エキゾチックアニマルの展示即売会の主催者が、「一部の県では」家庭での飼育(いわゆる愛玩)目的の販売であってもミニブタやヤギの販売には第一種動物取扱業の登録に加えて家畜商の免許が必要となるため扱い不可である旨を書いていたので、疑問に思い、農林水産省に問い合わせました。
家畜商の免許が必要になるのは、本当に「一部の県」だけなのでしょうか? 自治体の裁量に委ねられているのですか?
そうしたところ、農林水産省畜産局食肉鶏卵課から、下記の回答をもらいました。
愛玩用のミニブタやヤギ等の家畜を販売する事業者は、家畜商法第2条および第3条に基づき、家畜商の免許が必要となっております。自治体の裁量に委ねられているものではございません。
つまり、日本全国どの自治体であっても、動物取扱業者がミニブタやヤギなどを売るとき、家畜商の免許も必要だということです。
しかし、実際には家畜商免許を持っていない、第一種動物取扱業に義務付けられている重要事項の説明もしないなどの話はあるようです。
いま止めさせよう、哺乳類の展示即売
そもそも展示即売会での生体の販売自体止めるべきですが、先日環境省が行った犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準(動物取扱業の遵守基準)のパブコメの案では、輸送後の目視での健康チェックについて、イベント販売をわざわざ適用除外とするような条文が盛り込まれており、業者優遇案となっていました。驚愕です。
展示即売会に連れて来られる哺乳類がどれだけ小さな檻に入れられ、長時間の輸送に耐えているか、環境省はわかっているのでしょうか。
まだ7月ころに動物愛護部会での検討を行う必要があるとのことで、少し時間がありますから、環境省に意見していきましょう。

展示即売会で売られるヤギ



