緊急署名:「ノネコ」と称して猫を殺害した元YouTuberの不起訴に関し、検察審査会宛の署名を立ち上げました

むめひ署名トップ画像

広島県呉市で「ノネコ」と称して猫を殺害し、食べる様子をYouTubeにアップした「むめひ」の事件について、なんと広島地方検察庁呉支部が不起訴の判断をしてしまいました。

この事件において、猫は明らかに「ノネコ」ではなく、動物愛護法違反です。

検察の不起訴の判断については、検察審査会でその妥当性について判断してもらえますので、告発団体として正式に申し立てを行いました。検察審査会に対し、起訴相当の判断を求める意見が多くあることを示したく、署名を立ち上げました。至急、ご協力&拡散をお願いいたします。

署名ページ👇
https://www.change.org/punish-cat-abuser-mumehi

注意喚起:検察審査会に訴える内容のため、猫に対する虐待の具体的な記述があります。
このような表現にセンシティブな方はご注意ください。〕

締切は 2024年4月24日(水)正午(12:00pm)です

検察審査会提出分は締め切りました。
35,189名分(一部、団体を含む)を提出いたします。
ご協力を大変ありがとうございました!

検察審査会及び委員へのアピールとして、結論が出るまで署名できるようにしています。
引き続きご協力をお願いいたします。

署名について

PEACEのChange.orgアカウントで立ち上げていますが、一般社団法人ねこかつ さんと連名で提出します。

締め切りははっきり決めていませんが、4月下旬ころを目指します。締め切りを決めましたら、署名お知らせ欄やSNS等で告知いたします。至急拡散いただければ幸いです。

なお署名本文中に書きましたが、「むめひ」こと被告発人は広島県に狩猟者登録を行っていませんでした。つまり猫だけでなくイノシシについても鳥獣保護法違反となりますが、告発はあくまで動物愛護法違反について行ったもので、審査の申立てができるのも動物愛護法違反です。ご理解をお願いいたします。

検察審査会がどういうことをできるのかについては、別の猫虐待事件に関する弁護士の解説記事を参照ください。

sippo

ペット関連の法律に詳しい細川敦史弁護士が、飼い主の暮らしにとって身近な話題を法律の視点から解説します。今回は動物虐待事…

Change.org署名全文

Change.org

「ノネコ」と称して猫を殺害した元YouTuberを動物愛護法違反で裁いてください…

注意喚起:猫に対する虐待の記述があります。このような表現にセンシティブな方はご注意ください。〕

広島県呉市内で、YouTuber(当時)の男性が猫をバールで殴ったうえ刃物で刺して死亡させたうえ、食べてみせる様子を動画で公開する残虐な事件が起きました。

犯行の様子を事細かに撮影した動画を不特定多数に広く閲覧させたことによる社会的悪影響も考え併せれば、このような犯罪を野放しにすることは到底許されず、動物愛護管理法のもとでの厳重なる処分を求め、一般社団法人ねこかつ及びPEACEの2団体が本件を刑事告発しました。

被告発人は動物愛護管理法44条1項違反で送検されましたが、12月27日、広島地方検察庁呉支部はなんと不起訴の判断をしました。

私たちは、被告発人に対する、この不起訴処分が不当であると考えており、検察審査会にて厳正なご判断を求めます!

<不起訴を不当と考える理由>

被告発人は、2023年2月初旬ころ、広島県呉市川尻町大原の山中において、くくりわなにかかったとされる猫1匹の頭部をバールで殴打し、頭部を足で踏みつけ、腹部を刃物で突き刺すなどして死亡させ、もって、愛護動物である猫をみだりに殺したもので、これは動物の愛護及び管理に関する法律第44条1項違反に該当します。

検察官は動物愛護法違反で起訴しませんでしたが、本件のように被疑者が自ら撮影・公開した動画で犯行状況の証拠保全がされ、動物を殺害した事実が明らかな事案についてまで不起訴処分とされるならば、動物殺傷罪の適用は事実上不可能となってしまいます。

不起訴処分は、「動物の虐待及び遺棄の防止」を目的のひとつとする動物愛護管理法の存在意義自体を否定するような、極めて遺憾な処分といわざるを得ません。

猫は、人に占有されているか否かを問わず、愛護動物(動物愛護管理法第44条4項1号)であり、重い法定刑を定めた刑罰をもって、みだりな殺傷行為を禁止されています。

一方、鳥獣保護法では「ノネコ」が狩猟鳥獣に指定されており、狩猟免許、狩猟者登録、狩猟期間、禁止又は制限区域に該当しないこと等の条件のもと、例外的に捕獲や殺傷の対象とされていますが、生物学的な分類において「ノネコ」は、主に屋内でペットとして人に飼われている猫や、屋外で暮らす飼い主のいない猫(野良猫)と何ら変わりがありません。

環境省は、飼い主のもとを離れて、常時山野等にいて、専ら野生動物を捕食し生息している個体のみを「ノネコ」に該当するとし、飼い主のもとを離れはいても、市街地又は村落を徘徊しているようないわゆる野良猫はノネコに該当しないとしているのです。

確かに両者の区別は極めて困難な状況にありますが、令和4年3月に環境省が作成した『動物虐待等に関する対応ガイドライン』17頁にも、「犬、猫とノイヌ、ノネコを明確に判別することは難しく、市街地や村落以外の山野で発見された犬、猫であっても、その行動圏に人が居住等している場合は、原則として愛護動物の犬、 猫として考えるべきである」と記載されています。

そもそも、犯行場所である呉市川尻町大原は、南側には道路や民家が存在し、実際に、被告発人が被害猫の死体を軽トラックに積んで出発する場面に出てくる場所は、民家のすぐ近くです。被害猫の行動圏には間違いなく人が居住等しています。

また、被害猫は、その体形からして食べ物に困っているとは考えにくく、体毛は汚れておらず、肉球も綺麗であり、見知らぬ被告発人を強く威嚇することもありませんでした。

被害猫は、動物愛護管理法44条4項1号に定める「猫」と考えられ、愛護動物としてみだりに殺傷されない動物に該当します。

もし万が一、検察が食べるためであれば殺害の正当な理由となるという考えを持っているのだとしたら、それも問題です。被告発人は、動画内で狩猟に関する規制について語りながら、広島県に狩猟者登録をしていませんでした。このことは広島県への情報開示請求の結果から特定できました。もし狩猟によって食べるつもりがあったのであれば、狩猟者登録を行うはずではないでしょうか。

少なくとも近代の日本社会においては、猫を食べる文化もなく、必要もありません。被告発人は被害猫をバールで殴打する場面や刃物を腹部に突き刺す場面について、わざわざ別の方向から撮影した複数の映像を編集でつなげて公開しており、動画公開により自らの承認欲求をみたす目的があったのではないかと強く疑います。

本件がこのまま動物愛護法で処罰されなかった場合、猫を食べるために殺すことは問題ないと勘違いした者が模倣するなどの社会への悪影響が生じかねません。司法への信頼も失墜します。

そもそも、Youtubeアカウントで不特定多数に公開するといった行為自体が悪趣味かつ異常な行動であり、事件発覚当初、インターネット上の反響は極めて大きく、新聞等でも大きく報道されました。

不起訴処分は、猟奇的な猫の殺害事案について捜査機関が不問に付すことを意味し、検察庁の解釈は一般の市民感覚とは明らかにずれています。検察審査会にて、厳正な審議のもと、起訴相当としていただくことを求めます。どうか、起訴や裁判につないでください。

<本件に係るメディア報道>

本件は、下記以外にも多くのメディアから注目され話題となりました。

  • 「殺した猫を食べたうえ、頭蓋骨を標本に…」動物の虐殺動画をアップして逮捕された“広島のエリート大学院生”の「ゆがんだ博識」
    「文春オンライン」特集班 2023/04/01
    https://bunshun.jp/articles/-/61789
  • 「昔から解体癖があった」“猫殺し”で捕まった広島の“エリート”大学院生(24)がうたった「心の気づきポエム」と「謎の犯行動機」とは…
    「文春オンライン」特集班 2023/04/01
    https://bunshun.jp/articles/-/61790
  • 猫を殺して食べた虐殺事件 猫は野生化した「ノネコ」ではなく、地元でかわいがられていた「地域猫」 動物愛護団体「厳罰を求めたい」
    まいどなニュ~ス 2023/3/28
    https://maidonanews.jp/article/14871175

※注意事項:無料で署名できます。
署名後や、この署名ページ上に表示される寄付のお願いは、Change.orgへの任意の寄付であって、署名呼びかけ団体への寄付ではありません。署名は無料でできます。

【署名団体】

一般社団法人ねこかつ
https://cafe-nekokatsu.com/

PEACE 命の搾取ではなく尊厳を
https://animals-peace.net/

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