国の動物実験基本指針の対象にならない動物実験はこんなにたくさん!
「日本では、文部科学省・厚生労働省・農林水産省の動物実験基本指針によって動物実験の適正化が図られている」としばしば国や関係者が主張しますが、これらの指針は、全ての動物実験をカバーしているわけではありません。特に企業については、多くが対象から外れています。
動物実験基本指針には根拠となる法律もなく、遵守義務もありませんが、それでもまだこれらの指針がかかっていれば、実験計画書の審査や情報公開などを、道義的には、求めることができます。
しかし、この指針すらかかっていない動物実験が、とても多い。
もちろん、動物実験を行う者はすべて、動物愛護法を守らなければなりません。しかし、日本の動物愛護法は、3Rの理念を訴えているだけで、具体的な手続きや管理方法について遵守事項は一切ありません。意図的に「みだりに」実験動物を虐待したときだけ、動物殺傷罪/虐待罪が適用されますが、殺傷・傷害が意図的に科学的名目で行われる動物実験においては、何が「みだりに」にあたるのかは、環境省も見解を示していません。
そのような状況で、なおかつ国の動物実験基本指針すらかかっていない分野では、現場の意識は相当低いと考えられます。例えば以下のような分野で行われる動物実験です。
- 食品(機能性食品、評価試験法開発等を含む)
- 農薬
- 動物用医薬品
- 畜産
- その他、農林水産省が所管する分野
- 工業用化学物質
- エネルギー
- その他、経済産業省が所管する分野
- 酒・たばこ
- 建材
- 防衛
- 環境
- 電磁波
- 国民生活センターの行う動物実験
- 専門学校・高等学校等で行われる動物実験・実習
- 初等中等教育で行われる解剖
- 警察科学研究所や裁判のために行われる再現実験など警察・検察関連
日本の動物実験は、まさに野放し。
詳細は、下記表の「動物実験の実施」の部分をご参照ください。