先月、文部科学省が富山大学の遺伝子組換え実験に関し、不適切な事例があったことを公表しました。
その発覚の経緯は以下のように書かれていますが、驚くべき内容となっています。
平成26年7月21日及び22日に,富山大学生命科学先端研究センター動物実験施設において不活化(安楽死)措置をとったはずの遺伝子組換えラット3匹が蘇生した状態で死体一時保管冷凍庫内にて発見され、発見されたラットは施設管理者によりその場で不活化措置が行われました。
その後、富山大学もリリースを公表していますが、カルタヘナ法の規制に基づいて各施設が定めている管理区域の外に生きたまま遺伝子組換えラットを持ち出して安楽殺するという不適切な事例が、平成17年度以降、少なくとも128件あることが判明したとのことでした。
しかし「今回もまた」という感じですが、安楽殺措置が不適切であったことは、それに付随してカルタヘナ法上の問題が発覚したために表に出てきたものです。
遺伝子組換えラットでなければ、文部科学省に報告されることもなかったでしょう。
リリースの内容を見ても、大学の報告や対応は、あくまで法律が存在する遺伝子組換え動物の扱いの側面しか触れていません。
動物愛護法上の問題もあるはずですが、カルタヘナ法のような具体的な規制や罰則は存在しませんから、放置しても何のお咎めもありません。
私たちはそれでは納得がいきませんので、詳細を確認するための質問書を、本日学長宛に送付しました。回答が得られ次第、詳細をご報告したいと思います。
参考ページ:
- 文部科学省:富山大学における遺伝子組換え生物等の不適切な使用等について
- 富山大学:富山大学における遺伝子組換生物等の不適切な使用等について
(リンク切れです。こちらに内容をアップしました)
追記:回答についてブログに掲載しました。
回答全文は、質問書のページにアップしました。