茨城県畜産センター 供卵牛運動場汚い 泥濘化 ぬかるみ 乳牛

茨城県畜産センター、動物虐待での刑事告発は不起訴に 検察審査会に審査請求を行います

牛たちへの殴る・蹴る・金属製の道具で叩くなどの暴行、糞尿が堆積した運動場や暑さ寒さ・風雨にさらされる囲いの中に収容するといった過酷な飼育状況が動物愛護法に反するとして、2024年2月、PEACEを含む4団体(PEACEのほかにJAVA、ARC、CAPIN)は、従業員及び当時のセンター長ら8人と茨城県を刑事告発しました。

2025年1月に被告発人全員が水戸地方検察庁に書類送検されたことをご報告しましたが、この3月、不起訴となりました。告発人である4団体は、代理人弁護士とともに主任検事と面会し、その判断に至った理由の説明を求めましたが、納得のいくものではありませんでした。

不起訴理由はあくまで「嫌疑不十分」であり「嫌疑なし」ではありませんでしたが、検察官が、牛などの大動物について、まるで痛みを感じにくいかのように考えている様子だったことは疑問でしたし、水戸地検が頼った専門家は、畜産動物の悲惨な状況に慣れ過ぎているのではないかと感じました。飼育管理・アニマルウェルフェアの観点から問題があったことは検察官も認めていましたが、虐待の構成要件に当てはまらないと判断されてしまったことは、非常に遺憾です。

不起訴の決定には到底納得できないことから、私たち4団体は検察審査会に審査請求を行います。〔追記:その後、検察審査会へ審査請求を行いました。報告はこちら

第44条 2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(太字はPEACEによる)

水戸検察庁

追記:その後のご報告

4月30日付けで検察審査会が請求を受理しました。報告はこちらをご覧ください。

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これまでの経緯

茨城県畜産センターの問題については、まとめページから各記事をご覧ください。

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