農林水産省に動物実験基本指針の運用について質問しました

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農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」の運用について、農林水産技術会議事務局研究企画課企画第二係へ2016年1月5日付けで質問を送り、4月25日に回答がありました。

食品の動物実験について確認するのが目的でしたが、その他の運用状況についても聞いています。

食品については、厚生労働省にも同様の質問をしました(回答はこちら)。2省間で調整を行ったため、回答が大幅に遅れる結果となりました。回答は2省から同じ日に来ています。

ちなみに、質問3の回答にある「本年2月に行った調査」とは、当会が質問をした後に行った調査ということになります。

消費者庁の食品表示関連の動物実験との関係についてはこちらをご覧ください。

また、農水省の動物実験基本指針が民間企業をカバーしないことは、「動物実験基本指針の策定及び運用状況に関する質問主意書」(平成28年5月2日
川田龍平参議院議員提出)の答弁書の中で、はっきりしました。

結論として、厚労省が所管する食品衛生関係を除けば、食品関係の動物実験を対象とする国の動物実験基本指針は存在しません。


1.基本指針の「第一 定義」(3)の③に「民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(農林水産省が所管するものに限る)」とあるが、「農林水産省が所管するもの」とは具体的に何か。食品の製造販売を行う法人(民間企業)も、この中に含まれるか。

(回答)
 「民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(農林水産省が所管するものに限る)」には、当省が主務官庁となっていた社団法人や財団法人が該当していましたが、2008年12月の公益法人制度改革関連法の施行により、現在は同定義に該当する法人は存在しません。

 食品の製造販売を行う法人(民間企業)は、「農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年6月1日付18農会第307号、農林水産省農林水産技術会議事務局長通知。以下「農林水産省の動物実験基本指針」という。)の対象には含まれません。

2.食品の製造販売を行う民間企業が、食品もしくは食品成分の効能等に関して動物実験を行っていた場合、遵守すべき国の動物実験指針は農林水産省の基本指針となるか。

(回答)
 上記質問1に対する回答のとおり、農林水産省の動物実験基本指針の対象は、農林水産省の機関及び農林水産省が所管する独立行政法人であり、食品の製造販売を行う民間企業は対象には含まれていません。

 なお、民間企業等を含む実験動物及び施設を管理する者が、実験動物の取扱に関して遵守すべき基準については「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号)が適用されることとなっています。

3.農林水産省では、基本指針の遵守状況について把握を行っているか。

(回答)
基本指針の第一(3)の「研究機関等」に該当する以下の機関については、本年2月に行った調査により農林水産省の基本指針を遵守していることを確認しています。
 動物医薬品検査所
 独立行政法人家畜改良センター
 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
 国立研究開発法人農業生物資源研究所
 国立研究開発法人農業環境技術研究所
 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
 国立研究開発法人森林総合研究所
 国立研究開発法人水産総合研究センター
 独立行政法人水産大学校


回答は以上です。

ちなみに、平成18年6月1日当時、指針策定を通知した先については、通知文とともに農水省のウェブサイトに掲載されています。拾ってみると、以下に対して通知を行っていますが、※印については、現在は指針の対象外です。

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長殿
独立行政法人農業生物資源研究所理事長殿
独立行政法人農業環境技術研究所理事長殿
独立行政法人国際農林水産業研究センター理事長殿

社団法人農林水産技術情報協会理事長 殿 ※
社団法人農林水産先端技術産業振興センター会長 殿 ※
社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム会長 殿 ※
財団法人微生物応用技術研究所会長 殿 ※

都道府県知事

北海道農政事務所長 殿
内閣府沖縄総合事務局長 殿
地方農政局長 殿

総合食料局長 殿
消費・安全局長 殿
生産局長 殿
林野庁長官 殿
水産庁長官 殿

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