厚生労働省に動物実験基本指針の運用について質問しました

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厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」の運用について、大臣官房厚生科学課へ2016年1月29日付けで質問を送り、4月25日に回答がありました。

食品の動物実験について確認するのが目的でしたが、その他の運用状況についても聞いています。

食品については、農林水産省にも同様の質問をしました(回答はこちら)。2省間で調整を行ったため、回答が大幅に遅れる結果となりました。回答は2省から同じ日に来ています。

消費者庁の食品表示関連の動物実験との関係についてはこちらをご覧ください。

結論として、厚労省が所管する食品衛生関係を除けば、食品関係の動物実験を対象とする国の動物実験基本指針は存在しません。


1.最も最近行われた基本指針の改正について、周知を図った範囲を教えてください。(業界団体名等)

回答:
 「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」(以下、「厚生労働省の基本指針」)の一部改正については、下記宛てに厚生労働省大臣官房厚生科学課から発出しています。
 ○厚生労働省各局
 ○関係試験機関の長
  ・国立医薬品食品衛生研究所
  ・国立保健医療科学院
  ・国立感染症研究所
 ○関係学会の長
  ・公益社団法人 日本実験動物学会
 ○都道府県知事
 ○特別区の長
 ○保健所政令市の長
 ○関係団体の長
  ・(独)国立健康・栄養研究所※
  ・(独)医薬基盤研究所※
  ・一般社団法人 予防衛生協会
  ・一般財団法人 公衆衛生振興会
  ・公益財団法人 長寿科学振興財団
  ・公益財団法人 ファイザーヘルスリサーチ振興財団
  ・公益財団法人 医用原子力技術研究振興財団
  ・厚生労働省関係動物実験施設協議会

 ※「(独)国立健康・栄養研究所」と「(独)医薬基盤研究所」は平成26年5月に統合し、「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」となりました。

2.「2 定義」(3)実施機関に「(3)民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(厚生労働省が所管するものに限る。)」及び「(4)その他の厚生労働省が所管する法人)」とありますが、具体的に範囲を教えてください。

回答
 民法34条の廃止に伴い、「2定義(3)実施機関」を改正しています。現在の指針における「実施機関」は、「厚生労働省の施設等機関」、「独立行政法人(厚生労働省が所管するものに限る。)」及び「その他の厚生労働省が所管する事業を行う法人」となっています。

3.食品の製造販売を行う法人(民間企業)も、上記の中に含まれますか。

回答
動物実験等を実施する機関であって、厚生労働省が所管する事業を行う法人であれば該当します。食品製造販売業は、厚生労働省が所管する事業には含まれません。

4.食品の製造販売を行う民間企業が、食品もしくは食品成分の効能等に関して動物実験を行っており、それが特に法的に求められていないものの場合、遵守すべき基本指針は厚生労働省の指針でしょうか、農林水産省の指針でしょうか。それとも特に該当する指針は存在しませんか。

食品製造販売業は、厚生労働省が所管する事業には含まれていないため、厚生労働省の基本指針は適用されません。

5.基本指針の遵守状況について調査を行っている範囲を教えてください。また、最も最近行った調査について、結果を教えてください。

回答
 実施日は平成27年5月22日です。対象機関は、下記の厚生労働省の所管する施設等機関及び独立行政法人の内、動物実験を実施している機関です。
 大阪検疫所
 国立医薬品食品衛生研究所
 国立障害者リハビリテーションセンター
 国立保健医療科学院
 国立感染症研究所
 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
 国立研究開発法人 国立がん研究センター
 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
 独立行政法人国立病院機構
 なお、結果については、近日中に厚生労働省のHPに掲載予定です。

(PEACE注:機関名の明らかな誤字は修正して掲載しました)

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