参考資料:ゲノム編集技術と法規制

我が国の法的対応関連
カルタヘナ議定書の表現ではゲノム編集も対象となるはずだが、実際には議論中。
■ 生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書
i)「現代のバイオテクノロジー」とは、自然界における生理学上の生殖又は組換えの障壁を克服する技術であって伝統的な育種及び選抜において用いられない次のものを適用することをいう。
a 生体外における核酸加工の技術(組換えデオキシリボ核酸(組換えDNA)の技術及び細胞又は細胞小器官に核酸を直接注入することを含む。)
b 異なる分類学上の科に属する生物の細胞の融合
■ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
2 この法律において「遺伝子組換え生物等」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物をいう。
一 細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの
二 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって主務省令で定めるもの
■ ゲノム編集技術の研究開発・規制に関する質問主意書
(第192回国会 平成28年9月30日 参議院・川田龍平議員提出)
■ 遺伝子組換え生物等専門委員会 議事録
■ゲノム編集等の新たな育種技術について
○今まさに、新たな育種技術に係る案件の申請が上がってきた場合に、カルタヘナ法の対象となるかならないかの判断のプロセスはどうなるのか。
(事務局)現行の法律の定義に基づいてよく検討し、判断していくことになる。
○申請があってから検討するということで本当によいのか。
(事務局)事前に情報収集をして検討を積み重ね、あらかじめ準備をしておく必要はある。
○事前相談を何らかの形で実施するようにすべきではないか。報告書案にも、「新たな育種技術についてはこのように対応する」といった提言を入れることはできないか。
○NPBTは、現場感覚でいうと非常に緊急を要している話であり、報告書案の指摘事項に特出しするなどして、緊張感を伝えた方がよい。