規追加

意見内容

  • 違反業者の公表に関する規定を設けるべき。
    法人、個人を問わず、違反時に公表されることがわかっていれば、抑止効果が期待できる。
    また、第一種動物取扱業の登録の拒否、取消、営業停止との関連でも、業者の公表は重要な意味を持つ。哺乳類、爬虫類、鳥類に関しては、動物愛護法によって、販売業者に対し第一種動物取扱業の規制がかかっており、繰り返し営利性を持ってこれらの動物を販売する業者は、自治体から登録を受けなければ業を営むことができない。この第一種動物取扱業の登録の要件に、関連法規に違反していないことが含まれており、来年改正法が施行された後は、「第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者」も登録の拒否、取消、営業停止ができるようになる。これにより、不正な業者を市場から排除することができるようになるが、そのためには、業者が業を営む場所の自治体が条例違反等不正行為を把握しなければならない。沖縄県の希少種を捕獲し販売しようとする業者は、沖縄県外の業者であることが多いことが想像されるため、ぜひ違反業者の公表を行ってほしい。
    有罪になれば業そのものが営めなくなる可能性があるということは、野生動物を多数捕獲することで利益をあげている事業者に対し、プレッシャーを与えるはずである。

——————————

該当箇所3
条例の運用について

意見内容
空港の水際対策を強化してほしい。前述の事例は空港で摘発されている。

アクションをお願いします

署名にご協力ください日本が最大の消費国 ジャコウネココーヒー「コピ・ルアク」の取り扱い中止を求めるアクション[sitecard subtitle=関連記事 url=https://animals-peace.net/action[…]

活動分野別コンテンツ

活動報告ブログ

最新情報をチェックしよう!
NO IMAGE

動物の搾取のない世界を目指して

PEACEの活動は、皆さまからのご寄付・年会費に支えられています。
安定した活動を継続するために、活動の趣旨にご賛同くださる皆さまからのご支援をお待ちしております。

CTR IMG