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守山警察署職員の職務執行に関する苦情申出書<全文>

滋賀県への情報公開請求で把握した堀井動物園の特定動物の無許可飼育について、滋賀県警にも情報公開請求を行った結果、滋賀県動物保護管理センターからの通報に対し警察が記録を残していないことが判明しました。

当時の守山警察署生活安全課の担当者と電話で話すも「記憶がない」等述べるが、センター側の記録は詳細で信頼性が高いと思われるため、公安委員会への苦情申し立て制度を利用し、職務怠慢ではないかと訴えました。

警察と公的機関とのやり取りの記録等は公文書として情報公開されます。

苦情申し立てを行った結果、捜査開始となり、刑事告発した者と同じような扱いにしてくださっています。

どうしても警察の動きがおかしいとき、この制度も一つの手段として活用できると感じましたので、申立書を参考まで公開いたします。

苦情申出書全文

守山警察署職員の職務執行に関する苦情申出書

 滋賀県警守山警察署生活安全課職員の職務執行に際し怠慢が認められますので、以下の通り苦情の申し出をいたします。これにより法律違反が見逃される結果となっており、国民の身体の安全を守るための法が蔑ろにされました。公安委員会におかれましては、厳正に調査・ご対応をいただきたく、ここに申出いたします。

【苦情申出の原因となった職務行為の日時】
平成27年9月9日 時間不明

  • 〔根拠〕
    当会が滋賀県に対し公文書の情報公開請求を行ったところ、動物保護管理センターが保管する記録の中に添付の「根拠①」のような記録が含まれていた。これは、守山市の「堀井動物園」が動物愛護管理法に基づく飼養・保管許可を得ずに特定動物であるハクトウワシとアビシニアコロブスを飼育していることについての指導の記録及び指導票の写し等である。
  • 無許可飼育は同法第二十六条第一項違反であり、動物保護管理センターの職員(松本)が守山警察署の生活安全課の巡査部長(白井)に刑事告発についての相談を行った際のやりとりの記録が「根拠①」含まれている。
  • この記録によれば、動物保護管理センター職員(松本)が守山警察署生活安全課巡査部長(白井)に刑事告発について相談したのは、平成27年9月9日である。「守山警察署生活安全課巡査部長」(開示資料では氏名は墨塗り)と書かれた名刺の添付があることから、面会しての相談だったのではないかと思われる。
  • 時間について記録はないが、面会していれば記録は残っているのではないか。

【場所及び警察職員の執務の態様、その他事案の概要】及び
【警察職員の執務の態様に対する不満の内容】

  •  「根拠①」の資料を通読していただければわかる通り、動物保護管理センターの記録は詳細かつ継時的であり、信憑性は高いと考えられる。その中で、守山警察署とのやりとりについては半ページほどの分量が割かれており、詳細である。(9月9日部分を参照のこと)
  • その記録によれば、動物保護管理センターは「法第45条違反として告発しようと思うがいかがか」と相談を行っているが、守山警察署は「確かに不適正な状況だが、行政からの指導に従い、本人も反省しているとのことで、早急にハクトウワシの許可を取らせていただいてはどうか」「行政から指導をされているので、今回警察からさらに指導をする必要はないと考える」などと、述べている。
    違反者本人に対する聞き取りを行ったわけでもなく、「本人も反省している」などと一体何を根拠に判断したのか。ここから読み取れるのは、仕事をしたくないという警察職員の態度の表れであり、まさしく職務怠慢以外の何物でもない。
  • しかも守山警察署は、「ただし、今後再度無許可飼育の情報があれば、行政が動かれる前に警察にご連絡いただき、直接捜査に入ることとする。ただしその際も告発という大きな動きというよりは、情報提供という形でいただいて捜査に入らせていただきたい」などとも述べている。行政が先に動いて一体何の問題があるのか。警察はそのようなルールで動いているのか。
    この9月9日時点では飼養・保管許可の申請すらまだ出ておらず、違法な状態にあったにもかかわらず、先に行政が動いたからなどという子供じみた理由で捜査をもみ消すのは職務怠慢である。
  • しかし、当会が滋賀県警察本部の情報公開窓口を経由して確認したところ、なぜか、9月には記録がなく、11月に記録が残っているという。動物保護管理センター側の記録がこれほど詳細であるのに、警察側が記録を行わないのは職務怠慢である。しかも、違反行為についての通報の記録が残っていないことになる。
  • 守山警察署の白井巡査部長本人とも電話で話したが、9月の松本氏との面会は記憶にないという。記憶があるかないかなどは、本人の言い訳次第である。
  • 滋賀県警に情報公開請求を行ったところ、「根拠②」の資料が開示されたが、「警察安全相談簿(継続)」となっており、この書類の前に何等か新規の記録があったことがうかがえる。
  • 守山警察署の生活安全課の対応により、違法行為が見逃され、結局、新たに飼養・保管許可が下りることとなってしまった。ハクトウワシは、現在でも堀井動物園の不適切な飼育環境での飼養が継続している。以上、動物保護管理センターが「根拠①」の資料内で述べているとおり、違反者は過去の経緯等を見ても違反を繰り返しかねない事業者であり、この職務怠慢によってまた次の犯罪が誘発される可能性があり、本苦情の申し出をいたします。

一般社会の感覚では、これは警察による事件の「もみ消し」と呼ばざるを得ず、調査の上、当該職員への処分を行うとともに、当該法令違反に関する捜査に入ることを求めます。滋賀県が当該事業者に対し飼養・保管許可を出したのは、警察が立件しないと述べたからにすぎず、現時点で合法となってしまっている責任は警察にあります。

また結果について、文書にてご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

以上

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