【終了しました】12/12締切! 動物愛護法施行規則等改正パブリックコメント
終了しました
改正動物愛護法の施行へ向けて、施行規則改正などのためのパブリックコメントが行われています。動物愛護法の運用の詳細を決定する内容ですので、皆さま、ぜひご意見をお送りください!
締め切りは、12 月 12 日(水)必着 、時間は18 時 15 分までです。
参考:
環境省 動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
対象となる文書は、
(1)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要 (動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)
(2)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要 (特定動物関連)
の2つです。
意見募集要領より、意見提出の様式は下記のとおりです。
宛先:環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室あて
件名:動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見
住所:〒
氏名:
年齢及び性別:
電話番号:
意見:
<該当箇所>
(資料のどの部分についての意見か該当箇所が分かるように明記して下さい。)
<意見内容>
<理由>
意見提出先は
○ 郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5 号館
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て
○ ファクシミリの場合 Fax:03-3581-3576
○ 電子メールの場合 電子メールアドレス:aigo-05@env.go.jp
今回のパブコメの対象となる文書のうち、(1)について、PEACEでは以下の意見を送りました。参考まで掲載しましたが、これでもまだ足りないかもしれません。また、パブリックコメントは本来、数で勝負するものではなく、どれだけ不備や問題を指摘できるかです。ぜひ、皆さまもご自身で案をじっくり読み込んで、ご意見をお送りください。特に、今回の改正では、シェルターを持って愛護活動をする人たちにも届出の義務が課されます。
(2)に対する意見は、こちらをご参照ください。
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【 Ⅰ 犬猫等販売業者関係 】
<該当箇所>
(1)犬猫等販売業の範囲(改正法第10 条第3項関係)
「犬又は猫の販売を業として行うこと」を対象とする。
<意見内容>
●対象を犬猫以外の哺乳類まで拡大する。
●今回やむを得ず犬猫のみが対象とされる場合は、対象種の拡大が何十年と先送りならないよう、犬猫以外の動物の販売についても実態調査を十分に行い、施行後5年以内に制定の検討に入る旨を明記する。
<理由>
●改正法に「犬猫等」と記されたことからも、犬猫に限らない動物の保護が、立法時には意図されていたはずである。販売・流通における動物福祉上の問題について、犬猫とそれ以外の哺乳類を区別する合理的根拠はなく、むしろ霊長類など、飼育技術や繁殖技術に関して犬猫以上に高い配慮を必要とする動物が切り捨てられることになるのは、方向性として間違っているのではないか。(本来は、鳥類・爬虫類も含まれるべきだが、犬猫と区別する合理的理由が見受けられない哺乳類までを、今回の指定範囲とするべきとした)
犬猫は流通量が多く、引取り・殺処分が行なわれていることは確かだが、一方で、繁殖状況、飼育方法、飼養施設、余剰動物の取扱い等において悲惨な状況におかれる小動物が多いのも事実であり、同等の配慮がなされるべきである。
法第12条の6が新設され、「種の保存法」「鳥獣保護法」「外来生物法」等の関連法違反を業の取消事由とする規制強化がなされたが、この条文に実効性を持たせるためには違反行為を発見しやすくする法整備と自治体による実態把握が不可欠である。過去にこれらの法令違反で摘発をうけた経営者は犬猫以外を取扱う販売業者であったことからも、犬猫以外の動物を取扱う業者が「犬猫等販売業者」の対象から除かれることは問題であると考える。
犬猫以外に規制対象を広げることで「自治体が業務増に難色をしめす」と言われるが、立入検査を繰り返しても全く改善されないような業者の存在こそ行政の負担となっている事実が、情報開示によって得られた公文書でも明らかになっている。そのような業者を業の取消によって淘汰することこそが業務削減のためには必要であり、そのためには、今改正によって定められた犬猫等販売業者への規制の対象に、犬猫以外の動物を含める必要がある。
また、犬猫以外の動物を扱う業への規制が緩いままでは、おのずと新規参入業者が増加し、それらに伴う業登録時の立入検査等に要する行政のマンパワー、業務量が増加することが容易に予測できる。
●今回の指定で犬猫のみとされる場合も、上記の理由から、速やかに種の指定の拡大が検討されるべきである。
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<該当箇所>
(2)犬猫等健康安全計画の記載事項(改正法第10条第3項関係)
(3)犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準(改正法第12条本文関係)
<意見内容>
犬猫以外の動物が「犬猫等販売業」の対象から外されたとしても、行政の指導においては、健康及び安全の保持、終生飼育義務、飼養施設の数値基準等について、犬猫以外の動物についても犬猫に準ずる扱いが行なわれるよう、明記をするべき。
流通量が基準になるのであれば、せめて「第三のペット」といわれるウサギだけでも、飼養施設の数値基準の対象に入れる等の配慮をするべき。また、ほかの動物種についても、体長・体高等を基準にした、大まかな施設基準を定めるべきである。
<理由>
薄利多売型の小動物を販売・展示している業者においては、乱脈な繁殖実態がある。例えば、ウサギについては生後2週間ほどで断乳させる生育方法がとられ、出荷率も気温に左右されるなど、劣悪な飼養状態が散見される。犬猫以外の動物が「犬猫等販売業」の対象から外されたとしても、動物取扱業規制の対象から外されるわけではなく、扱いに差をつけてよいわけではないことを環境省として強く自治体にアピールするべきである。
今回の法改正によって、犬猫以外の動物に対する動物愛護行政の意識の低下を招くことになっては、本末転倒である。そもそも、犬猫とそれ以外の温血脊椎動物を分ける合理的理由はなく、規制強化によって指導に実効性をもたせることができれば、行政職員の負担軽減にもつながるなどメリットのほうが大きい。
また、流通量の問題だけではなく、体の大きさに比して小さいケージが用いられることになりやすいことからも、最低限ウサギの飼養施設の数値基準は定めるべきである。行政職員が指導を重ねても改善に至らない事案の背景には、ケージの大きさ、温湿度、衛生等について個々人の感覚が異なることをはじめ、指導する職員が犬猫以外の動物の適正飼養(給餌、温湿度管理、エンリッチメント等)について知識を持っていないことが理由である場合が多く、指導に実効性を持たせるための具体的基準が必要である。
また、ほかの動物種についても、体長・体高等を基準にした、大まかな目安は必要である。
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<該当箇所>
(2)犬猫等健康安全計画の記載事項(改正法第10条第3項関係)
② 販売の用に供することが困難となった犬猫の取扱い
※具体的には、販売の用に供することが困難となった場合の譲渡先・飼養先や他の販売業者・愛護団体等との連携の記載を求める。
<意見内容>
●安易な愛護団体への押し付けが横行しないよう、愛護団体との連携を例示することは避ける。(もちろん、連携を否定するものではないが、積極的に促すことは避けたほうがよい)
●そもそも販売困難な動物を出さないためには、繁殖数・仕入れ数を適正に管理することが重要であり、健康安全計画の記載事項として、繁殖計画や、仕入れ数予測の算定根拠などを明記させるべきである。
●譲渡し先が動物取扱業者である場合は、苦情による立入検査が繰り返されている業者ではないこと等を条件として加える。
<理由>
●薄利多売型の小動物を取り扱う繁殖施設・問屋等の卸業・販売業者において、販売の用に供することができなくなった余剰動物(傷病個体、需要の少ない色柄の個体等)の命を救いたいと願うボランティアの善意が長年にわたり利用され、無償・有償による譲渡しが常態化している事案がある。
悪質な業者を継続的に支援せざるをえないルートがひとたび構築されると、その問題への本質的な対応が困難になったり、むしろ助長させるおそれもあり、支援者の精神的・経済的・物理的負担は甚大である。そのような業者に都合のよい構図を政府が制度として認めることは、社会通念上も問題があるのではないか。
●業者は本来、自己の責任において次の飼養者を探すべきであり、それができないのであれば、事業規模を縮小するべきである。
悪質な業者においては、帳簿記載義務の不履行により繁殖や仕入れの実態が明確にされておらず、販売できなくなった個体の数や死亡頭数が異常に多いにもかかわらず、長年、事業規模の適正化ができていない。まず繁殖数・仕入れ数のコントロールこそ必要なのであり、健康安全計画では、そのことを記載させるべきである。
●売れ残りの個体の譲渡し先が劣悪な飼育環境の繁殖業者となっている場合もあり、個体の福祉上問題があると言える。命を救うことを優先した結果、福祉が確保されなくなるのは問題であり、譲渡し先についても一定の条件を定めるべきである。
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<該当箇所>
(4)帳簿記載事項(改正法第22 条の6第1項関係)
① 帳簿には、所有する犬又は猫の個体ごとに、以下を記載する。
<意見内容>
「犬又は猫の」を「犬猫等の」にする。
<理由>
犬猫等販売業者の対象を哺乳類まで広げるべきであるため。
また、法律にあわせた表現にするべきである。
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<該当箇所>
(4)帳簿記載事項(改正法第22 条の6第1項関係)
① 帳簿には、所有する犬又は猫の個体ごとに、以下を記載する。
1)個体情報
<意見内容>
「個体情報」とは何かを明確にする。
(最低でも、雌雄、生年月日、品種・毛色等。その他、個体の特徴、個体識別情報等)
<理由>
解釈に幅のある表現がなされていると、常に抜け道となってしまうため。
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<該当箇所>
(4)帳簿記載事項(改正法第22 条の6第1項関係)
① 帳簿には、所有する犬又は猫の個体ごとに、以下を記載する。
3)その所有するに至った日
<意見内容>
「(繁殖による場合には、生まれた日)」と追記する。
<理由>
生年月日の記載が必要であることを明確にする。犬猫の場合には、56日規制(経過措置で45日規制)が定められており、起算日(生まれた日)の記録が必要であることは明確にされていたほうがよい。
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<該当箇所>
(4)帳簿記載事項(改正法第22 条の6第1項関係)
① 帳簿には、所有する犬又は猫の個体ごとに、以下を記載する。
11)死亡原因
<意見内容>
●獣医師の診断を受けている場合には獣医師名を明記させる。
●死亡とは、安楽死・殺処分も含むものと明記する。
<理由>
●死因にどの程度信憑性があるかを把握するため。また、今回の改正で、犬猫等販売業者に対しては獣医師による死亡の検案を求めることができるようになっているが、その必要性の判断を行なうためにも、既に診断を受けているものについての記録は助けとなるはずである。
●「死亡」という表現から、自然死したもののみと判断される可能性もある。安楽死・殺処分を行ったものについても含む旨を明記するべき。
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<該当箇所>
(4)帳簿記載事項(改正法第22 条の6第1項関係)
① 帳簿には、所有する犬又は猫の個体ごとに、以下を記載する。
<意見内容>
12)として、「治療・予防接種等の履歴」を追加する。
<理由>
販売・引渡し先に対して説明するべき重要な情報であり、記録に残すべき。
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<該当箇所>
(4)帳簿記載事項(改正法第22 条の6第1項関係)
① 帳簿には、所有する犬又は猫の個体ごとに、以下を記載する。
<意見内容>
繁殖を行なう者に対しては、以下の記録も求める。
・両親がどの個体であるかの記録
・当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況
・死産数
<理由>
販売時の対面説明にあたっての情報提供項目には「当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況」が含まれており、関連する情報も記録にとどめるべきである。特に、どの個体のかけあわせで生まれたかは基本情報として必要。死産数については、不適切な繁殖が行なわれていないかの目安とするため。
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<該当箇所>
(4)帳簿記載事項(改正法第22 条の6第1項関係)
⑤犬猫等販売業者以外にあっては、取扱業者細目第6条第4号に規定する取引状況台帳については、販売先の氏名・名称を記載することを明確にする。
<意見内容>
●第33回中央環境審議会動物愛護部会で提示された当初案のとおり、犬猫等販売業者以外にも犬猫等に準ずる様式を適用する。
●取引状況台帳の選択肢には、「譲渡し」「死亡」の項目も追加する。
販売先・譲渡し先の氏名・名称だけではなく、死亡個体の「死亡日・死亡原因」の記載を求める。
<理由>
●犬猫以外の動物の健康と安全を確保し、「余剰在庫」となった動物が不当な扱いを受けることがないよう、犬猫以外の動物についても犬猫と同様の記録を義務づけるべきである。
●また、取引状況台帳の記載のみでは「販売の用に供することができなくなった個体の頭数」及び「死亡数」は一目瞭然ではない。繁殖実施状況記録台帳(取扱業者細目第5条第3号)と取引状況台帳を照合する必要がある上に、死亡や譲渡の記録は求められていない。よって、新たに死亡数・死亡原因ならびに譲渡し先の情報の記載も義務づける必要がある(死亡には殺処分も含む)。
現行でも動物取扱業者には台帳記載義務が課せられており、犬猫以外であっても、環境省の様式に従い各自治体が「繁殖実施状況記録台帳」「取引状況台帳」等の様式を定めているが、これらの帳簿義務を遵守する業者がどれほど存在するのか実態は不明である。
現状では、年1回の立ち入り検査を実施する自治体において、「立入検査の際に帳簿確認をしているか」について確認すると「見ていない」「つけてない業者もいるのではないか」等々、帳簿記載義務が守られていない可能性の高い状況もある。
薄利多売型の小動物を取り扱う業者にあっては、乱脈な繁殖と幼齢時の断乳と出荷が行われ、販売の用に供することができない個体(問屋ルートで返品等)が著しく多いと言われるが、現行のしくみでは実態が記録としては浮かび上がりにくい。また、法令を遵守させ、適切な繁殖・飼養管理を行なうためには記録を習慣化させていくことは極めて重要であり、規制強化は必要である。
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<該当箇所>
(5)都道府県知事への定期報告(改正法第22 条の6第2項)
③ 報告事項は、改正法に定める1)年度開始日の犬猫の所有数、2)当該年度中に新たに所有することになった犬猫の所有数、3)当該年度中に販売・引渡し・死亡した犬猫の区分毎の数、4)年度末の犬猫の所有数 とする。
なお、3)、4)については、当該年度中の月毎の数字を報告する。
<意見内容>
「犬猫」を「犬猫等」とする。
<理由>
犬猫等販売業者の対象を哺乳類まで広げるべきであるため。
また、法律にあわせた表現にするべきである。
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【 Ⅱ 販売に際しての情報提供の方法 】
<該当箇所>
(1)規制対象
第一種動物取扱業者のうち動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の販売を業として営む者とする。
<意見内容>
規制対象を「動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の販売を業として営む者」とすることに賛成。
<理由>
「衰弱または死着」のリスクがあることを前提とした販売方法は動物福祉上の観点から許されない。鳥類、爬虫類(本来は両生類、魚類も)となるほどに、動物の扱いが軽くなる傾向があり、歯止めは必要である。業者からの反対意見があったとしても、ここは妥協するべきではない。
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<該当箇所>
(2)対面販売の例外(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合)
対面販売の例外は設けない。ただし、今後十分に例外を設けるに十分に合理的な事態が判明した場合には、改めて例外規定を設けることを検討する。
<意見内容>
「対面販売の例外は設けない」とすることに賛成。
利害関係者から不利益を訴える意見があったとしても、例外規定を設けるべきではない。
<理由>
人間が生きていく上で動物の飼育が必要不可欠なものではない以上、例外を設けるべき合理的な理由が生じるとは考えにくい。インターネットで宣伝し、来店してもらうことまでは禁止されていないのであり、ネット販売を行う業者に過度の配慮は必要ではない。動物の福祉が担保されないような販売方法は禁止されてしかるべき。
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<該当箇所>
(3)対面説明にあたっての情報提供項目(適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるもの)は以下の通りとする。
カ 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
<意見内容>
「氏名又は名称」と「所在地」を義務とし、「登録を受けている業者の場合には、必ず登録番号も情報提供するものとする」とする。
<理由>
登録番号だけでは登録先の自治体がわからず、登録情報を追跡することはできない。登録を受けている自治体を表示していないケースは現状でも多々存在するため、所在地の明記は必須である。氏名(名称)と登録番号のみでよしとすることは、新たな抜け道をつくることにつながる。
また、1年1回以下の繁殖であるために動物取扱業の登録をせずに販売する者が少なからずいるが、そのような者による繁殖を淘汰していくためにも、登録を受けている業者に対しては、登録番号の明記を義務付けるべきである。(単に「登録番号又は所在地」とするのでは、登録を受けている業者かどうかが明確ではない)
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【 Ⅲ 第二種動物取扱業関係 】
<該当箇所>
(1)第二種動物取扱業の範囲(第24 条の2本文)
① 飼養施設:動物の飼養施設は、人の居住部分と明確に区分できる場合に限り、少頭数毎にその飼養保管を別に委託する場合を除く。
<意見内容>
「飼養保管を別に委託する場合」であっても、委託先が規制値以上に飼育する場合は、届出の対象となることを明確にする。
<理由>
「飼養管理を別に委託する場合」についても、個人の預かり宅が多頭飼育に陥り不適正飼養となるケースがある。除外対象となったことで、そのようなケースが助長され増加しないよう、「少頭数毎に」の頭数の目安を明確にし(具体的には届出基準値と同じ)、それ以上の頭数を預かる場合には届出の対象となることを明確にするべきである。
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<該当箇所>
② 対象:非営利で譲渡、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者
<意見内容>
無料の展示等であっても、目的が宣伝・営業等の営利目的であれば、第一種動物取扱業となることを明文化する。
<理由>
昨今、住宅展示場や自動車販売店などにおいて、来場客、とくに子ども向けに小動物が常時展示されているところが増えている(移動動物園等の業者による出前開催ではなく、常設展示)。それ自体は無料であっても、集客利用・広報手法の一種であり、営利目的と判断される場合には非営利扱いにはならない旨を明文化するべき。
(第一種・第二種の別が生じたことにより、営利・非営利の区別について明文化する必要が出てきているのではないか?)
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<該当箇所>
③ 飼養頭数の下限
<意見内容>
●中型動物にウサギとサルを明記する。
●「それ以外の動物」の下限値を30頭に下げる。
●現在動物取扱業の登録を受けている非営利の施設は、頭数の如何にかかわらず、すべて届出の対象とする。もしくは、第一種の登録を継続することが望ましいものとする。
●成獣の胴頭長、体長であることがわかるような文言を入れる。
<理由>
●第二種動物取扱業に該当するかどうかの重要な判断基準において個人的解釈が生じるおそれのある表記が採用されると、法の実効性が伴わなくなるため、非営利の公園における取扱数が多い「ウサギ、サル」については中型カテゴリであることを明記するべき。
●より多くの施設を業に含めて第二種動物取扱業者遵守基準(とりわけ飼養施設の構造、(4)~(7)の細目事項基準)を管理者に遵守させるべきである。そのためには、下限値を50頭ではなく30頭にするべき。
例えば、ウサギは非営利の施設(公園、青少年育成施設、障がい者支援施設など)で多頭展示されることが多い動物だが、適切に飼養されている施設はないに等しく、50羽近い頭数を長期に渡り適切に飼養管理することは現実的に難しい。それら多くの施設が、届出の対象外となってしまうのは問題である。
そのような施設では、弱い個体が十分な餌を摂れない、暑さ・寒さをしのげるエリアに入れない、抗争による怪我が絶えない(疾病放置が常態化)といった問題がしばしば生じており、また、繁殖コントロールをしていない施設は飼育動物が出産するたびに市民に譲渡するといった安易な方法をとることがある。遺伝性疾患の問題、二次的遺棄防止、動物福祉の観点からも、より多くの施設に細目事項を遵守させる下限値を設定すべきである。
そもそも公園飼育動物については、学校飼育動物同様、適切に飼養されていない事例が散見されること、災害時には放置される可能性があること、環境省のアンケートで動物取扱業の登録をしていない施設が過半数であったことなどから「動物愛護管理のあり方検討小委員会」にて業登録・届出の必要について議論されたものと記憶する。「小型哺乳類50頭までは第二種動物取扱業に該当しない」とするのでは、本来届出制に含めるべき飼養施設の多くが漏れることになり、問題の本質に対応しないおそれがある。
●改正前に動物取扱業の登録を行っていた非営利の施設が、改正後は、第二種動物取扱業に頭数の下限値が設定されたがために、届出の対象にすらならないような事態も想定されうる。規制緩和とならないよう、現在既に登録を行っている施設はすべて、第一種か第二種のいずれかに該当することになるようにするべきである。
●「子猫・子犬を20匹しか扱わないから、『それ以外の動物』にあたり対象外」などの詭弁が生じないよう、成獣の体長で種の区分をしていることを、明確にする必要がある。
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<該当箇所>
(3) 第二種動物取扱業者遵守基準(改正法第24条の4により読み替える第21条)
<意見内容>
頭数の下限値を下回るなどの理由で第二種動物取扱業の届出の対象とはならない施設であっても、第二種動物取扱業者遵守基準の設備・管理等の基準を守ることが望ましい旨を盛り込む。(努力規定を創設する)
<理由>
下限値設定が理由で届出の対象とならない施設が多く出る可能性があるが、それらの施設では動物福祉に配慮しなくてもよいかのような認識を、管理者だけではなく一般市民にも与えかねない。遵守基準については努力規定として、届出業者以外にも適用されることを盛り込むべき。
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【 Ⅳ 特定動物飼養保管許可制度関係 】
<該当箇所>
Ⅳ 特定動物飼養保管許可制度関係
○当該措置が次のいずれかに該当すること。
ロ 殺処分(イの措置を行なうことが困難な場合であって、自らの責任においてこれを行なう場合に限る。)
<意見内容>
殺処分とする場合は、上記の条件に加えてさらに、「どのような方法で、誰が行なうか(提携する獣医師等)があらかじめ明確にできる場合に限る」とする。
また、殺処分の場合、その方法が「動物の殺処分方法に関する指針」に適合するものでなければ、特定動物の飼育は許可されないことを明確にする。
<理由>
指針を守らなければならないことは自明のことだが、殺処分はどのような方法であってもいいわけではないことを、ここで明確にするべき。また、誰に依頼するのか、あらかじめ確保できている状況でなければ飼育は許可されるべきではない。
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【 V 虐待を受けるおそれのある事態について 】
<該当箇所>
Ⅴ 虐待を受けるおそれのある事態について
<意見内容>
以下の事態を追加する。
「日光や風雨をさえぎる場所がないなど、施設の不備によって衰弱にいたるおそれのある事態」
「カビの生えたエサや藻の繁殖した飲み水が置かれているなど、不衛生な給餌給水が行なわれている事態」
<理由>
今回の法改正で、「健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること」が動物虐待罪の対象になった。衰弱に至ってはいなくても、いたる可能性のある場所に拘束することは虐待を生じさせるおそれがあることになるため、予防の観点から、「虐待を受けるおそれのある事態」として、ここに盛り込むべき。
また、多頭飼育現場では、藻で緑色になった水が放置されていたり、糞尿が放置された上に給餌を行なわれていたりすることが往々にしてある。それでも、「給餌給水が行われているから虐待ではない」との判断が行われたケースもある。不衛生な給餌給水によって動物の健康は脅かされており、これらの事態も追加するべきである。
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<該当箇所>
Ⅴ 虐待を受けるおそれのある事態について
<意見内容>
但し書きとして、動物虐待罪の要件をみたす場合にあっては、すみやかに警察との連携を図る旨を明記する。
<理由>
今回の罰則の改正によって、「健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること」、「疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行なわないこと」、「排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管すること」が動物虐待罪の要件として定められた。これらの事態が認められる場合には、速やかに警察との連携をはかり、命令勧告を経ずとも事態の拡大の防止に取り組むことができることを明確にするべきである。
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【 Ⅵ 犬猫の引取りを拒否できる場合について 】
<該当箇所>
Ⅵ 犬猫の引取りを拒否できる場合について
<意見内容>
「適正な方法によって安楽死を行なう開業獣医師を紹介できる場合」を追加する。
<理由>
自治体に引取りを依頼する人の中には、処分方法が安楽であるとの思い込みがあって依頼する人もいる。動物病院で麻酔の過剰投与によって安楽死を行なえることを教えれば、そちらを選択したいと考える人もおり、紹介できる開業獣医師を保健所で独自に確保したケースもある。また、自治体によっては獣医師会に委託を行なっている場合もあり、現状の追認としても、この要件は必要である。(ただし、安楽死とは認められない方法によって殺処分を行なう開業獣医師がいるとの話もあり、方法については、現状もっとも望ましいとされる手段に限定されるべきである)
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<該当箇所>
Ⅵ 犬猫の引取りを拒否できる場合について
④(中略)あらかじめ新たな飼い主を探す取組をしていない場合
<意見内容>
「十分に」を追加し、「あらかじめ新たな飼い主を探す取組を十分にしていない場合」とする。
<理由>
現在の書きぶりでは、新たな飼い主を探す取組みを一切していない場合に限るようにも受け取れるため。十分に策がつくされたかどうかを判断基準にできるよう、「十分に」との表現を追加するべきである。
また逆に、この要件によって引取りを拒否する場合、依頼者が新たな飼い主を探す取組みを行なえる人かどうかの見極めも必要であり、相手の技量やモチベーションに対して「十分かどうか」の判断も行なえるような表現とするべきである。
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<該当箇所>
Ⅵ 犬猫の引取りを拒否できる場合について
<意見内容>
「引取りを依頼する理由が明確でない場合」を追加する。
<理由>
なぜ飼えなくなったのか、特段の理由が示せないにもかかわらず、強引に引取りを依頼するような相手に対抗できる要件を備えておくべき。
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<該当箇所>
Ⅵ 犬猫の引取りを拒否できる場合について
<意見内容>
「トレーニングの方法を知らないだけであるなど、飼育の継続に対して説得の余地があると思われる場合」を追加する。
<理由>
単にしつけで改善できる可能性があることが引取りの理由になっている場合などは、現状でも、まず説得が行なわれている場合も多いはずである。