「実験動物に関する基準」と「動物実験に関する指針」の縦割り行政

日本には、実験動物も対象とする動物愛護法(正式名称「動物の愛護及び管理に関する法律」)が存在しますが、実験動物の取り扱いに関しては理念のみが定められており、具体的な監督制度に関する条文は存在しません。

WOAH(世界動物保健機関(旧OIE、国際獣疫事務局))の動物福祉に関する国際規約などにより国際的に求められている実験動物福祉のための監督の枠組みを、日本政府は無視しづつけてきました。諸外国に大きく立ち遅れている点です。

当たり前のことですが、実験動物福祉を担保するには動物実験の方法にも切り込む必要があるにもかかわらず、日本政府はそのことから目を背け、「実験動物は環境省、動物実験はそれぞれの所管省庁」などという極めて恣意的な縦割り行政の体制をつくってきました。

実験動物と動物実験がわけられる?

動物愛護法で、すべての動物実験をカバーする具体的な監督枠組みをつくる法改正が阻止されてきたため、日本ではガイドライン類すら統一のものが作れず、各省庁が都合よくばらばらに基準を定めています。その結果、多くの動物実験が、指針の対象外となっています。

基準や指針は法律ではありませんので、遵守義務はありませんし、違反しても罰則もありません。その程度のものにすぎませんが、その基準・指針類すら、多くの動物実験をとりこぼしています。下記の図にまとめました。

これが日本の動物実験の自主管理の実態です。

画像が読みづらい場合は、下記PDFでご確認ください。

出典  動物愛護法改正へ向けて 日本の動物実験施設で起きていること
(2017年3月)14.5 MB

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