種の保存法パブコメ 国際希少種の登録票に実効性を

環境省が行っていた2014年5月3日締切のパブリックコメントに、簡単にではありますが以下の意見を送りました。国際希少種の登録票の運用に実効性を持たせることや、動物愛護法との連携を前提とした運用などを求めました。

  • 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する政令(案)」等に対する意見の募集について(既にリンク切れ)

[意見1]
1.該当箇所
政令案のうち、I-1、「獣医師による治療のために譲渡し等させる場合」とある部分

2.意見の要約
「譲渡し」ではなく、「獣医師による治療のために一時的に入院等させる場合」等、現実の行為に合わせた記述にする。

3.意見及び理由
「譲渡し」は所有権の移転を意味すると思われるが、獣医師による治療の場合、一般的には所有権の移転は行われず、一時的な預けになる。ここで「譲渡し」とすると、この部分が何を意味するのかがわかりにくいため、「獣医師による治療のために一時的に入院等させる場合」等、どういう行為について定めているのかを具体的に示したほうが混乱が避けられるのではないか。


[意見2]
1.該当箇所
政令案のうち、2-(1)登録の申請における書類の提出

2.意見の要約
登録要件に該当することを確認するために必要な書類については原則として提出を必須のものとする。哺乳類の繁殖証明については、母体の妊娠を確認した旨の獣医師による証明書を提出させる。
業としての譲渡しを行う者に関しては、動物取扱業の登録証の写しを提出させる。

3.意見及び理由
繁殖個体の輸入にしろ、国内繁殖にしろ、登録要件に該当することを証明する書類は何等か存在するはずのものについては、添付は義務とするべき。

また、密輸個体に既存の登録票を添付して販売することを防ぐために、国内繁殖についても何等か第三者による証明をもとめるべき。哺乳類については母体の妊娠が第三者によって確認できれば、繁殖が実際に行われたことが強く推定されるため、獣医師による証明書を求めることが望ましいのではないか。

また、動物愛護法の改正によって、関連法違反による動物取扱業の登録取消ができるようになったため、登録票をめぐり何らかの違反が発覚した際に、業者であることがすぐわかるよう、事前に登録情報を把握しておくべき。


[意見3]
1.該当箇所
政令案のうち、2-(3)登録票の記載事項

2.意見の要約
・卵や幼体など個体識別措置が行えないものを除き、原則としてマイクロチップ等なんらかの個体識別措置を行うものとし、登録番号等、個体識別情報についても登録票に記載するようにするべき。

・雌雄及び登録時の体長・体重・年齢、由来についても、記載事項として明文化する。

3.意見及び理由
・現在は、登録票と個体が本当に一致しているか、買い手が確認できるすべがない。
・「形態、大きさその他の主な特徴」だけでは明確とは言えないので、具体的な項目を明文化するべき。


[意見3]
1.該当箇所
政令案の運用について

2.意見の要約
・登録時に提出した個体の写真や特徴と、実際の個体が一致するかどうかについて、毎年抜き打ちのサンプル調査を訪問で行う。

・施行に際し、生体の登録を行っている者のうち寿命を過ぎていることが推定されるケースに対して返納義務を通知し、返納の督促と、情報収集(死亡の有無等)を行う。

3.意見及び理由
登録票の返納については、義務であるにもかかわらず、ほとんど実行されていない。
登録票の使いまわしを防ぐ意味でも、具体的な監視と、登録情報の更新、罰則の適用等が必要。


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