先日、ノイヌ・ノネコを狩猟鳥獣から外す案が環境省の会議で正式に示されたことをご報告しましたが、今週の月曜日(25日)に、環境省の「鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会」の第22回が開催され、新たな基本指針のパブコメ案について最終の審議が行われました。
※基本指針の正式名称は「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」
前回のレポート
4月27日、環境省の「鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会 (第21回)」が開催され、オンラインで傍聴しました。新たな基本指針(鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針)の策定に向けて、現行指針の見直しについて検討し[…]
今回もオンラインで傍聴しましたが、委員からの意見はあまりなく、ノイヌ・ノネコについても特に意見は出ないまま、1時間ほどで終了しました。予定より、かなり早い終了でした。
これまで委員から出ていたノイヌ・ノネコに関する意見は、下記のような一覧で公開されました。
●資料1-1 第21回鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会での基本指針対応方針案に関する意見及び対応案より(画像をクリックで拡大表示されます)
今回の検討小委員会は、今後、他省庁や自治体などの意見を盛り込んだうえで、さらに指針の策定作業を進めていくという形で終わりました。6月から7月頭にかけて、パブリックコメントが行われます。
パブコメの対象は、今回公表された「資料1-2 鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(案)」から大きくは変わらないと思いますので、参考のうえ、ぜひ「ノイヌ・ノネコを狩猟鳥獣から外すことに賛成」の意見をお送りください。
許可捕獲でも、とらばさみの原則禁止へ
今回改訂される基本指針は、狩猟鳥獣指定の考え方を定めているだけではありません。鳥獣の保護や狩猟・有害駆除等、鳥獣行政全般について方針を定めるものです。
狩猟では禁止されたものの、許可捕獲では特定の条件下で使用が認められているとらばさみについて、許可捕獲においても原則禁止の方針が打ち出されました。これも動物たちにとって大きな改正です。
しかし、くくりわなについては、錯誤捕獲防止は論点となるものの、より厳しい規制が打ち出されることはありませんでした。
許可捕獲でのわな規制で変わる部分
| 改正案 | 現行 | |
| とらばさみ | 原則として認めない | 鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであり、安全の確保や鳥獣の保護の観点から、他の方法では目的が達成できない等、やむを得ない事由が認められる場合に限定すること。 |
また、愛玩のための飼養について、メジロにのみ認められている例外(野外で野鳥を観察できない高齢者等に対し自然とふれあう機会を設けることが必要である等、都道府県知事が特別の事由があると認める場合)についても、まだ記載が残っています。これも削除を求めたいところです。
また、新たに危険鳥獣(クマ、イノシシ)の管理や、人の日常生活圏への侵入の防止に関する事項について、章が立てられています。
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