高知県動物の愛護及び管理に関する条例~飼養保管基準の遵守

高知県の動物愛護管理条例では、「第2章 動物の適正な飼養」の中で、実験動物、産業動物、展示動物について、環境省の飼養保管基準の遵守を定めています。
法律(動物愛護法)では、これらの基準の遵守義務は定められていませんので、自治体が一歩踏み込んだ決まりを定めていることになります。
◆高知県動物の愛護及び管理に関する条例
(実験動物の管理者等の遵守事項)
第7条 実験動物(実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月環境省告示第88号。以下「実験動物飼養基準」という。)第2の(3)に規定する実験動物をいう。以下同じ。)の管理者等(実験動物飼養基準第2の(8)に規定する管理者等をいう。以下同じ。)は、実験動物飼養基準を遵守しなければならない。
追加〔平成18年条例18号〕、一部改正〔平成25年条例63号〕
(産業動物の管理者及び飼養者の遵守事項)
第8条 産業動物(産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年10月総理府告示第22号。以下「産業動物飼養基準」という。)第2の(1)に規定する産業動物をいう。以下同じ。)の管理者(産業動物飼養基準第2の(3)に規定する管理者をいう。以下同じ。)及び飼養者(産業動物飼養基準第2の(4)に規定する飼養者をいう。以下同じ。)は、産業動物飼養基準を遵守しなければならない。
追加〔平成18年条例18号〕、一部改正〔平成25年条例63号〕
(展示動物の管理者及び飼養保管者の遵守事項)
第9条 展示動物(展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成16年4月環境省告示第33号。以下「展示動物飼養基準」という。)第2の(4)に規定する展示動物をいう。以下同じ。)の管理者(展示動物飼養基準第2の(6)に規定する管理者をいう。以下同じ。)及び飼養保管者(展示動物飼養基準第2の(7)に規定する飼養保管者をいう。以下同じ。)は、展示動物飼養基準を遵守しなければならない。
追加〔平成18年条例18号〕、一部改正〔平成25年条例63号〕