動愛法改正後の関係者の変化? 日本実験動物協会教育セミナー

日本実験動物協会 教育セミナーフォーラム2013
「動物愛護管理法見直しと今後の課題並びに第三者評価について」

平成25年2月23日 於:東京大学弥生講堂

公益社団法人日本実験動物協会 教育・認定委員会の主催で行われた教育セミナーフォーラムへ行ってきました。毎年、技術者の方々を対象に、研修の一環として行われるセミナーです。

開会のあいさつ

吉川泰弘氏が教育・認定委員会の理事としてあいさつ。「昨年、駆け込み的に改正された動物愛護法」と言っていましたが、最後は確かに時間不足となったものの、実際には他の法律ではあまり見られないほどの回数の議論を重ねてなされた改正なので、自分たちがぶち壊したものに対する誤解があるように思います。

このフォーラムについては、「(議員立法での改正が決まってからの議論の中で)実験動物の取扱いを動物愛護法に入れておくのがいいのか、独立させたほうがいいのかという動きがあり、今後のあり方についても議論を起こしてほしい」と言っていました。

「国際的に見ても議論の多い分野であり、動物実験が欠かせないのは変わらないが、あり方についてはいろいろな意見が出ていることを理解したうえで、げきればコンセンサスを得られればよいと思う」とも言っていました。

動物愛護管理法見直しに関する現状分析と今後の課題

熊本大学 浦野徹

環境省の「動物愛護管理のあり方検討小委員会」の委員でもあった浦野氏からの、法改正の経緯と今後の課題についての話です。

まず、「文科省通知のころから、日本は自主管理の道を歩んできた」との説明がありましたが、実態としては通知が出ただけであり、形を整えたところも本当に形だけ、自主管理にも至っていなかったのは周知の事実なのに、あたらしい見解を出してきたなと感じました。ただし、「日本学術会議の2004年の提言が『100点満点ではない』と言っていた」とのコメントはありました。

しかし、一般人からは「委員の大半が業界団体に占められている」と批判のあった環境省の小委員会の構成についても、「動物愛護団体が多くバランスが悪い」との見解ですから、根本的に考え方が違うのだと感じます。各国の法律の比較表と、環境省が出してきた法律もガイドラインもそれ以下の文書も一緒にされた表を比べて、「市民団体が間違っている」と言っていました。(市民は法律を求めているのですから、法律レベルでの比較をしています。国の言い訳的文書とは観点が違います。)

動物取扱業の規制も、私たちにしてみれば、最悪レベルの業者でもほとんど廃業に追い込めないような規制でしかありませんが、「動物実験施設に適用するとどうなるか。届出制は単に届ければいいのだと言うかもしれないが、勧告や命令や罰則がついてくる非常に厳しいものだ」と言っていました。一体だれが、現行の動物取扱業規制を厳しいものだと考えているというのでしょうか。業者のみなさんが聞いたら笑うのではないかと思います。

そもそも動物福祉については、「きちんとしていないところは勧告や命令、罰則を甘んじて受けるべき」と考えるのが専門家としては普通ではないかと思いますが、そうは考えない専門家が「判断は専門家がするべき」と言っても、すなわち身内で判断を甘くするべきだからと言っているようにしか聞こえません。小委員会の報告書は両論併記だったのでがっくり、だったそうです。

また、平成24年5月に政府が開催した医療イノベーション会議に自分たちだけが呼ばれ、結果、文書に動物実験は不可欠だと盛り込まれた話をしていましたが、非常に一方的な話だと思います。今後はこのことをもってして「動物実験は必要だ」との主張がなされていくのではないかと思いますが、では仮に必要であれば規制はいらないのでしょうか? 論理をはき違えているように感じます。(それに、医療イノベーション会議は医療しか扱っていませんが、動物実験は多岐にわたる問題です)

例によって、社会に不利益はないとの主張が繰り返されましたが、社会に益があるのかないのかも、現時点では国が把握するような仕組みは一切ないのですから、自分たちで勝手に結論づけているだけとしか受け止められません。それになにより、動物福祉は、第一には動物のためのものです。動物が不利益をこうむっていれば、動物福祉政策の対象になるのは当たり前のことです。

また、「自主規制」を「機関管理」という言い方に改めることを提案し、関係者合意のもと、既に使われているとのことでした。「機関管理」のほうが、それぞれの機関の身勝手な承認によって動物実験ができてしまうことをあらわした表現なので、どうして自分たちに不利になる言い方に変えたのだろう?と若干不思議ではありましたが、これからはこの表現が使われるのだそうです。(「自主管理」のほうが、第三者評価なども含まれると考えられるので、「機関管理」より幅が広いのではないかと感じます。実験計画の管理を機関がしているので、正確だとは思いますが)

資料より:

今後の検討課題
是正していかなければならないと思われる課題として挙げられていた点です。

(1)現在の自主管理体制を維持しつつさらに強化・推進

(2)透明性の確保を目指して、基本指針を改正し、それに基づき現在の機関内規定を見直す
 ①飼育状況(動物種・数)を主務大臣に報告
 ②動物実験委員会に機関外の委員の参加
 ③HP上での情報公開(公開項目の統一化)

(3)基本指針が定められていない省庁において指針制定、あるいは統一基本指針の制定(基本指針が定められていない省庁への対策)

(4)外部評価・第三者評価の見直し
 ①3つの組織で行なっている評価の内容について共通原則(アンブレラ ガイドライン)を策定することにより、ほぼ同様の内容で評価する仕組みを構築
 ②評価機関(HS財団)の再編成
 ③外部評価等の結果を学会等がオーソライズすることによる評価結果の価値の向上を図る
 ④基本指針への適合性についての“評価”システムを止め、新たに“認証”システムを導入
 ⑤評価機関と評価結果についてのグローバリゼーションを図る

(5)新たな「実験動物と動物実験に関する法律」を制定(別法)・・・
 以下の内容をすべて別法に集約(別法を根拠包とする自主管理体制構築)
 ①動物愛護管理法の第41条(3R)
 ②実験動物の飼養保管等に関する基準(原文ママ)
 ③基本指針
 ④主務大臣への報告や罰則

 現在の動物愛護管理法は5年後に再び見直されるため、このうちのいずれかの道を選ぶのか、あるいはさらに別の道を模索するのか、いずれにしても道は険しい。わが国の実験動物を用いた科学技術や医療の更なる発展と社会への益々の貢献を目指して、動物実験を行なう研究者と実験動物関係者は、文部科学省・厚生労働省・農林水産省・内閣府等の省庁そして議員との協議により、わが国をいずれの方向に導いていけばよいかの検討を直ちに開始しなければならない。

法改正時より、若干動きだそうとしているところは評価できますが、、関係省庁に環境省を入れていないことから見ても、動物福祉外しか?と思わざるを得ません。実験動物を、動物愛護法、ひいては動物福祉から切り離したい意図が見え見えです。別法化したい意図は、「動物福祉外し」以外の何者でもないでしょう。

会場からも、動物実験を動愛法でとらえるのは、難しくなってきているのではとの意見がありましたが、ここが最も市民感情と乖離しているところなのではないかと思います。質疑応答では、(施設の)所在地は出したくないといった話が、また繰り返されていました。

「動物実験に関する新法制定の可能性と動連協の役割に関する考察」

実験動物中央研究所 鍵山直子

日本には「枠組み規制がある」との見解で論が進められており、「自主管理に対する誤解がある」とも言っていました。

法規制と枠組規制の違いは、「法規制では、実験動物の飼育や実験の要件を法令で定め、違法か否かの判決を司法にゆだねる」「枠組み規制では、具体的なケースの判断を研究機関の委員会が行なう」との解釈で、枠組み規制のほうがすぐれているのだそうです。

確かに日本では、ほかの生命倫理分野などでも、法律がなくガイドラインで対処しているものが多いですが、それは決して素晴らしいことではなく、以前から問題として批判・指摘を受け続けています。そういったことは研究者の耳に入ってこないのでしょうか。根拠として「21世紀、法と法学は何ができるか?」(『学術会議叢書7 先端科学技術と法』石井紫郎)を挙げていました。

ただし、浦野氏と同じく「現状の枠組み規制にも課題はあり、100%ではない」とは言っていました。しかし、「動物愛護法が動物実験の3R原則を規定しているのは無理がある」など、そもそも日本で動物保護法が成立した際の立法時の経緯をまったく無視した発言もあり、一般市民としてはもどかしいものがあったので、会場から発言させていただきました。そもそも旧動管法が成立したのは、日本の動物実験施設の犬の扱いの惨状がヨーロッパですっぱ抜かれ、バッシングを受けたことが背景にあります。(それがエリザベス女王の来日が云々という話につながっている) こういう背景のある法律から、動物実験を抜くというのはあり得ることなのでしょうか。

一点、動物実験指針をオーソライズする根拠法がないことは関係者側でも「おかしい」との認識が出始めているのかなと感じました。社会的透明性を推進する法的根拠が脆弱であるとも言っていました。

しかし、イギリスの法律は、実験動物と動物実験が表裏一体しているのはいいが、生命科学研究に対する動物愛護の過剰な介入があるとの評価がされていました。(イギリスの動物保護団体が聞いたら驚くのではないかと思います) また、米国については、実験動物を動物福祉法に残したまま、健康科学推進法で動物実験を扱っており、ダブルスタンダードになっているとの評価でした。

これを合わせて、鍵山私案として出されていたのは、「英国型の法的枠組み+米国型の自主管理」という、実験者にとって都合のいい部分を合わせた案でした。2005年動物愛護法改正後に出された見解(=日本の縦割り行政)のほうがおかしいので、確かに実験動物のcareとuseは一体化させるべきだという点には共感しますが、研究者に都合の良い組み合わせを出してきたなと感じざるを得ません。

ちなみに、スライド(資料)には下記のようにありました。

・科学技術基本計画の見直しによる根拠法の創設は可能か?もし可能なら
・動物実験等の枠組規制と自主管理を新法で定義
・動物実験の3R原則を動物愛護管理法から削除し、新法で規定
・動物実験基本指針の策定を新法で規定
・実験動物の飼養保管基準を動物愛護管理法から削除し、実験動物の取扱いを新法で規定
・特定動物のうち、実験動物を動物愛護管理法から削除し、新法の実験動物の取扱いで規定

「実験動物のウェルビーイングと情緒的動物愛護は違う」と言っており、その点は動物保護派の見解と相違ないと思いますが、こういったことをわざわざ言うということは、実験関係者側に動物愛護法に対する誤解があるのだと思います。動物愛護法は、決してペット法ではありませんし、動物をかわいがりましょうなどという法律でもありません。虐待するな、適正に飼育せよと言っているのです。

科学者は課題を共有できるのか?という問題も取り上げられていました。「機関管理といっても、法的な枠組みがあることをわかっていないといけない」と言っていたので、現状、わかっていない人が現場では多いのだろうなと思いました。

不適切な法規制を防ぐために、キッズへの普及や、理科の副読本などで広めていくことを考えているそうです。

正しい統計資料という話もあり、今後若干進みそうなのは、使用数の報告=統計か?という印象は持ちました。

「平成24年動物愛護法の改正と外部評価について」

ヒューマンサイエンス振興財団 佐々木弥生

昨年の動物愛護法改正の経緯の話がなされました。印象に残ったのは、「附帯決議がついたものは、質問主意書が出ることが多い。政府回答は公開される」と、附帯決議を重めに受け取っていた点です。

また、認証事業の概要についての説明では、当初は厚生労働省所管のところだけだったが、現在は厚生労働省の事業に係わるところが対象となっていること、厚労省の動物実験指針や環境省の飼養保管基準などへの適合を見ていること、現在認証を受けているのは51施設で、事業開始当初は少なかったがふえてきていること、などが説明されました。

評価のキーポイントは、システムの認証であることだそうです。つまり個別の実験計画には踏み込まないという意味です。見ているところは、審査資料の3Rに関する記載の充実度や、透明性があるか、説明できているか。委員のコメントや議事録は残されているか。何をしたのかを説明してほしい。自己点検をどうやっているか、などを挙げていました。

また、人道的エンドポイント適用の確認、国際的な状況を踏まえた助言(麻酔や安楽死など)、機関内規程の用語の定義が指針などと違う場合にわかりやすく説明できるかどうか、などの話もありました。委員への教育が必要で、特定の人に負担がかかるのはよくないとも言っていました。苦痛度については、実験時だけではなく、観察期間も含まれているかどうか見ているそうです。

「ここまでやればそれですむというものではない」と言っていたのは、発足当初の印象より好印象でした。

確か発足前は「実際のラボツアーはしない」という話だった記憶があるのですが、ラボツアーでは、時間があれば手技も見せてもらっているとのことです。ただし、調査できる試験法が少ないし、日程等によってくるとのこと。

課題としては、評価者のレベルや、委員会の機能強化、共通の認識の構築、教育の充実、3Rの国際動向との整合性などが挙げられていました。

「日動協:第2期福祉調査・評価の総括(中間まとめ2)と認証への取り組み」

日本実験動物協会 実験動物福祉調査・評価委員会 佐藤浩氏

日本実験動物協会(日動協)は、実験動物取扱業者などでつくる業界団体です。正会員は36社(うち実験動物の生産販売が15社、受託飼育が21社、仕入れ販売・輸送が18社+その他)で、これまでに「実験動物生産施設 模擬調査(第1期)」および「第2期実験動物生産施設等福祉調査」を行なっており、第三者評価の取り組みの一つとされてきました。

しかし、これらの調査は、自主管理のサポートをするものだとのことで、今までは認証ではなかったのですが、実験動物の福祉向上と社会的理解をはかるため、2013年今年から認証制度へ移行するとのことです。

ラボツアー(サイトビジット)も4時間やるとのことで、同業者が自社内に入ってくるのは普通はいやなことでしょうから、よく受け入れているなと思うのですが、これも動物取扱業の対象に含まれないようにするためにやっていることなので、そこが微妙なところです。

認証制度の予定としては、基本的には第二期の内容を踏襲して、8時間の訪問調査(1~2日間)で14設問になるとのこと。ランクは、ABCの3段階で、Bは改善、Cは認証されないということになる予定のようです。期間は3年間の予定で説明会もするとのことでした。

会員に限定はせず、日動協と実働協の会員については飼養保管基準で見ていくが、受託企業だと基本指針で見ていくとのことでした。(ただし、両方やっているところも多い)

ここまでやっていれば、施設が行政への登録制となっても何ら問題はないと思われますが、どうして法改正で反対に回ったのか、改めて疑問に思います。

「大学等における動物実験に関する相互検証の現状と課題」

国動協・公私動協 合同検証委員会 八神健一氏

大学等における動物実験に関する相互検証も今年4年目であり、5年をめどに制度の点検評価をすることになったとのことです。

まず制度の始まりからの経緯の説明がありましたが、その中で、開始までに時間がかかった理由が「第三者評価の意義や本来の目的が不明確なまま関係者間に共通のイメージが形成されていなかったためである」とされていました。

しかし、これは「実は裏はそうだった」という話です。当時、市民に対しては、そのような説明は一切なく、「ちゃんと」行き届いた自主管理の一環として行うような話ばかりが表に出てきていました。

また、相互検証は体制の整備を優先するものであって、透明性確保だけではなく、関係者の意識改善が評価の目的だと言っていました。

さらに、当初はどれだけの大学が動物実験をしているかも見当がつかなかったのだそうです! 法規制がないので当然のことですが、それにしても自分たちの業界のことをわかっていなかったのだと思い、驚きました。文科省の説明会に300以上来たから、それくらいはあるだろうとのことだったようですが、実際には、その後の文科省のアンケートにより4百数十に及ぶことがわかっています。

しかも、「小規模施設が多すぎる大学では、まず、機関の長の責任かですべての施設を調査し、承認あるいは不承認を判断することを優先すべきであり、施設単位で外部者が検証・評価する段階にないのが実情である」とのことなので、たくさんの研究室に動物が散らばっているような大学では、そのそれぞれまでは相互検証できていないということだと思います。

自己点検については、「ばらばらでは評価もしづらいので、議事録・調査結果などの根拠資料を提示する形にした」とのことでしたが、書式を提示してしまうことの良し悪しはあり、書類を簡素な言葉で埋めるだけで、まったく自己点検の体をなしていない大学も数多くあるのが現状です。

しかし、相互検証では、まず施設がやるのは自己点検であり、その後に訪問調査を4時間程度しますが、結果が悪ければ異議申し立てまでできるシステムです。

2012年度までに検証を受けた機関数は、4年目にしてやっと年間20機関に到達。「ちゃんとやっています」と市民には言いながら、加盟機関の3割しか認証をとっていないというのだからお粗末だと思わざるを得ません。まして動物実験をしている全大学には到底及びません。

この背景には、農学部・薬学部・畜産、生態研究での理解不足があるとのことでした。文科省の通知時代に、通知に対応していたのは、主に医学部だと認めていました。

問題としては、調査時間が足りない、HS財団のものより短い。自己点検の雛形をつくり効率化しているが、規模が大きく違う。担当委員ごとの指摘・助言の相違もある。事業母体の問題もあり、法人格がなく、しかも合同事業なので、正規の契約を結べない。事業として自立していない。飼養数のカウントの仕方もばらばら(「何日現在の飼育でもいい」と言っていたのは疑問です)、全部の施設を回れないので、写真を準備しておいてもらう。抜き打ちは、効率的にやろうと思うと難しい。順位付けもあるので、見るところは打ち合わせてから行く、などが挙げられていました。

これが「自主規制できちんとやっている」の実態なのだなと思います。

もちろん、こういった自主規制の努力を否定するわけではなく、きめ細かいところまでレベルを上げて行くには法規制と自主規制の両立でやっていく必要があるとは思っていますが、あまりに法規制を避けることが目的化してきたために、国際レベルに達していないと思われる認証制度に対しては、市民としては冷めた目を向けざるを得ません。

質疑応答

  • 本当に怖いのは、動物愛護団体ではなく一般の国民感情ではないか。過去行われた意識調査では、動物実験を否定も肯定もしてない層が多かった。法規制がないことで、この層がどう動くが問題ではないか。
  • つくばの自動車研が排ガスの実験でたたかれている。国の資金も入った研究なのに、どうして自動車研だけが攻撃されるのか。援護射撃をしてくれるような仕組みが必要である。
  • 3省の基本指針を統一の指針にすることの見通しは?
    →言うは易しで、行政サイドはなかなかむずかしい。話し合っているが見通しはたたない。3省以外の動物実験にも影響を及ぼすようなものを求めてはいる。
  • 動連協(NPO動物実験関係者連絡協議会)が立ち上がり、今後の適正な動物実験の推進には大きな役割を持つだろう。
  • 研究の時間を削ってやっていても、その施設の中での評価がどうなのかという問題もある。法的裏付けのないものを、どうやってどうやって国民に正当性を訴えていくか。一方で、こんなのは面倒というのもある。報われない努力に報うためにはどうすればよいか。

今回、別法という危険な形ではありますが、「法ができるときの根拠になるのではないか」といったような、今までとは若干違う論調もありました。

こういった雰囲気の変化は、与党案から動物実験施設の届出制が削除された後に、大きくバッシングを受けたことが影響しているのではないかと(個人的な印象ですが)感じます。これからも、国民が声を挙げていくことが重要だと思います。

(S.A.)
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