環境省がアニマルカフェの調査に乗り出すと報道されていますが、ああしたふれあい展示施設の問題は室内にとどまりません。
動物を外に連れ出して、通行人に触らせるなどし、店に勧誘する客引き行為が行われています。動物がいるのにハンドマイクを使って大きな音をそばで出していることもあります。

今年の夏、とある大学の先生が、35度ちかい酷暑のなか、池袋でこうした客引き行為を見て(動物が)暑すぎますよね、やばくないですか?と聞いたら、スタッフが自分のことを言われたと勘違いして「ええ、汗だくですよ」と答えたという笑えないやりとりを投稿されていましたが、それを見て、そもそもサンシャイン通りでの客引き行為は区の条例で禁止されているのではないか?と思った地元の会員が豊島区に問い合わせをしてくれました。
結果、このアニマルカフェでは酒類の提供をしていないので条例違反には該当しないが、通行の妨げになっていること、動物の体調を心配する声があがっていることを店舗責任者に伝え、指導を行ったとの回答が来たそうです。
東京都の動物愛護相談センターもこれまで指導してきたはずですが、動物を逸走させてしまうおそれなどもありますし、もっと明確に禁止行為とされることが望ましいと思います。(もちろん、アニマルカフェ自体が開業不可となるべきです!)
豊島区総務部危機管理課治安対策グループからの回答
令和8年9月7日
区道での客引きについて(回答)
平素より豊島区政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
令和8年7月31日付でいただきましたご意見について、以下のとおり回答いたします。
豊島区では、警察や地域団体、企業等と連携した合同パトロール及び警備員が青色回転灯付パトロールカーで365日、豊島区内を巡回パトロールしており、違法・迷惑行為に対する指導・広報啓発を行っております。
今回ご指摘をいただいた状況を確認するため、早速当グループ職員が現場に赴いたところ、サンシャイン60通り上において店舗従業員が、モモンガ、カワウソを連れ、約10分間路上に出しては、約1時間休憩させるというローテーションで呼び込みをしていました。
当方が従業員及び店舗責任者に対し、呼び込みの状況について聞き取り調査をしたところ、動物の体調を加味しつつ、短時間で外に出しているとのことでした。
本件については、呼び込みの状況と、当該店舗に酒類の提供が無いということから、上記店舗の呼び込み行為は、豊島区客引き防止条例違反には該当せず、同条例の取り締まり対象ではありませんでした。しかし、多くの方が通行する通路上において通行の妨げになっていること、動物の体調を心配する声があがっていることを店舗責任者に伝え、指導を行いました。
引き続き、関係機関と連携しながら、安全・安心なまちづくりを推進してまいります。
この度は貴重なご意見・ご要望をいただきましてありがとうございました。
池袋のサンシャイン通りでは、アニマルカフェ3店舗が生きた動物を道路に連れ出して客引き。
この店は、ミミズクを肩に乗せてマイクで爆音です。
生きものを扱う店のすることか?東京都の動物愛護相談センターに通報した方からの動画、シェアします。#いけもふ pic.twitter.com/dPiZH3bFiQ
— PEACE 命の搾取ではなく尊厳を (@animalsPEACEnet) December 12, 2020
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