「特定外来生物被害防止基本方針(変更案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)

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意見サンプル

<該当箇所>
12頁424~440行目

<意見の要約> 本法附則第5条第1項に基づき、当分の間、飼養の禁止を適用しない条件に「繁殖を行わない場合に限り、」を加えるべきである。

<意見内容> 14ページの「(2)飼養等の目的」において、愛玩目的の飼養等については、「特定外来生物の指定の際、現に飼養等している個体を継続して飼養等する場合であって、かつ繁殖を行わない場合に限り、許可の対象とする。 」とある。この「かつ繁殖を行わない場合に限り、」を本法附則第5条第1項に基づき、当分の間、飼養の禁止を適用しない条件に加えるべきである。

<意見の理由>

一部マニアには繁殖を行う者もあり、本法附則第5条第1項に基づき、飼育者間での譲渡が許される場合があることから、繁殖した個体を無償譲渡する形で新たな飼育が広がる可能性がある。新たな飼育個体を増やさないという観点から、繁殖をさせないことは重要であるため。

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<該当箇所>
15頁536~539行目 「2 個体の処分」

<意見の要約>
殺処分は「動物の殺処分方法に関する指針」のみならず、国際的な基準にも準じて、獣医学的に容認されている方法で行うことを明記すべきである。

<意見内容>

・準ずる指針に、「OIE(国際獣疫事務局)等の国際的な基準」を加え、「『動物の殺処分方法に関する指針』(平成7年7月総理府告示第 40 号)及びOIE(国際獣疫事務局)等の国際的な基準に準じ」とすべきである。

・「殺処分は獣医師のみが行う」ことも書き加えるべきである。

・「できる限り苦痛を与えない適切な方法で行う」を「できる限り速やかにかつ苦痛を与えない適切な方法によるほか、国際的かつ獣医学的に容認されている方法で行う」にすべきである。

<意見の理由>
動物の愛護及び管理に関する法律の第40条において、「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない」と規定されており、「できる限り苦痛を与えない殺処分方法の採用」は必須と言える。
しかし、アカミミガメを例に挙げると、「アカミミガメ防除の手引き」「アカミミガメ防除マニュアル」では、全く専門的な知識がない行政官や国民に、防除と称して捕らえたアカミミガメをマイナス20度に冷凍して殺すよう呼びかけている。これは大変残酷な方法である。
OIE(国際獣疫事務局)が「皮、肉、その他の製品のための爬虫類の殺害」についての動物福祉規約の中で、爬虫類を気絶や殺す際に不適切で許容されない行為として例示している方法に「冷凍または冷却」がある。
OIEには、日本も加盟しており、「動物福祉規約」も批准しているにもかかわらず、冷凍による殺処分方法を行うよう広く国民に呼びかけているのは、明らかに「動物福祉規約」に反するもので到底許されることではない。
できる限り苦痛を与えない殺処分を行うにあたって、OIEなど国際機関による基準を遵守すべきであることも書き加えるべきである。
また、「できる限り苦痛を与えない殺処分方法」を行うには麻酔薬等の薬品を用いる必要がある場合が多く、極めて専門的な知識と技術を要することから、「殺処分は獣医師のみが行う」ことも書き加えるべきである。

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<該当箇所>
15頁545~552行目「4 譲渡し等の禁止」

<意見の要約>
段落の最後に、「ただし、政令で特定外来生物の種類を指定して、当分の間、飼養及び譲渡しを規制しないとする場合には、これに該当しない。」を追加する。

<意見内容>
段落の最後に、「ただし、政令で特定外来生物の種類を指定して、当分の間、飼養及び譲渡しを規制しないとする場合には、これに該当しない。」を追加する。

<意見の理由>
本年成立の法改正により、政令で特定外来生物の種類を指定して、当分の間、一部の規制を適用除外にすることができるようになった。飼養者が多数いるアカミミガメ及びアメリカザリガニに関しては、飼養及び譲渡しに関し、この適用除外が行われる予定である。飼いきれなくなった飼養者が、新たな飼い主に譲渡すことも禁止されたと誤解して野外に遺棄することがないよう、適用除外についても明記すべきである。

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<該当箇所>
18頁657~659行目

<意見の要約>
「従事者の心理的負担軽減や効率的な防除の観点にも留意しつつ、」を削除する。

<意見内容>
「従事者の心理的負担軽減や効率的な防除の観点にも留意しつつ、」を削除する。

<意見の理由>

従事者の心理的負担軽減や駆除の効率を優先することが認められているがために、動物の苦痛への配慮がおろそかにされている現実がある。「できる限り苦痛を与えない適切な方法で行う」ことは大原則であり、その原則を緩めてよいかのような条件を盛り込むべきでない。

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<該当箇所>
35頁1305~1307行目

<意見の要約>
「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号)の考え方に沿った」を「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号)に則った」に、「行うよう留意する」を「行うこと」にすべきである。

<意見内容>

・「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号)の考え方に沿った」を「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号)に則った」にすべきである。

・「行うよう留意する」を「行うこと」にすべきである。

<意見の理由>

人の占有下にある動物の取り扱いは、動物の愛護及び管理に関する法律の「考え方」ではなく、同法の規定や関連基準等に則って行われなければならないため。

また、同法の規定や関連基準等に則って行うべきことを「行うよう留意する」という書きぶりでは弱いため。

 

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