<文部科学省への要望書>酪農学園大学で計画書なしに牛の実習

酪農学園大学で起きた問題に関連して文部科学省に要望しました。このことをご報告したブログはこちらです。

▼全体の経緯についてはこちらのページをご覧ください酪農学園大学 未承認実験 

追記:
科研費の返還命令についてはこちらをご覧ください。


2016年2月9日

文部科学省研究振興局
ライフサイエンス課
課長 原 克彦 殿

PEACE~命の搾取ではなく尊厳を
代表 東さちこ

大動物(家畜)の実習・安楽死等に関する要望書

動物保護団体のPEACEと申します。私どもは、研究・教育のために犠牲になる実験動物の現状に強い関心を持ち、活動する市民グループです。日本では過去に、東京農工大学、酪農学園大学、北里大学等で牛の無麻酔放血殺が動物福祉に反するとして問題となってきましたが、現在再び、酪農学園大学にて同様の問題が表面化していると耳にしております。

詳細については既に文部科学省で把握をされていることと思いますが、この件に関しまして、以下の通り要望をいたします。何卒ご対応のほど、よろしくお願い申し上げます。

  1. 酪農学園大学では、動物実験計画書の提出がなかったにもかかわらず、家畜(大動物)を用いた実習が行われたと聞いています。このことに関し、文部科学省として事実関係の調査を行い、結果について速やかに詳細を公表するよう要望いたします。
     
  2. 文部科学省の「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(以下、動物実験指針)では、研究機関等の長に対し、「動物実験等の開始前に動物実験責任者に動物実験計画を申請させ」ることを求めています。また、動物実験指針の違反に対する処分は、競争的資金の停止がそれに該当すると私どもは聞かされてきました。 今回酪農学園大学で違反が認められた場合、処分として、酪農学園大学に対する競争的資金の配分中止を行うよう求めます。 私どもは動物実験の自主管理(機関管理)には限界があると考えており、今回の事例も、まさに罰則のない生ぬるい状態が引き起こした問題であろうと感じています。カルタヘナ法違反等で慣例となっている厳重注意といった形式的な対応ではなく、大学にとって実際に痛手となる処分をお願いいたします。
     
  3. 酪農学園大学では、牛の実習においてキシラジン単剤での放血死が行われ、適切な苦痛の排除が行われていなかった可能性があると聞いています。これらのことについても調査を行い、事実が認められれば公表してください。 牛が苦痛死であった場合、そもそも実験動物学の専門家が、現時点で最も科学的に適切とされる方法を知らないとは考えにくく、「方法を知らなかったので苦痛を排除できなかった」という言い訳は成り立たないはずです。意図的もしくは不作為として「動物の愛護及び管理に関する法律」第四十四条違反(動物虐待罪)が認められた場合、同法を所管する環境省へ通報するとともに、警察への刑事告発も行ってください。
     
  4. 酪農学園大では、実習用の牛の放牧を行わないといった扱いもされていたようです。また、牛の殺処分方法をめぐっては、全国の大学でこれまでもたびたび問題が起きてきました(酪農学園大学は2回目)。これらのことによって、動物の扱い方や苦痛の軽減方法について、専門教育がきちんと行われていない状況が引き起こされているとも考えられます。同様の問題が今後も続くことがないよう、高等教育局専門教育課とも連携し、全国の獣医・畜産系の学部・学科を対象とした実態調査を行い、大動物の取扱いについて一定の水準での統一を図ることを要求いたします。
     

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

また大変恐縮ですが、この件に関し、処分・公表等がなされる場合、当会にも詳細をお知らせください。

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