横浜市内の2日間のふれあい実施で業の登録なし。しかし市は?
2015年7月5日、横浜市の「市民からの提案」に送った意見内容全文を下記に載せました。「業の登録をしている本拠地に毎晩動物を連れ帰っているのであれば、営業地での第一種動物取扱業の登録は必要ない」というのが横浜市の見解であるため、送った意見です。
きっかけは、市内の住宅展示場で2日間にわたってふれあいイベントを行った業者が、現地での業の登録を行っていなかったことです。(下図参照) 東京や大阪であれば要登録の事例です。
この問題をきっかけに、動物取扱業の運用に関するアンケート調査を行いました。が、何と驚くべきことに横浜市と似たような見解で運用をしている自治体が4割もありました。
既に業の登録を受けている事業者が別の場所で短期間の営業を行う場合について参考にされている見解の文章を素直に読むとそのようにはとれないのですが、これは業が届出制であった時代に示されていた見解を今に引きずっているのではないかと想像します。
移動業者はどこが緩い自治体か知っているわけですから、早急に全国で統一の運用がなされるべき問題です。
▼登録番号等の記載なし事例。指摘をしたら、登録「暗」号がサイトに掲載された!
それにより、2日間の開催なのに開催地での登録を行っていないことが判明したが……
「動物の愛護及び管理に関する法律」によって、哺乳類・鳥類・爬虫類を営利目的で扱う業者には、登録の義務が生じていますが、短期間の営業に関して、横浜市は国が示している目安通りの運用をしておらず、他の自治体と異なる運用の実態があります。これを正していただきたく、ここに強く要望いたします。
具体的な事例といたしましては、本年、5月5日・6日の2日間、ハウスクエア横浜(神奈川県横浜市都筑区中川1-4-1)で市外の業者がふれあい移動動物園の営業を行いましたが、これが無登録での営業でした。
しかし、横浜市の担当部局の見解によれば、当該事業者は他の自治体で登録をしている者であり、「夜に動物をそこへ連れて帰っているから現地での登録は不要」とのことでした。
これは環境省が示している見解とは異なる運用であり、実際に他の自治体(東京都・大阪市など)ではそのような運用はされていません。
環境省の見解が書き示されている「改正動物愛護管理法Q&A」によれば、既に業の登録を受けている事業者が別の場所で短期間の営業を行う場合、「事業を行うための施設があり、かつ、一定の時間(概ね二十四時間)を超える業活動が発生しているとき等には、『既に登録を受けている事業所とは異なる別の独立した事業所』とみなされることになるので、別途に動物取扱業の登録を受ける必要があると考えられています」となっています。
この見解の中には、夜に動物がどこにいるかといった観点は含まれていません。あくまで営業が2日を超えるかどうかが判断の分かれ目です。
また、夜に動物を連れて帰っていれば業の登録が必要ないのであれば、一体どれくらいの期間までそれが許されると横浜市はお考えなのでしょうか? 横浜市の論理が通用するのであれば、1カ月でも1年でも10年でも、毎日連れて帰っていれば業の登録は不要となってしまいます。そのような動物愛護法の抜け道はないはずです。
横浜市は、早急にこれまでの運用を改め、営業が2日間以上になる場合について、適正に業の登録を行うようにしてください。
夜に動物を他の場所へ連れ帰っていれば業の登録の対象にならないとの判断が続くのであれば、そのように判断する法的根拠は何かお示しください。
何卒よろしくお願い申し上げます。