施行令の一部を改正する政令案への意見

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パブリックコメントは終了しました

2013.7.6掲載
締切は7月12日(金)18時15分必着です。

以下をご参考ください。

参考情報

  • クマタカなど鷹類の特定動物の指定について
    鷹狩りでの利用の道が断たれ、安易な飼育にも一定程度歯止めがかけられるものと思います。
     
  • ハイブリッド種の指定について
    特定動物に指定されていない動物と特定動物を掛け合わせて生まれた個体を含むとするかどうかについては、今後の検討課題とされてしまい、今回の改正案には反映されませんでした。
     
  • 「犬猫等販売業に関する経過措置」とある点について
    環境省に確認したところ、特に問題はありませんでした。施行日以前に動物取扱業の登録の申請をした事業者に対しても、既に登録済みの事業者と同様の規制がかかる規定をつくるとのことです。(施行後3カ月以内に犬猫等健康安全計画を提出)
     

添付資料 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要
arrow パブリックコメントの応募要項等
arrow その他の素案に関する意見

意見:

<該当箇所>
今回追加する動物(5種)
表:ボネリークマタカ、ソウゲンワシ、モモジロクマタカ、サンショクウミワシ、
クマタカ

<意見内容>
特定動物として指定することに賛成する。

<理由>
鷹狩り等のために安易に飼養されることのないよう、特定動物として指定することに賛成する。鷹類は、そもそも広い行動域を必要としており、人に飼養されるべきではない。

——————————–
<該当箇所>
新規追加

<意見内容>
特定動物について、個人の愛玩目的での飼養は許可されないものとする。
(現在既に飼養されているものについては、経過措置として飼養が許可されるものとする)

<理由>
そもそも、危険な動物である特定動物を個人が飼育できる状況がおかしいのではないか。逸走を防ぎつつ、動物福祉も確保できるような広さ・環境を個人が用意するには財力も必要であり、実際には狭い設備内で飼い殺しになっている現実がある。
そのような状況では逸走の危険性も高いため、動物愛護部会でも繰り返し指摘されてきた通り、特定動物を個人が家庭動物として飼養することは禁止するべきである。

——————————–

<該当箇所>
新規追加

<意見内容>
特定動物と、特定動物ではない動物をかけあわせて産ませたハイブリッド種に
ついても特定動物として扱うことを明確に定めるべき。

<理由>
今後の検討課題とされてしまったハイブリッド種の指定についても、今回の改正に盛り込むべき。オオカミ犬などは危険度が高いことに変わりはなく、かけあわせることで規制逃れができる状況は好ましくない。明文化すべき。

——————————–

<該当箇所>
全体

<意見内容>
特定動物の指定について、削除が行われないことに賛成。

<理由>
今回の改正へ向けて削除が検討されていた種について、削除が行われないことに賛成する。マニア等から削除の要望があったとしても、一定程度の危険性は認められるため、削除は行うべきではない。
今まで規制されていたものが変わってしまうことは警察等の現場にも混乱を招くため、望ましくない。

以上

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