<資料>さいたま市:第一種動物取扱業者に対する行政処分について

第一種動物取扱業

さいたま市が業の登録の取消をした際の記者発表資料の内容です。
問い合わせ先は保健福祉局/保健部/動物愛護ふれあいセンターでした。


(平成29年9月29日記者発表) ※すでにリンク切れ

第一種動物取扱業者に対する行政処分について

さいたま市は、平成29年9月29日(金)付で、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項第5号に基づき、第一種動物取扱業者に対して行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象となる第一種動物取扱業者
名称 ペットランド
登録番号 さいたま市第495号
事業所の所在地 さいたま市見沼区東大宮5丁目53番地25
業種 販売、保管
申請者及び動物取扱責任者の氏名 下川 努
登録年月日 2012年11月24日
有効期限の末日 2017年11月23日

2 行政処分の内容
登録取消し
平成29年9月29日付けで、犬猫の販売及び保管の登録取消し

3 登録取消しの理由
当該事業者は、事業所において不衛生な状態で犬を飼養していたことが動物の虐待にあたるとして、平成29年1月4日、大宮簡易裁判所から法第44条第2項違反により罰金10万円の略式命令を受けた。これにより当該業者は法第12条第1項第5号に該当することとなったため、法第19条第1項第5号の規定に基づき、登録を取消した。

4 備考
当該事業者は、平成27年8月28日より自主的に業を行っておらず、当該店舗(テナント)も既に存在しない。

5参考法令
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
(第一種動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項、第十二条第一項第六号及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項及び第二十四条の二において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第四項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。

(登録の拒否)
第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三(略)
四(略)
五この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第十条第二号
(同法第九条第五項において準用する同法第七条に係る部分に限る。)若しくは第三号
の規定又は狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七3号)第二十七条第一号若しくは第二号の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(登録の取消し等)
第十九条 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一(略)
二(略)
三(略)
四(略)
五第十二条第一項第一号、第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
六(略)

注:参考法令は、改正前の旧条文です。
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