猫を「ノネコ」と称して殺害し、その動画をYouTubeで公開した者を動物愛護管理法第44条第1項違反で刑事告発していましたが、既に本日報道が出ました通り、 広島地検呉支部は不起訴処分の決定を下しました。 本件については検察審査会へ審査の申立てを行います。
その際は皆さまに改めてアクションをお願いすることになるかと思います。 準備整い次第呼びかけをさせていただきますが、本日はとりいそぎのご報告とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
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本日、以下の公表をいたしましたので、お知らせいたします。プレスリリース2023年4月5日「ノネコ」と称して猫を殺害した事件について告発状が受理されました広島県呉市において、男性が猫をバールで殴ったうえ刃物で刺して[…]