犬・特定動物以外の動物による事故に報告義務を定めている自治体は4自治体しかない

動物の展示や触れ合いサービス等で起きた対人事故についてまとめたページがなかったので、新たに「幽閉された動物たちによる対人事故」のページをつくりました。関連するページは、ここからたどれるようにしていきます。

新規記事

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犬・特定動物以外の動物による事故に報告義務を定めている自治体は4自治体しかない

環境省は毎年発行している「動物愛護管理行政事務提要」で、犬猫以外の動物についても人身事故例を報告しています。しかし、ここに報告されるのは、自治体が把握した一部の事例だけです。

というのも、犬や特定動物以外の動物についても事故の報告を義務付けている自治体が4つしかありません。(東京都、茨城県、岡山県、福岡県)

PEACEの会員がすべての都道府県の条例を調べたところ、以下のようになっていました。犬と特定動物について事故報告を求めている自治体が最も多いですが、犬のみの自治体も7自治体あります(ただし、うち2自治体は条例以外での規定)。

条例で事故の届け出義務がある動物 都道府県数 内訳等
動物 4 東京都、茨城県、岡山県、福岡県
特定動物と犬のみ 34 富山県と宮崎県は特定動物と犬を別の条例でそれぞれ規定
特定動物のみ 2 北海道、静岡県(ただし、ともに犬は市町村条例で規定)
犬のみ 5 青森県、福島県、愛知県、三重県、山口県
なし 2 長崎県、沖縄県(ただし、ともに犬は条例以外で規定)

重大事故であれば報道によって表に出てきますが、そこまでではない咬傷事故等で、被害者も施設の対応に納得している場合であれば、表に出てくることはまずないと考えたほうがよいでしょう。

既に次回動物愛護法改正へ向けた議論が始まっていますが、今後は法律で全国的に飼育者に対し義務化する必要があると思います。現在は特定動物についてすら、報告は法律事項にはなっていません。

 全ての都道府県の条例条文等の一覧は、PDF(A3サイズ)をご覧ください。

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参考文献

『抵抗する動物たち グローバル資本主義時代の種を越えた連帯』 サラット・コリング 著 井上太一 訳 青土社 ISBN:978-4-7917-7535-4 「ユリイカ」「現代思想」の青土社から、動物解放のための新しい本が出ま[…]


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