種の保存法パブリックコメント 1月18日締切

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種の保存法パブリックコメント

1992年に制定され、1993年より施行されている種の保存法(正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)は、CITES(いわゆるワシントン条約)の国内法の役割も持っていますが、多くの問題があると言われながら、これまで目立った改正も行われずにきました。

しかし、昨年度に2つの点検会議が開催されたことを受け、ようやく改正へ向けた動きが見え始めています。絶滅の危機に瀕した国内外の野生動植物を守るため、ぜひ環境省にご意見をお送りください。

☛ PEACEとして意見を送りました

意見の募集の対象:
答申案

締切:平成 25 年 1 月 18 日(金)(必着)

環境省の告知ページ:
「絶滅のおそれのある野生生物の保全につき今後講ずべき措置について(答申案)」に対する意見の募集について(パブリックコメント) 

意見募集要項

電子メール、FAX、郵送で意見を送ることができます。「意見提出用紙」の様式にしたがって提出してください。
名前と連絡先のないものは無効となります。

○意見提出先:環境省自然環境局野生生物課
①電子メールの場合:shizen_yasei@env.go.jp
②FAX の場合:(03)3581-7090
③郵送の場合:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

意見提出用紙

宛先:環境省自然環境局野生生物課 御中
氏名:
(会社名/部署名):
住所:
電話番号:

意見:

<該当箇所>
(どの部分についての御意見か、該当箇所がわかるように明記)

<意見内容>
<理由>

参考資料:
環境省で議論された結果については、下記のとりまとめをごらんください。
絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検の結果について(お知らせ)

2つの点検会議(我が国の絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検会議と希少野生生物の国内流通管理に関する点検会議)の詳細についてはこちらです。
絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する 点検について


PEACEとしては、飼育動物に関連する部分に限定して簡潔にまとめ、以下の要望を送りました。

<該当箇所>
1 希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置

<意見内容>
早期に講ずべき必要な措置として、以下を追加する。
(1)マイクロチップ等によるトレーサビリティを確保する。
(2)商業目的の希少野生生物の繁殖は禁止とし、繁殖には登録制度を導入する。
(3)希少野生生物を業として取り扱う者の許可もしくは登録制度を導入する。
(4) (1)~(3)により、取引時に適法性を確認できる制度を構築する。
(5)ワシントン条約付属書II、IIIの動植物についても国内流通の管理を行なう。
(6)種の保存法の対象に以下を追加する。
・国内のツキノワグマ、ヒグマ
・クマノイ(クマ科の胆汁、胆のう)、クマノイを含む製品

<理由>
希少野生生物の国内流通を適切に規制し管理するためには、登録票等の情報の明記の義務づけ、登録票の記載事項に変更が生じた際の手続き方法の整理、罰則の強化の検討のみでは不十分である。
希少野生生物は、守られるべき貴重な地球の財産であり、本来、個人が趣味や業利用すべき対象ではない。適切に規制し管理する体制を早急に 整えるべきである。

(1) そもそも登録票の情報だけで個体を識別することは困難な場合も多く、死亡した個体等の登録票が返納されず違法に流用されている。登録票の違法流用を抑止して適切に管理するには、個体識別を確実に行えるトレーサビリティの確保が重要である。既にマイクロチップの導入が一部行われているが、可能な種から、マイクロチップの導入を順次増やしていくべきである。

(2) 個人向け販売やチンパンジーのショーなど、商業利用を目的とした繁殖は、種の保存とは目的が異なっており、禁止とすべきである。
繁殖個体の流通は、密輸された野生個体の販売の隠れ蓑となるため、目的を偽った繁殖ができないよう、繁殖を行なう施設および繁殖個体に
ついても登録制度によって管理を行い、野生捕獲個体と国内繁殖個体の識別をできる仕組みを構築するべきである。

(3) 誰でもが希少野生生物を取り扱うことができる現状を改善するべきである。
輸入・販売等、希少野生生物の取り扱いを業として行なう者には、許可もしくは登録制度を導入し、監視を行なうことが必要である。
許可・登録の取り消しなどにより、密輸などの再犯を防ぐこともできる。

(4) (1)~(3)の制度を構築した上で、適法に輸入されたものか、繁殖されたものか、登録情報・業者情報を牛肉のトレーサビリティのように検索できる仕組みを一般に公開し、自主的に違法取引などを回避できるようにすることが望ましい。

(5) ワシントン条約付属書II、IIIの動植物について、国内流通の管理を行なう仕組みがまったくないのは、問題である。ワシントン条約付属書IIであれば取引上何ら問題ないかのように生体が販売されているが、合法な個体であるかを識別できる仕組みがないために助長されている側面もあり、早急に対策が必要である。

(6) ツキノワグマとヒグマはワシントン条約付属書?に掲載され規制の対象となっており、国内においても流通の管理が必要である。クマノイ製品全般については、合法なものと違法なものを見分けることができないため、密輸が助長されている。税関での輸入差止実績をみると、クマノイの密輸は、一度に差し止められる数量も多く、悪質である。ツキノワグマ、ヒグマ、クマノイ製品についても種の保存法の対象とし、国内外双方において保護管理するべきである。

<該当箇所>
1 希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置
(1)登録票等の管理方法等の改善

<意見内容>
●「登録票の記載事項に変更が生じた際の手続方法についても整理を行うことが適当である。」→「整理・改善を行うことが必要である。」に変更する。
●登録票の返納の不履行を防止するため、種毎の特徴・寿命等の科学的データを集積し利用する仕組み等を早急に整備する。

<理由>
登録の届出数と比較して、登録票の返納率が著しく低い。登録票が違法に流用されないようにするため、手続き方法を整理し、早急に改善することは必須である。

死亡した個体の登録票が違法に所持・流用されることを抑止するためにも、種毎による特徴や寿命等の科学的データを集積し、登録票の違法利用の可能性を発見できる仕組みが必要である。抜き打ちによる抽出調査を行なう仕組みを導入するなど、調査体制も整えるべきである。
また、登録票に有効期限を定め、再登録を求めるようにすれば、行政の登録票確認の手間が省け、登録票が違法に扱われる可能性も低くなると思われる。

<該当箇所>
1 希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置
(2)罰則の強化

<意見内容>
違法に関わった希少野生生物は没収できるようにする。また、生きた違法個体の飼育・保管や原産国への返送費用を違反者が負担することを 義務とする。

<理由>
希少野生生物は、守られるべき貴重な地球の財産であり、それを扱う者には大きな責任が伴う。とくに生きた個体については、寿命が尽きるまで適正に飼育することは取扱者の責務である。希少野生生物の取扱者にその責任を認識させ、違法行為を抑止するためにも、懲役や罰金等の引き上げだけでなく、違法個体は没収されるものとし、適正な飼育・保管・返送のための費用等をすべて違反者に負担させるなど、実質的なペナルティも科すべきである。

以上

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