闘犬などの禁止について
日本にも、闘犬、闘鶏、闘牛などが禁止されている自治体があります。条例の条文を集めてみました。動物を意図的に戦わせることについては、全国的な禁止が必要です。
東京都
闘犬・闘鶏・闘牛取締条例
公布:昭和23年7月20日
施行:昭和23年7月20日(附則)
第1次改正:平成3年東京都条例第81号
第一条 犬、鶏、牛その他の動物を互に闘わせてはならない。
第二条 前条の闘いを見せる目的で公衆を集めてはならない。
第三条 前二条の行為を教唆し又はほう助してはならない。
第四条 前三条の行為をした者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
附則 この条例は、公布の日〈昭和23年7月20日〉から、これを施行する。
附則 〈平成3年東京都条例第81号〉
1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
神奈川県
闘犬、闘鶏、闘牛等の防止に関する条例
昭和31年10月1日 条例第40号
闘犬、闘鶏、闘牛等の防止に関する条例をここに公布する。
闘犬、闘鶏、闘牛等の防止に関する条例
第1条 この条例は、粗暴又は残虐な風潮を助長するおそれのある 闘犬、闘鶏、闘牛等を防止することにより、公共の危害を防止し、風俗をじゆん化し、動物の愛護を図ることを目的とする。
第2条 犬、鶏、牛その他の動物を互にたたかわせてはならない。
第3条 前条のたたかいを見せる目的で公衆を集めてはならない。
第4条 前2条の行為を教唆し又はほう助してはならない。
第5条 前3条の規定に違反したものは、拘留又は科料に処する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
富山県
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
昭和33年10月13日
福井県条例第4 9 号
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例を公布する。
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
第1条 この条例は、闘犬、闘鶏、闘牛等を禁止することにより、善良な風俗を保持することを目的とする。
第2条 犬、鶏、牛その他の動物を互いにたたかわせてはならない。
第3条 前条の闘技を見せる目的で公衆を集めてはならない。
第4条 前条の行為を教唆し、またはほう助してはならない。
第5条 前2条の行為をした者は、10万円以下の罰金または、拘留もしくは、科料
に処する。
附則
この条例は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
附則
この条例は、平成4年5月7日から施行する。
石川県<id=”ishikawa” name=”ishikawa”>
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
昭和五十年七月八日
条例第四十三号
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例をここに公布する。
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
(目的)
第一条 この条例は、闘犬、闘鶏、闘牛等を禁止することにより、善良の風俗を保持することを目的とする。
(闘犬等の禁止)
第二条 犬、鶏、牛その他の動物を互いに闘わせてはならない。
(観客を集めることの禁止)
第三条 前条の闘いを見せる目的で、公衆を集めてはならない。
(教唆及びほう助)
第四条 前条の行為を教唆し、又はほう助してはならない。
(罰則)
第五条 第三条又は前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
(平四条例一・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年三月二十七日条例第一号抄)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。(後略)
北海道<name=”hokkaido”>
闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例
北海道条例第35号
昭和24年6月5日
改正 昭和30年11月条例第82号、33年4月第39号、48年4月1日第33号、平成4年3月31日第59号
北海道議会の議決を経て、闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例を、次のように定める。
闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例
第1条 犬(土佐犬を除く。)、鶏、牛その他の動物を、互いにたたかわせてはならない。
第2条 前条のたたかいを見せる目的で、公衆を集めてはならない。
第3条 前2条の行為を教唆し、又はほう助してはならない。
第4条 土佐犬をたたかわせようとする者は、北海道公安委員会(以下「公安委員会」という。)の定める手続により、公安委員会の許可を受けなければならない。
2 前項のたたかいをさせる場合においては、公安委員会の定める闘技の方法によらなければならない。
第5条 公安委員会は、北海道公安委員会規則で、この条例の規定により公安委員会の権限に属する事務の一部を方面公安委員会に行わせるものとすることができる。
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1) 第1条から第3条までの規定に違反した者
(2) 第4条第1項の許可を受けないで、又は同条第2項の闘技の方法によらないで土佐犬を闘わせた者
附 則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附 則(昭和30年条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年条例第39号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第33号)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第59号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例施行規則
北海道公安委員会規則第7号
昭和30年12月1日
改正 昭和33年4月公安委員会規則第7号
闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例施行規則を、次のように定める。
闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例(昭和24年北海道条例第35号。以下「条例」という。)を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(権限の委任)
第2条 条例第4条第1項の規定により北海道公安委員会の権限に属する事項は、札幌方面以外の方面にあっては、当該方面公安委員会が行う。
(許可申請の手続)
第3条 条例第4条の規定による土佐犬のたたかい(以下「闘犬」という。)をさせる許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書(正副)2通を公安委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の本籍、住所、職業、氏名及び生年月日(法人又は団体にあっては、その名称、事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
(2) 闘犬開催の日時及び場所
(3) 闘犬場の設備構造
(4) 闘技に出場させる犬の種類及び頭数(土佐犬であることを証する書類添付のこと。)
(5) 闘技の方法
(6) 賞品を交付する場合にあっては、その価格(賞に等級を設けるときは、等級別にその価格)
(7) 入場料金を徴する場合にあっては、その料金額
(8) 入場者の予定人員
2 前項の申請書は、闘犬開催の日前5日目までに開催地を管轄する警察署長を経由して提出しなければならない。
(闘犬場の設備)
第4条 闘犬場は、次の各号に掲げる設備をしなければならない。ただし、公安委員会が公安上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 闘犬場の大きさは、床面積16.5平方メートル以上とし、その周囲に高さ1.5メートル以上の柵を設けること。
(2) 柵の構造は、円形型として、鉄棒(径2センチメートル以上)竹又は木(いずれも径5センチメートル以上)の材料をもってすること。
(3) 前号の鉄棒、竹又は木の間かくは、10センチメートル以内とすること。
(4) 柵には、犬の出入口2箇所を設けること。
(闘技の方法)
第5条 闘技は甚しく残忍又は虐待にわたるものであってはならない。
2 闘技の勝負には、審判する者2人以上及び犬の飼主を立ち会わせなければならない。
3 闘技の勝負は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 闘技開始後は、泣き、ほえその他いかなる声を出しても負けとすること。
(2) 寝込み、押込みにあっては、闘技開始から15分間は3分、15分以後は5分を経過しても起立できないものは負けとすること。
(3) 出血多量及び病気と認めたとき、又は双方闘技を欲しないときは引き分けとすること。
(4) 闘技が30分以上にわたるときは、引き分けとすること。
(5) 闘技中、甲犬が乙犬に背を向け3歩以上歩き、乙犬が1歩以上これを追いかけたときは、甲犬の負けとすること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
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