<資料>東京都ショップ:第一種動物取扱業者に対する行政処分
東京都が平成27年4月にペットショップに対して業務停止命令を出した。その際のリリースの内容は以下の通り。問い合わせ先は割愛したが、東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課であった。
第一種動物取扱業者に対する行政処分について
平成27年4月21日
福祉保健局
東京都は、本日付けで、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項第6号に基づき、第一種動物取扱業者に対して以下の行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 対象業者 第一種動物取扱業者※
名称 | 有限会社パピオン熱帯魚 |
---|---|
所在地 | 東京都昭島市緑町五丁目17番12号 |
業者 | 有限会社パピオン熱帯魚 代表取締役 望月悦暢(よしのぶ) |
※第一種動物取扱業者とは、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類)の取扱を行う業者
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養(ゆずりうけしよう)の7業種
2 行政処分の内容
業務停止命令
平成27年4月21日から平成27年5月20日まで、哺乳類、鳥類、爬虫類の販売及び保管の業務の全部停止
3 業務停止の理由
当該業者は、第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年1月20日環境省告示第20号。以下「細目」という。)第5条第1号イ及びハを遵守していない状態であった。このため、動物の管理の方法等について法第23条第1項に基づき改善勧告を行ったが、期限までに勧告に従わなかったので、法第23条第3項に基づき改善命令を行った。
命令期間終了までに、改善がなされなかったことから、販売及び保管の業務の全部停止を命じ、違反事項を改善させる。
4 参考法令
(1) 細目第5条第1号イ
飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものにすること。
(2) 細目第5条第1号ハ
ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。
(3) その他
- 参考資料1 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)(抜粋)
- 参考資料2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年1月20日環境省令第1号)(抜粋)
- 参考資料2 第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年1月20日環境省告示第20号)(抜粋)
参考資料1:適用条文抜粋
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)(抜粋)
登録の取消し等
第19条 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一~五 略
六 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 略
基準遵守義務
第21条 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
2 略
勧告及び命令
第23条 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第二項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2 略
3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
参考資料2:適用条文抜粋
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年1月20日環境省令第1号)(抜粋)
第一種動物取扱業者の遵守基準
第8条 法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一~十一 略
十二 前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。
第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年1月20日環境省告示第20号)(抜粋)
動物の管理
第5条 動物の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 動物の飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。
イ 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとすること。
ロ 略
ハ ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。
ニ~ソ 略
参考資料2:適用条文抜粋
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年1月20日環境省令第1号)(抜粋)
第一種動物取扱業者の遵守基準
第8条 法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一~十一 略
十二 前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。
第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年1月20日環境省告示第20号)(抜粋)
動物の管理
第5条 動物の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 動物の飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。
イ 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとすること。
ロ 略
ハ ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。
ニ~ソ 略