家畜改良センターの動物実験指針に対し改定の要望を出していた件ですが、既に改定後の新しいバージョンが公開されています。
実は文書で提出した際には既に新しいものはできあがっていたタイミングだったのですが、新しいものは動物愛護法、実験動物の飼養保管基準、農水省の実験動物基本指針の3つに基づくものと整理されており、以前のバージョンの誤りは修正されました。
内容についても、動物実験指針に違反した者への対処について明記してほしいと要望しましたが、なんと盛り込まれていました!
理研等を参考にしたようですが、理研は「動物実験等の制限又は中止、その他の必要な措置を講ずることができる」、家畜改良センターは「就業規則等により適切に対応する」となっており、日本の自主「規制」体制の中ではいずれも身内で処理する形になってしまいますが、不適切事例の発覚が相次ぐ中(最も最近の1件はまだご報告できていません!こちら)、今後必須になってくる規定だと思われます。
第28条 職員は、動物実験等について、この規程に違反があつたこと又は違反のおそれがあることを知ったときは、所属部署の長等を通じ又は直接に動物実験管理責任者に当該事案を報告するのとする。2 動物実験管理責任者は、当該通報に相当の理由があると認めるときは、委員会に報告する。3 委員会は、報告された事案について調査を行い、非違行為があつたと認めるときは、当該事案への対応策及び再発防止策を策定し、当該事案とともに、理事長に報告する。4 センターは、当該事案について、就業規則等により適切に対応する。
今年、「農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」の運用について農林水産省農林水産技術会議事務局に質問書を送ったところ、独立行政法人家畜改良センターについても指針を遵守していることを確認済みとの回答でした。[…]
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