<資料>東京都猫カフェ:第一種動物取扱業者に対する行政処分

第一種動物取扱業

東京都が猫カフェに対して、

を行っている。その際のリリースの内容は以下の通り。連絡先は割愛したが、ともに東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課であった。

追記:この業者は行政不服申立てを行っているが、平成29年1月、訴えを棄却されている。


第一種動物取扱業者に対する行政処分について

平成28年4月21日
福祉保健局

東京都は、本日付けで、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項第6号に基づき、第一種動物取扱業者に対して以下の行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象業者

第一種動物取扱業者※
名称株式会社ねこのて
所在地東京都墨田区江東橋二丁目6番14号 エスカイア錦糸町プラザ201号室
業者株式会社ねこのて
代表取締役 松崎和子
業種販売 保管 貸出し 展示

※第一種動物取扱業者とは、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類)の取扱を行う業者
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養(ゆずりうけしよう)の7業種

2 行政処分の内容

業務停止命令
平成28年4月21日から平成28年5月20日まで、猫の販売、保管、貸出し及び展示の業務の全部停止

3 業務停止の理由

当該事業者は、動物の適正な管理、飼養環境の改善、台帳類の整備等について、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年1月20日環境省令第1号。以下「規則」という。)及び第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年1月20日環境省告示第20号。以下「細目」という。)を遵守していない状態であった。そのため、法第23条第1項に基づき改善勧告を行ったが、期限までに勧告に従わなかったため、法第23条第3項に基づき改善命令を行った。
改善命令期間の終了までに、改善がなされなかったことから、販売、保管、貸出し及び展示の業務の全部停止を命じた。

4 違反事項と適用条文

改善を要する違反事項適用条文
動物の適正な管理・規則第8条第12号
・細目第5条第1号イ、ロ、ニ、チ、リ
・細目第5条第2号イ、ロ、ハ、ニ
・細目第5条第3号イ、ロ
・細目第5条第5号ロ
飼養環境の改善・規則第8条第12号
・細目第2条第1号、第2号、第6号
・細目第3条第3号
・細目第4条第2号、第3号、第4号
・細目第5条第1号イ、ハ、ト、リ、タ
・細目第5条第2号ホ
台帳類の整備・規則第8条第10号、第12号
・細目第2条第3号
・細目第5条第1号カ
・細目第5条第3号ハ
・細目第6条第4号
その他・規則第8条第7号(販売顧客への獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチン接種等に係る証明書の交付)
・規則第8条第8号(貸出し顧客への動物の情報に関する説明責任)
・細目第6条第1号イ(広告における掲載事項)
・細目第6条第1号ロ(広告内容)
・細目第6条第2号(販売する動物への表示)

5 関係法令

(1) 参考資料1 動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)(昭和48年10月1日法律第105号)(PDF形式:167KB)
(2) 参考資料2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(抜粋)(平成18年1月20日環境省令第1号)(PDF形式:160KB)
(3) 参考資料3 第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(抜粋) (平成18年1月20日環境省告示第20号)(PDF形式:174KB)


第一種動物取扱業者に対する行政処分について

平成28年6月16日
福祉保健局

東京都は、本日付けで、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項第6号に基づき、第一種動物取扱業者に対して以下の行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象業者 第一種動物取扱業者※

名称株式会社ねこのて
所在地東京都墨田区江東橋二丁目6番14号 エスカイア錦糸町プラザ201号室
業者株式会社ねこのて
代表取締役 松﨑和子
業種販売 保管 貸出し 展示
動物取扱責任者成瀬澄恵

※第一種動物取扱業者とは、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類)の取扱を行う業者
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養(ゆずりうけしよう)の7業種

2 行政処分の内容

登録取消し
平成28年6月16日付けで、猫の販売、保管、貸出し及び展示の登録取消し

3 登録取消しの理由

当該事業者は、動物の適正な管理、飼養環境の改善、台帳類の整備等について、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年1月20日環境省令第1号。以下「規則」という。)及び第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年1月20日環境省告示第20号。以下「細目」という。)を遵守していない状態であったので、法第23条第1項に基づき改善勧告を行った。期限までに勧告に従わなかったため、法第23条第3項に基づき改善命令を行ったが、改善命令期間の終了までに、改善がなされなかった。そこで、法第19条第1項第6号に基づき販売、保管、貸出し及び展示の業務の全部停止を命じたが、業務停止命令期間の終了までに、改善がなされなかった。

4 違反事項と適用条文

改善を要する違反事項適用条文
動物の適正な管理規則第8条第12号
細目第5条第1号イ
細目第5条第2号イ、ロ、ニ、ホ
細目第5条第3号イ、ロ
飼養環境の改善規則第8条第12号
細目第2条第1号、第2号、第6号
細目第3条第3号
細目第4条第2号、第3号、第4号
細目第5条第1号イ、タ
細目第5条第2号ヘ
台帳類の整備規則第8条第10号、第12号
細目第5条第1号カ
細目第5条第3号ハ
細目第6条第4号
その他規則第8条第7号(販売顧客への獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチン接種等に係る証明書の交付)
細目第6条第1号イ(広告における掲載事項)
細目第6条第1号ロ(広告内容)
細目第6条第2号(販売する動物への表示)

5 関係法令

  1. 参考資料1 動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)(PDF形式:155KB)
    (昭和48年10月1日法律第105号)
  2. 参考資料2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(抜粋)(PDF形式:148KB)
    (平成18年1月20日環境省令第1号)
  3. 参考資料3 第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(抜粋)(PDF形式:160KB)
    (平成18年1月20日環境省告示第20号)
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