【謹賀新年】お正月は、動物愛護法施行規則等のパブリックコメントへの意見送付をお願いいたします!

新年あけましておめでとうございます。

昨年は動物愛護法改正が成立し、活動にとっては一つの節目の年でした。積み残し課題として、附則に実験動物を扱う施設を動物取扱業に含めることや、代替・削減のあり方について検討し、必要であれば措置を講じることという内容が入りましたので、次の改正へ向け、スタートを切らなければなりません。

活動のアイデアや、内部告発などの情報提供をぜひお寄せください。

今年は子年ということもあり、動物実験によっておびただしい数が犠牲になっているマウス、ラットや、その他のげっ歯類たちに光が当たる年であることを願っています。

引き続き本年もPEACEをよろしくお願いいたします。

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昨年改正された動物愛護法は、今年から3年間かけて施行されます。今年6月の施行分について重要なパブリックコメントが行われていますので、ぜひこのお正月休みに、下記を参考の上、意見をお送りください。

動物の愛護及び管理に関する法律 国民の意見聴取 パブコメ 施行規則 引取り措置

動物愛護法の施行規則と犬猫等引取りの措置に関するパブリックコメント

概要説明

締切:令和2年1月14日(火)
(※郵送の場合は、令和2年1月14日(火)必着)

昨年改正された動物愛護法は今年の6月1日から施行されます。(ただし、今年の施行は第一段階目であり、第一種動物取扱業の遵守基準等は来年施行、犬猫販売時のマイクロチップ義務化等は再来年施行です。)

法律を施行する前に、国は法律の運用の詳細を決める必要があります。動物愛護法の「施行令」(これは内閣が決定する「政令」にあたります)については既に改正が終わっていますが、現在、さらにそれより細かい規則を定める「施行規則」(これは省庁だけで内容を決めることができる「省令」にあたります)のパブリックコメントが行われています。

動物愛護法の本文に、「環境省令で定める」等の表現が繰り返し出てきますが、これが「施行規則で決めますよ」という意味です。現在行われているのは、その内容を具体的に決めるためのパブリックコメントになります。

法律で決めず施行規則で細かいことを決めるという運用は他の法律でも一般的に行われていることですが、問題は、せっかく大胆な内容が法律に入っても、省庁が決めるこのルールで法律を骨抜きにできてしまうことです。

例えば、今回の改正では、第一種動物取扱業の登録拒否要件(取消要件でもある)の諸条件が使用人にも及ぶように改正されましたが、環境省は、この使用人を「業務を統括する者」に限定することで、一般の使用人には及ばないように運用しようとしています。また、登録拒否要件には、いわゆる暴力団のフロント企業等、不適切な事業者を排除するためにいわゆる「おそれ条項」が入りましたが、これについても、環境省は他法令に比べて極めて限定的な範囲(登録取消しのための聴聞が通知されてから自主廃業したり役員を辞めたりした者)しか指定しておらず、改正の意図が反映されているとはいいがたい案となっています。

また今回、同時に「告示」である「犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」についても改正案のパブリックコメントが行われています。この告示は、自治体が犬や猫を飼い主から引き取ったり、負傷動物を収容したりする際にはどうあるべきか、細かい規定を定めたもので、殺処分も、この引取り措置が根拠となり行われています。今回の改正で、引取り拒否をすることができる対象が所有者不明の犬猫についても拡大されたこと等により、2カ所だけ改正することを環境省は提案していますが、本来であれば全体を見直すべきです。

これまでの改正後の政省令等見直しでは、法改正によって条文が変わった場所だけではない、幅広い微細な修正がその他の告示に至るまでいろいろと同時進行でなされましたが、今回の見直しでは、環境省は本当に法律に定められた限定的な部分しか変えないつもりです。

法改正と同様に、政省令等も、数年に一度しか見直される機会はありません。非常に重要なパブリックコメントになりますので、皆様、ぜひご意見をお送り下さい。

PEACEでは、改正のアクションを協働で行ってきたJAVA、ARCと共通意見をまとめ、下記の意見を送付しました。また、これとは別に、今回の省令等の見直しの範囲が狭すぎるため、その他の告示についても見直しを行うよう意見書を送付いたしました。

重要な項目は以下の通りです。

主な意見サンプル

<該当箇所>
素案P1
第一種動物取扱業者の登録拒否事由の追加
(1)不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者

<意見内容>
以下を追加すべき。
・過去において、繰り返し許可の取消又は営業停止処分を受けている者
・動物取扱の業務に関連して、繰り返し罰金以上の刑に処せられた者
・法及び関連法、若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、行政庁の指導等が累積している者
・法及び関連法、若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者
・暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
・その他上記に掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者

<理由>
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の運用に準じるような内容にしてください。
法律に「おそれ条項」が加わえられた意図をもっと尊重してください。

——————————-
<該当箇所>
素案P2
第一種動物取扱業者の登録拒否事由の追加
(2)環境省令で定める使用人

<意見内容>
下記の通り改正すべき。
(中略)、第一種動物取扱業に関し法第10条第2項第2号の事業所に勤務する常勤の使用人とする。

<理由>
業務を統括する者とすると、店長等しか対象にならないと解釈されてしまい、法に使用人が含まれた趣旨から逸脱します。

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<該当箇所>
素案P7
動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加

<意見内容>
下記の通り改正すべき。

(中略)この場合において、動物販売業者等のうち犬又は猫を取り扱う者は当該取り扱う動物の個体ごとに帳簿を記載するものとする。ただし、一回に取り扱う個体数が種ごとに100を超えるなど識別が困難であると認められる場合又は卵や幼体、育雛期等にあつては、当該動物を所有又は占有した日、当該動物の品種、入手先、年齢、識別できる範囲内で性別等ごとに帳簿を記載するものとする。

<理由>
犬猫以外の動物も個体識別は犬と猫と同様に可能であり、差別化する根拠が不明です。
個体識別ができない場合は例外として規定し、原則は個体管理とするべきです。

——————————-
<該当箇所>
素案P10~11
動物取扱責任者等に関する要件の追加
(1)動物取扱責任者の選任要件について

<意見内容>
下記の通り改正すべき。

ハ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る一年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。以下同じ。)があり、かつ、取り扱おうとする動物の種類について一年間以上の飼養に従事した実務経験がある者であって、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。

ニ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る一年間以上の実務経験があり、かつ、取り扱おうとする動物の種類について一年間以上の飼養に従事した実務経験がある者であって、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

<理由>
求められる実務経験が半年では短すぎます。
また「実務経験と同等と認められる」場合が家庭動物の飼養経験である場合、それを証明する手段がありません。
あくまで実務経験に基づく、対象動物種の飼養経験を1年以上必須とするべきです。

——————————-
<該当箇所>
素案P12
動物取扱責任者等に関する要件の追加
(2)動物取扱責任者研修について

<意見内容>
現行の条件は削除せず、下記の通り改正すべき。

3 (中略)当該登録に係る都道府県知事が動物取扱責任者研修を次に定めるところにより受けさせなければならない。

一 一年に一回以上受けさせること。
二 一回当たり三時間以上受けさせること。
三 次に掲げる項目について受けさせること。
イ 動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む。)及び関連法令
ロ 飼養施設の管理に関する方法
ハ 動物の管理に関する方法
ニ 時事的課題若しくは地域の実情に応じて効果的であると認める事項
ホ イからハまでに掲げるもののほか、第一種動物取扱業の業務の実施に関すること。

<理由>
開催頻度に関する規定を全面削除するのは暴挙です。毎年の研修がなくなれば、業者に第一種動物取扱業者としての自覚を持たせることが難しくなります。
また、法律には、研修の内容は環境省令に委任すると書かれています。その省令で国が内容を指定しないのは無責任です。
法律を守っていない業者はたくさんおり、周知が徹底しているとは到底思えません。毎年周知すべき事項はたくさんあるはずです。
法改正で研修の委託ができるようになるので、自治体の負担は減らせるはずです。

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そのほか、環境省の改正素案と現行の施行規則や措置を読んで、問題のある部分にぜひ意見を送ってください!

募集要項等

締切:令和2年1月14日(火)
(※郵送の場合は、令和2年1月14日(火)必着)

募集要項など:
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について

意見対象文書:
動物愛護管理法省令事項素案

意見提出方法

下記の【意見提出様式】により、次のいずれかの方法で御提出ください。

郵送による提出の場合
宛先 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

FAX
FAX番号 03-3508-9278

電子メール
電子メールアドレス shizen-some@env.go.jp
※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる意見の提出は不可)

※メールは、e-govのパブリックコメントのページ最下部から、メールフォームを使って送信することもできます。

【意見提出様式】[宛先] 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 宛て
[件名] 動物愛護管理法省令事項素案に対する意見
[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

[〒・住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[意見]
・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
・意見内容
・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)

※日本語で提出してください。
※電話での意見提出は不可。

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