猫虐待動画事件 さいたま市の税理士に実刑を求める嘆願書
9月13日、嘆願書を東京地検宛に送りました。詳細はブログをご覧ください。
訂正:弁護士さんによると、殺傷罪の上限は懲役2年ですが、この被疑者は13匹の猫を別々の機会に殺傷しているので、併合罪(刑法第47条)として懲役3年が上限となるそうです。以下嘆願書では2年としてしまっていますが、この点、訂正致します。
熱湯を浴びせたりガスバーナーで焼いたりして猫を殺した疑いで逮捕された、
さいたま市見沼区のO容疑者(※)に懲役刑を求める嘆願書
平成29年9月13日
東京地方検察庁
O容疑者担当検察官 殿
私どもは、現代社会の中で苦痛や犠牲を強いられる動物たちの問題に目を向け活動をする市民グループです。熱湯を浴びせたりガスバーナーで焼いたりして猫をいたぶり、殺す様をおさめた動画をインターネットで拡散していたO容疑者に対しても、非常な憤りと不安を感じております。
O容疑者は、猫を何匹も虐待して殺していたことから、罪の意識が希薄であると思われます。それは、容疑者が「有害動物の駆除であり、法律違反ではない」という誤った法解釈で言い訳を述べていることからも推察されます。
容疑者の残虐な犯行は、この攻撃性が人へ向く可能性を否定できないという恐怖感をも人々に覚えさせます。
容疑者に懲役刑を求めるインターネット署名は、短期間に数多く集まっており、多くの人々がこの事件に関心を寄せていることが分かります。そして、この卑劣でむごい行為を適正に処罰してほしいと願います。
猫の虐待を繰り返してきた容疑者が、罪を認めて反省をし、二度と動物虐待を行わないように更生をさせることが大変重要であり、そのためには実刑判決を受けることが最も必要です。このことが次の犯罪の抑止力にもなるでしょう。
上述の理由から、O容疑者を起訴し、動物虐待罪の刑の上限である懲役2年で求刑することを求めます。何卒よろしくお願い申し上げます。
※:その後の報道では、さいたま市北区となっています。また、嘆願書では容疑者の本名を書いて送っていますが、刑確定に伴い、ウェブでは名前を頭文字に変更いたしました。