動物の短期展示・販売イベントに関する取扱業の考え方の変遷

1999年法改正時の動物取扱業の考え方

このとき動物取扱業が届出制になった。

このときの動物取扱業には、動物を飼養している実態のない業者は含まなれなかった。また飼養施設を有していることが要件とされた。(今は動物を飼養しない、飼養施設を持たない業種も対象に含まれている)

短期営業については、当時の解説書である「改正動物愛護管理法 解説と法令・資料」(青林書店 動物愛護管理法令研究会 編)に、「動物を継続反復して取り扱っているとは社会通念上いえない者」として、「例えば、夜間封鎖してしまうような一時的な展示やイベントを来なう業者(この場合に、夜間動物を収容している業者や展示等に動物を貸し出しているような業者があれば、そちらが規制の対象となる)」と書かれており、現在のような業活動の時間自体が概ね24時間を越えるときという目安の記載はなかった。(夜間動物を連れ帰っているかどうかを基準にしている自治体が今でも多いのは、この時の見解を引きずっている?)

ただし、当時から短期営業も届出の対象であった。(下記参照)

参考:
「動物取扱業者の規制の対象範囲等」(平成十三年二月八日 都道府県・政令市動物愛護行政主管議長会議説明資料)

(問)
ホームセンター店舗内の一角又は駐車場等において季節的に動物を販売する場合は、小規模であっても届出が必要となるか。

(答)
ホームセンターは物品販売を目的とする施設であり、小規模といえどもその一角で反復継続して動物を販売する場合は届出が必要となる。また、ホームセンターの駐車場等において、反復継続して動物を犯罪する場合も届出が必要となる。

2005年法改正以降の動物取扱業の考え方

このとき、動物取扱業が登録制になった。
施設を持たない販売仲介業やシッターなども業の対象となり、動物の飼養施設を持っていることは要件ではなくなった。

短期営業については、解説書の「改正動物愛護管理法Q&A」(大成出版社 動物愛護論研究会編)に、業活動の長さ自体が「概ね24時間」を超える場合との記載が登場。

「既に動物取扱業の登録を受けている者が、登録を受けている事業所以外の場所で動物の取扱を業いとして行おうとする場合ですが、事業を行うための施設があり、かつ、一定の時間(概ね二十四時間)を越える業活動が発生しているとき等には、『既に登録を受けている事業所とは異なる別の独立した事業所』とみなされることになるので、別途に動物取扱業の登録を受ける必要があると考えられています。」

ただし、「業活動の時間の長短については、業活動に該当するか否かを構成する判断要件にはなりえない」との記載もある。「概ね24時間」以内であれば登録をしなくてもよいとされているのは、どこかで動物取扱業の登録を受けている業者だけである。

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