ウッチーへの対応に係る関係法令の基準適合状況(抜粋)

円山動物園のマレーグマ「ウッチー」が死亡した件に関連し、札幌市の動物管理センターが勧告を行った際の見解の一覧です。適合しないと考えられる基準の該当箇所が指摘されており、今後の行政処分の参考になるかと思います。


円山動物園職員のウッチーへの対応に係る関係法令の基準適合状況

「円山動物園の対応に係る動物管理センターの見解」が太字。
下に記載したのが「適合しないと考える関係法令の基準※」、下線が該当箇所です。

○…法第21条第1項で規定する基準
  ⇒ 施行規則第8条第1項第12号で規定する細目
  ⇒ 第一種取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目
●…展示動物の飼養及び保管に関する基準

※以下、札幌市の「 円山動物園におけるマレーグマ死亡事故に係る改善勧告等について」別紙2より抜粋

  • 同居訓練の組み合わせを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避けるための措置が講じられていなかったと考えられる。

    ○第5条第1号ニ
    異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組み合わせを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避けること。

    ●第3 共通基準 1 オ
    異種又は複数の展示動物を同一施設内で飼養及び保管する場合には、展示動物の組合せを考慮した収容を行うこと。

  • ウッチーは負傷していたが、同居訓練を継続しており、訓練等が過酷なものとならないようにするための措置が講じられていなかったと考えられる。

    ○第5条第1号ヲ
    展示業者及び訓練業者にあっては、動物に演芸をさせ、又は訓練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に配慮し、演芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること。

  • 7月6日(月)の闘争時の負傷に対して、獣医師による適切な診療や措置が講じられていなかったと考えられる。
    実質投薬できていないことを確認した際に、他の獣医師に相談したり、他の方法による投薬を検討したりするべきであったと考えられる。

    ○第5条第2号ニ
    動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うとともに、必要に応じて獣医師による診療を受けさせること。

  • インターネット上に公開されていた7月24 日(金)の闘争の動画を見る限り、獣医師や飼育員がしっかりと観察していれば、ウッチーがかなりの深手を負っていることは推察できたが、負傷したウッチーを保護するための措置や獣医師による適切な措置が講じられていなかったと考えられる。

    ●第3 共通基準 1 イ
    動物の疾病及び負傷の予防等日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡した動物に対しては、その原因究明を含めて、獣医師による適切な措置が講じられるようにすること。また、みだりに、疾病にかかり、又は負傷した動物の適切な保護を行わないことは、動物の虐待となるおそれがあることを十分認識すること。

  • 高齢かつ負傷しているウッチーに対して、隔離したり、休息を与えたりしておらず、また十分な治療も行われていなかったと考えられる。

    ●第3 共通基準 1 キ
    疾病にかかり、若しくは負傷した動物、妊娠中の若しくは幼齢の動物を育成中の動物又は高齢の動物については、隔離し、又は治療する等の必要な措置を講ずるとともに、適切な給餌及び給水を行い、並びに休息を与えること。

  • この掲示では、同居訓練で負傷したウッチーを引き続き展示していることの経緯などに関する情報が不足しており、観覧者に対して十分な説明が行われていなかったと考えられる。

    ●第4 個別基準 1 ア
    障害を持つ動物又は治療中の動物を展示する場合は、観覧者に対して展示に至った経緯等に関する十分な説明を行うとともに、残酷な印象を与えないように配慮すること。

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